会議費で節税する
社内会議や取引先との打合せの際に
飲食を提供した場合、会議費として経費処理します。
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算 | タックスアンサー(国税庁)
ただし、会議の実態があり、それに付随して
飲食した場合に限ります。
飲食がメインの場合、会議費ではなく
交際費として取り扱われます。「形式的な会議」とされないためには、後述するような実務処理が必要とされます。
会議費の上限
現時点で基準は明文化されていません。
ただし、金額の上限がないからと言って、やたらに贅沢な
食事をしていい訳でもありません。常識の範囲内におさめるのが無難です。店や場所にもよりますが、
交際費の損金算入基準(1人あたり5,000円)が一つの目安となります。
会議費の実務処理
会議として処理する際、領収証に加え、以下のような文書を保存することをお勧めします。
参加者の氏名(人数)や議題などが分かるような議事録を作成するのがベストだと思います。