本件贈与に係る負担は課税価格の計算上贈与財産の価額から控除すべき負担に当たらないとした事例
[消費税法][申告、更正の請求の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1984/12/14 [消費税法][申告、更正の請求の特例]裁決事例集 No.28 - 289頁
贈与税の課税価格の計算上、贈与財産の価額から控除すべき負担は、贈与時において負担すべき経済的な負担が具体的に確定していること、又はその確定が推認し得る状態にあることが必要であると解すべきところ、本件贈与の負担である債務保証は、主たる債務者が債務履行できない状態にあるとは認められず、今後、債務の履行ができない状態に至る可能性を推認し得る事情も全く認められないのであるから、課税価格の計算上贈与財産の価額から控除すべき負担に該当しない。
昭和59年12月14日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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