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充当処分は税務署長の裁量行為であり、納税者個々の生活状況に配慮して行う必要があるとの請求人の主張を排斥した事例

[租税特別措置法][登録免許税法の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2005/05/23 [租税特別措置法][登録免許税法の特例]

裁決事例集 No.69 - 10頁

 請求人は、充当処分は裁量行為であると解され、処分権者が充当処分を行うに当たっては、納税者個々の生活状況に配慮する必要があるとし、本件充当処分には、請求人の経済的な貧窮の訴えについて正しく認識しないで行われている違法がある旨を主張する。
 しかしながら、国税通則法第57条第1項及び第2項の規定は、その文理上、還付金等と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在し、かつ、これらが充当適状にある場合には、納税者の意思にかかわりなく、還付金等を納付すべき国税に充当することを税務署長に義務付けているものと解するべきであり、裁量行為ではないから、請求人の主張は採用することができない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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