純損失の繰越しで節税する
青色申告書を提出する個人のメリットの一つに、純損失の繰越控除があります。
- No.2070 青色申告制度 | タックスアンサー(国税庁)
純損失がある場合、最長3年間にわたって繰り越して、所得金額から控除することができます。事業所得の場合、必ずしも毎年利益を出し続けることができないので、こういう救済措置は非常に助かります。
純損失の繰戻し還付で節税する
青色申告書を提出する個人であれば、純損失が発生し、前年度に所得税を納付していた場合、所得税の繰戻し還付請求をすることも可能です。
要件は以下の通りです。
- 還付対象は前年度の所得税のみ。2期以前や住民税は対象外。
- 期限内に所得税の申告をしていること。
- 所得税申告と同時に繰戻し還付請求書を提出すること。
注意点としては、あくまでも「還付請求」ということです。
税務署は、提出された還付請求について内容を精査するだけなく、税務調査をするケースも考えられます。その結果、否認される可能性もあります。
[手続名]純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/...
- 青色申告(所得税)で節税
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