最速節税対策

役員弔慰金で節税

*役員死亡時には役員弔慰金で節税する。
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カテゴリ: 法人税 
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役員弔慰金で節税する-1

 役員が死亡した際、退職金とは別に、会社から受け取る弔慰金や花輪代等については、原則的に相続税の対象にはなりません。
 ただし、弔慰金が一定額を超える場合、その超えた額については相続税の課税対象となります。
No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い | タックスアンサー(国税庁)

 相続税の課税対象となるのは、以下の額を超えた部分です。超えた部分については役員退職金として相続税課税されます。
  1. 業務上の死亡 … 役員の死亡時の報酬3年分
  2. 上記1.以外の死亡… 役員の死亡時の報酬6ヶ月分

 「役員の死亡時の報酬」次第ですが、結構な額が相続税の課税対象から外れることになります。

役員弔慰金で節税する-2

 相続税の節税効果は他にもあります。
 多額の役員弔慰金を支給すると、会社の純資産だけでなく、自社株の評価額も大幅に減少します。会社の株式は相続財産になるので、その節税効果は大きなものがあります。

 役員弔慰金は、法人税や所得税だけでなく、相続税においても非常に優れた節税対策と言えます。
 

役員退職慰労金規程で節税する

 「役員の死亡時の報酬」については、通常は死亡時の役員報酬定期同額給与)の金額となります。
 ところが、死亡時の役員報酬に、役員在任中の功績が適正に反映されない場合が多々あります。例えば、代表取締役を引退して、役なしの取締役になり、報酬額が大幅に減額されたケースです。

 こういったケースに対処するためには、「役員在任中の最高定期同額給与とすることができる」旨の規定が盛り込まれた役員退職慰労金規程を整備しておく必要があります。

役員退職慰労金規程を適切に運用して節税する

 役員退職慰労金規程を作成しただけでは節税できません。役員退職慰労金規程の適切な運用が求められます。
  1. 定款に基づき、役員退職慰労金規程を作成(改訂)する。
  2. 役員退職慰労金規程に基づき、役員弔慰金の額を決定する。
  3. 役員退職慰労金規程に基づき、役員弔慰金を支給する。

 定款で社内規程を定めることの重要性については、定款作成時のポイントにおいて言及しているので参考にしてください。
 残りの2.~3.については、実際に運用することが大切です。例えば、取締役会や株主総会の開催が必要であれば、実際に開催し、必ず議事録を残します。

関連する節税対策ツール

 役員退職慰労金規程で節税(雛形)では、役員弔慰金について取り上げています。
役員退職慰労金規程で節税(雛形)

 議事録のサンプルも用意しているのでご活用ください。
役員退職慰労金の議事録で節税(雛形)

退職金の税金計算ツール(所得税・住民税)

 退職金は分離課税なので、税金は天引きされます。また、退職金を受け取る際、勤務先に「退職所得申告書」を提出すると、退職所得控額等の優遇措置が適用されます。
税金シミュレーション
勤続年数:
退職所得申告書: 
従業員/役員等: 
(*役員等:法人役員・議員・公務員)
退職金:万円

退職金の税金・差引支給額

項目金額備考
①退職金
②所得税源泉徴収
③住民税特別徴収
差引支給額①-②-③

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法人税
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法人税施行規則
法人税基本通達
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