従業員寮の賃借料で節税する
法人が従業員用に寮(
社宅)を借りた場合、賃借料の一部を必要経費とすることが可能です。
- No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき | タックスアンサー(国税庁)
ただし、以下のような要件があります。
- 会社が従業員から「賃貸料相当額」を受け取ること。
- 寮(社宅)にプールなどの特別な設備がないこと。
「賃貸料相当額」を計算する
下記の金額が「賃貸料相当額」となります。なお、従業員から受け取る家賃が「賃貸料相当額」の50%以上であれば、その額についても課税されません。
- [家屋の固定資産税の課税標準×0.2%]+[敷地の固定資産税の課税標準×0.22%]+[12円×総床面積(平米)÷3.3]
所得税基本通達36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
所得税基本通達36-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
所得税基本通達36-47(徴収している賃貸料の額が通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合)
〔給与等とされる経済的利益の評価〕|所得税法
固定資産税の課税標準を調べる
寮(
社宅)にかかる固定資産税の課税標準については、市区町村役場で調べることができます。証明書の発行手数料は300円前後です。
固定資産税の担当窓口に固定資産証明申請書を提出します。その際、以下の2点について伝えれば、記入方法を教えてもらうことができると思います。
- 物件の借家人であること。
- 寮(社宅)の賃貸料の計算に必要なのは、固定資産税の課税標準額であること。
福利厚生費として処理する
従業員から「賃貸料相当額」を受け取った場合、寮(
社宅)の賃借料を福利厚生費として処理しますが、福利厚生規程で明文化しておくことをお勧めします。
下記サンプルにおいては(借上
社宅制度)として条文化しています。参考にしていただければ幸いです。
- 福利厚生規程で節税(雛形)