親族を非常勤役員にして節税する
同族会社の場合、親族を役員にすることで、様々な節税対策が可能となります。
兼務状況や職務内容などによって常勤役員と非常勤役員に区別されますが、常勤役員になるには一定の要件が必要とされます。また、常勤役員であれば、社会保険の加入義務が生じるので、親族本人や会社の負担が増加します。
そこで、親族を非常勤役員にすることを検討します。
親族を非常勤役員にする主なメリットは以下の通りです。
- 所得の分散効果を狙って役員報酬を支給する。
- 社会保険の負担が増えない。
- 役員退職金や役員弔慰金を支給することができる。
- 飲食代等の損金算入範囲が広がる。
非常勤役員の役員報酬で節税する
親族に所得を分散させれば、一般的に所得税率を下げることが可能になるので、節税に繋がります。
非常勤役員に対して月次報酬(
定期同額給与)を支払うことも可能ですが、諸事情により年1回しか支払うことができないケースも考えられます。この場合、原則的に損金算入できませんが、
事前確定届出給与を活用することで損金算入が可能となります。
事前確定届出給与について詳しくは、
役員報酬(事前確定届出給与)で節税をご確認ください。
- 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
- 事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。
なお、
役員報酬を毎月支給する場合は、
役員報酬(定期同額給与)で節税をご確認ください。
- 役員報酬(定期同額給与)で節税
- 給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。
非常勤役員で社会保険料を削減する
社会保険は労使折半なので、家族経営の同族会社にとっては負担は大きくなります。ところが、非常勤役員であれば、
役員報酬を支給しても社会保険を支払う必要はありません。
ただし、業務執行権がある人、すなわち代表取締役という役職がある場合は、非常勤役員になることは絶対にできません。(逆に、このことを利用して社会保険を削減することも可能です)
また、毎月決められた業務がある場合、勤務日数にかかわらず、非常勤役員になれない可能性があります。この他、代表取締役でなくても、実質的に業務執行権を持っていれば、非常勤役員になれない可能性があります。
非常勤役員に該当するか否かが明確でない場合、
役員報酬を毎月支給するのではなく、
事前確定届出給与を活用して年数回だけ支給することをお勧めします。社会保険事務所に対しては、「
役員報酬を毎月支給していない」=「非常勤」と、明快に説明することができます。
なお、常勤と非常勤を区別するにあたり、報酬額の多寡は全く関係ありません。非常勤役員の
役員報酬を多くしても問題ないのです。ただし、他の常勤役員の
役員報酬とのバランスを考慮する必要はあります。
非常勤役員の役員退職金で節税する
非常勤役員に対して、役員
退職金や役員
弔慰金を支払うことが可能です。
退職所得は税制優遇されていますし、役員
弔慰金については一定の要件を満たせば相続税の対象外となるので、両者とも節税対策として優れています。
役員
退職金等について詳しくは、
役員退職金(役員慰労金)で節税や
役員弔慰金で節税をご確認ください。
- 役員退職金(役員慰労金)で節税
- 退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。
- 役員弔慰金で節税
- 役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。
非常勤役員の飲食代等で節税する
一定の要件に合致すれば、非常勤役員の
飲食代や
旅費交通費などを損金算入することが可能です。
会社の必要経費(損金)は増えるので法人税の負担は減る反面、非常勤役員の
役員報酬に含まれないため所得税や社会保険の負担は増えません。節税対策として非常に優れています。
詳しくは、
飲食代を経費化して節税や
社員旅行(福利厚生規程)で節税等をご確認ください。
- 飲食代を経費化して節税
- 飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。
- 社員旅行(福利厚生規程)で節税
- 社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。
- 会議費で節税
- 会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。
- 交際費で節税
- 交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。
- 旅費規程で節税
- 旅費規程を作成して節税します。日当や宿泊料などを節税するためには、旅費規程の作成と適切な運用が必要です。
ただし、あまりにも強引な行為は、同族会社の行為計算否認(法人税法第132条)により損金不算入とされる可能性があるのでお勧めしません。同族会社については、
第3節 同族会社|法人税法をご確認ください。
退職金の税金計算ツール(所得税・住民税)
退職金は分離課税なので、税金は天引きされます。また、退職金を受け取る際、勤務先に「退職所得申告書」を提出すると、退職所得控額等の優遇措置が適用されます。