退職所得で節税
税制優遇措置のある退職所得で節税する。退職所得の計算や税額、退職金で節税する実例、退職金に関する規程サンプルなど。

本件土地の譲渡は、買取り等の申出日から6月経過後の収用であるから、租税特別措置法第33条の4第3項第1号の規定による5,000万円控除の特例が適用できないとした事例

[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][長期譲渡所得に係る課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1997/03/10 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][長期譲渡所得に係る課税の特例]

裁決事例集 No.53 - 234頁

 請求人は、P市土地開発公社による譲渡土地の買取りの申出は、信義誠実に行われず、租税特別措置法第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)第1項の立法趣旨に照らし著しく不当であるという特段の事情があるので、本件長期譲渡所得の金額の計算上、特別控除の特例を認めるべきである旨主張する。
 しかしながら、租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する「買取り等の申出」は、買取物件の特定及びその対価が明示されておればよいと解されるところ、[1]M国道工事事務所及びP市は、昭和61年6月30日に譲渡土地を含む2.5キロメートル区間の標準地価格を決定したので、P市土地開発公社(代行買収者)は、同年7月から全地権者に用地買収の個別交渉に入り、請求人には、同月24日譲渡土地の買取価格を提示し、買取りの申出から6月以内に譲渡しないと特別控除の特例が適用できなくなるから協力して欲しい旨説得したが、請求人はこれに応じなかったので、昭和61年8月13日付で全地権者に買取申出証明書及び証明書等交付通知書を郵送したこと、[2]P市土地開発公社は、昭和61年8月22日から同62年2月12日の間に請求人に買取りに応ずるよう要請したが、請求人は買取りの申出は脅かしだとして応じなかったこと、[3]M国道工事事務所及びP市は、平成3年2月16日請求人に最終協議額である損失補償額を提示し説明したところ、これに応じなかったので、同事務所は、同月19日付で請求人に譲渡土地の取得に伴う最終損失補償協議書を送付したこと、[4]M県収用委員会は、平成3年12月21日付収用裁決(権利取得日は平成4年2月14日)で、譲渡土地の取得に伴う損失補償額を72,793千円としたことが認められる。
 したがって、土地の買取り等の申出のあった日は、買取申出証明書が送達された昭和61年8月14日、土地の収用の日は平成4年2月14日と認められるから、当該土地の譲渡は同号の要件を満たしていないので、特別控除の特例が適用できないとした本件更正処分は適法である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
本件土地の譲渡は、買取り等の申出日から6月経過後の収用であるから、租税特別措置法第33条の4第3項第1号の規定による5,000万円控除の特例が適用できないとした事例

関連するカテゴリ

関連する裁決事例(租税特別措置法>所得税法の特例>譲渡所得の特例>長期譲渡所得に係る課税の特例)

  1. 譲渡した土地の譲受人とその土地に関し開発許可を受けて開発行為をした者とが異なっているから、当該譲渡について租税特別措置法第31条の2の規定は適用できないとした事例
  2. 租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する公共事業施行者とは事業認定を受けた後の事業者であると限定的に解することはできないとした事例
  3. 譲渡土地上に建設された中高層の耐火共同住宅に係る検査済証の建築主は、Z社と当該土地の譲受人以外のH社であるから、当該土地の譲渡について租税特別措置法第31条の2第2項第9号(現行法は第11号)の規定が適用できないとして請求人の主張を排斥した事例
  4. 土地の譲渡者が都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、造成者が当該許可を受けていない場合には、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は適用されないとした事例
  5. 収用交換等による譲渡が二以上の年にわたって行われた場合に当たるとして、収用交換等の譲渡所得の5,000万円特別控除の適用は受けられないとした事例
  6. 郵送による買取申出書が受取拒絶をされた場合の公共事業用資産の買取りの申出日は郵送された日ではないとした事例
  7. 買取りの申出のあった日から6か月を経過した後に譲渡した場合は、収用交換等の場合の特別控除を適用することはできないとした事例
  8. 仮住居補償金及び移転補償金を対価補償金と認めず、また、収益補償金と同様な取扱いをすることはできないとした事例
  9. S線P・T間線路建設工事のための借家権の譲渡は、最初に買取りの申出があった日から6か月を経過した日後に行われているので、租税特別措置法第33条の4の適用はないとした事例
  10. 本件土地の買主が当該土地を転売しているので、租税特別措置法第31条の2第2項第9号に該当しないとして請求人の主張を排斥した事例
  11. 請求人が行った土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2第1項に規定する「優良住宅地等のための譲渡」には該当しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成25年12月12日裁決)
  12. 老年者の判定の基準となる合計所得金額には長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
  13. 特定市街化区域農地である旨の書類の交付が受けられない土地の譲渡については租税特別措置法第31条の2の規定の適用はないとした事例
  14. 地方税法附則第29条の5第1項に規定する長期営農継続農地として認定を受けた農地につき、その譲渡者が都市計画法に基づく開発行為の許可を受け、譲受者が当該許可を受けていない場合には、その譲渡は租税特別措置法施行令第20条の3第2項第1号に掲げる土地等の譲渡(租税特別措置法第31条の2第2項第4号に掲げる土地等の譲渡)に該当せず、特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は適用されないとした事例
  15. 仮換地の指定変更は、土地区画整理事業の遂行の必要性から行われたものではなく、私人間の仮換地の交換に基づく指定変更願により行われたものであるから、租税特別措置法第33条の3の規定の適用はないとされた事例
  16. 保証債務を履行するために譲渡した資産の長期譲渡所得の計算上収入金額から控除する概算取得費につき原処分を相当でないとした事例
  17. 配当控除額の計算の基準となる課税総所得金額には課税長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
  18. 土地区画整理に伴う保留地を取得し、これを譲渡した場合は、事業施行者から取得した権利の譲渡であり、当該譲渡による所得は分離短期譲渡所得に当たるとした事例
  19. 請求人がした国に対する土地の譲渡は、国からの買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに行われたものではないので、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例は適用できないとした事例
  20. 収用等された資産が譲渡損失となっている場合には収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は適用できないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:61
昨日:457
ページビュー
今日:140
昨日:1,186

ページの先頭へ移動