いわゆる超過物納に係る還付金相当額について譲渡所得の金額を計算する場合において、その物納許可に基づく物納財産の収納が相続税の法定申告期限から2年経過後であっても、本件譲渡が本件特例の適用期間を経過した後にされたものである以上、租税特別措置法第39条第1項の適用はないとされた事例
[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1999/05/24 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例]請求人は、相続の開始があったことを平成3年8月27日に知ったと認められるから、相続税の申告期限は平成4年2月27日となる。そうすると、本件の場合、租税特別措置法第39条第1項の規定による特例を適用することができる譲渡は、平成3年8月28日から平成6年2月27日までの間に行われたものでなければならないところ、本件不動産が国に収納され、還付金が生じて譲渡となったのは、平成8年10月15日で、特例適用期間経過後のことであるから、譲渡所得の計算上、本件特例は適用できないことになる。
請求人は、特例の適用期間内に物納申請に対する許可及び本件不動産の収納が行われなかったのは、国税局の事務処理の遅延によるものであって、請求人の落ち度ではないから、本件特例は認められるべきである旨主張するが、同特例は、本来課されるべき税額を政策的見地から特に軽減するものであるから、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格になされるべきところ、租税特別措置法第39条第1項が特例の適用期間の徒過について格別の救済措置を設けていないから、上記適用期間について例外を認めることは、法が予定していないことである。
平成11年5月24日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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