*この節税対策情報は2017年時点のものです。直近のものは「所得税の延納(利子税)で節税」をご確認ください。
所得税の延納とは
所得税の納期限(振替納税の場合は4/20前後)までに、納税額の50%以上を納付すれば、残りの税額の納付を5/31まで延長することが可能な制度です。
ただし、延納期間の日数に応じた利子税(年1.7%)を支払う必要があります。
年 | 利子税率 |
---|
2014年 | 1.9% |
2015~2016年 | 1.8% |
2017年 | 1.7% |
第四款 延納(第百三十一条―第百三十七条)|所得税法所得税の延納の届出
以下の項目を所得税の確定申告書に記載することで、延納の届出をしたことになります。(
手順5 延納の届出)
- 確定申告により納める税金
- 延納届出額(1.の50%以下。千円未満の端数切捨て)
- 申告期限までに納付する金額(1.-2.)
なお、所得税の延納を受ける場合、所得税の申告書を申告期限内に提出する必要があります。
利子税の納付
振替納税の場合、5月末日に指定した金融口座から自動で引き落とされます。利子税を納め忘れる心配はないですが、口座残高が不足していた場合、延滞税が自動的に発生するので注意が必要です。延納届出額だけでなく、利子税を含めて引き落としされます。
納付書で納付する場合、5月中旬頃に税務署から郵送されます。それ以前に納付書を入手したい場合は税務署の窓口で発行してもらうことや、バーコード付納付書を発行してもらうことも可能です。ただし、バーコード付納付書については納付税額が30万円以下の場合に限ります。
[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)|国税庁
www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm ※ 次のような場合にバーコード付納付書を送付又は交付します。
(中略)
ニ 確定した税額について納税者の方から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
延納届出額を調整して利子税をゼロにする
延納届出額を調整することにより、利子税を減らすだけでなく、ゼロにすることも可能です。
延納届出額を確定申告により納める税金の50%以下にして、確定申告書に必要事項を記入して期限内に提出すれば、利子税ゼロで納付を1ヶ月以上延ばすことができるのです。
利子税がかからない延納届出額の上限は 279,000円 です
①延納届出額279,000円 →利子税の計算では1万円未満切捨て(国税通則法第118条第3項)
②270,000円×利子税率1.7%÷365日×77日間=968円
③利子税0円 →1,000円未満切捨て(国税通則法第119条第4項)
※延滞期間:77日間 *2018/3/16(金)~2018/5/31(木)
利子税の計算については、姉妹サイト「最速資産運用」の下記ページをご利用ください。
所得税延納にかかる利子税の最適化ソフト|最速資産運用
ma-bank.net/tool/tax_late/ 利子税を必要経費として節税する
事業所得や不動産所得において、利子税を必要経費とすることが可能です。ただし、利子税全額を必要経費として算入することはできません。
- 算入額=利子税×A
- A=(事業所得+不動産所得+山林所得)÷(各種所得合計-給与所得-退職所得)
各種所得は黒字の金額だけで、長期保有資産に係る譲渡所得や
一時所得については特別控除額を控除した金額の2分の1です。
所得税延納の注意点
所得税を延納する際、以下のことに注意が必要です。
- 所得税の納期限内(振替納税の場合は4/20前後)に50%以上を納付する必要がある。
- 所得税の確定申告書を申告期限内に提出する必要がある。
- 5/31の翌日以降に納付すると、利子税とは別に延滞税が発生する。
- 振替納税で指定口座の残高が不足していた場合も、利子税とは別に延滞税が発生する。
加算税・延滞税の計算|最速資産運用
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注意事項
*この節税対策情報は2017年時点のものです。直近のものは「所得税の延納(利子税)で節税」をご確認ください。