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請求人の異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法であるとした事例

[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1998/12/25 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]

裁決事例集 No.56 - 92頁

 請求人は、原処分庁に提出した異議申立ては、国税通則法第77条第1項に定める不服申立期間を経過しているが、同条第4項ただし書で定める正当な理由に該当する旨主張する。
 しかしながら、請求人は、平成6年10月16日に原処分に係る通知を受けていることが認められ、当該処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過する日(平成6年12月16日)が、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過する日(平成7年10月16日)以前に到来していることからすると、国税通則法第77条第4項の規定が適用される余地はなく、本件の異議申立てが適法なものと認められる不服申立期間は、「天災その他やむを得ない理由」がない限り、同条第1項の定めにより、当該処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過する日である平成6年12月16日までとなる。
 国税通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」とは、不服申立人が不服申立てをしようとしても、その責に帰することができない事由により不服申立てをすることが不可能であると客観的に認められるような事情が存する場合をいうと解されているところ、請求人の主張する事情は、それに当たらない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
請求人の異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法であるとした事例

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