最速節税対策

従業員寮で節税

*従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。
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カテゴリ: 法人税 
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従業員寮の賃借料で節税する

 法人が従業員用に寮(社宅)を借りた場合、賃借料の一部を必要経費とすることが可能です。
No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき | タックスアンサー(国税庁)

 ただし、以下のような要件があります。
  1. 会社が従業員から「賃貸料相当額」を受け取ること。
  2. 寮(社宅)にプールなどの特別な設備がないこと。
 

「賃貸料相当額」を計算する

 下記の金額が「賃貸料相当額」となります。なお、従業員から受け取る家賃が「賃貸料相当額」の50%以上であれば、その額についても課税されません。

所得税基本通達36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
所得税基本通達36-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
所得税基本通達36-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)
〔給与等とされる経済的利益の評価〕|所得税法
 

固定資産税の課税標準を調べる

 寮(社宅)にかかる固定資産税の課税標準については、市区町村役場で調べることができます。証明書の発行手数料は300円前後です。
 固定資産税の担当窓口に固定資産証明申請書を提出します。その際、以下の2点について伝えれば、記入方法を教えてもらうことができると思います。 

福利厚生費として処理する

 従業員から「賃貸料相当額」を受け取った場合、寮(社宅)の賃借料を福利厚生費として処理しますが、福利厚生規程で明文化しておくことをお勧めします。
 下記サンプルにおいては(借上社宅制度)として条文化しています。参考にしていただければ幸いです。
福利厚生規程で節税(雛形)

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