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NISA(少額投資非課税制度)で節税

*NISA(少額投資非課税制度)で節税する。
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カテゴリ: 所得税 
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NISAとは

 NISA(少額投資非課税制度)とは、2014年1月から始まった投資優遇制度です。NISA口座で株式や投資信託を運用すると、配当や譲渡益が非課税になります。
No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) | タックスアンサー(国税庁)
 なお、2016年1月からは、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)が始まりました。(居住者等で0~19歳の未成年者。非課税取得枠は年80万円)

NISAの非課税取得枠

 NISAの非課税取得枠は年120万円です(2015年までは年100万円)。非課税期間は最長5年なので、合計600万円(=年120万円×5年)まで購入することが可能です。

NISAの要件・開設手続

 NISAの要件は以下の通りです。
  1. 20才以上の居住者等。
  2. 1人1口座。ただし、年単位で金融機関を変更することが可能。

 NISA口座の開設に必要な書類等は以下の通りです。
  1. NISA口座申込書(届出書)。
  2. 住民票。
  3. マイナンバー通知届出書(個人番号)。
  4. 本人確認書類(運転免許証等)。
 2016年1月より、NISA口座の保有にあったっては、マイナンバーの提示が必須事項となりました。

NISAの対象となる金融商品

 以下の金融商品についてはNISAの対象となります。
  1. 上場株式
  2. ETF(上場投資信託)。
  3. REIT(不動産投資信託)。
  4. 株式投資信託。
 ただし、NISA口座を開設した金融機関が取り扱う金融商品に限定されます。例えば、銀行でNISA口座を開設した場合、上場株式やETF等を購入することができません。

NISAの対象とならないもの

 以下の金融商品についてはNISAの対象外です。
  1. 預金。
  2. 国債。
  3. 社債。
  4. 公社債投資信託。
 ただし、日本の公社債を投資対象とする投資信託には、「公社債投資信託」ではなく「株式投資信託」として取り扱われる商品があります。その場合、NISAの対象となります。

NISAのメリット

 NISAのメリットは以下の通りです。
  1. 配当が非課税(「株式数比例配分方式」を事前選択することが要件)。
  2. 譲渡益が非課税。
  3. 少額で毎月積立することが可能。
  4. NISA期間中にいつでも譲渡可能。

NISAの注意点

 NISAの注意点は以下の通りです。
  1. 売却した非課税取得枠の再利用はできない(*新規購入に限定)。
  2. 保有する株式等をNISA口座に移すことはできない(*新規購入に限定)。
  3. 非課税取得枠の未使用分を翌年に繰り越せない。
  4. NISA口座を開設した金融機関が取り扱う金融商品に限定される。
  5. NISA口座開設可能期間が2023年まで(*時限措置)。
  6. 非課税期間が5年間(*最大10年、2027年まで延長可能)。
  7. 非課税期間が終了した時点で強制決済される。
  8. 損益通算ができない。
  9. 損失の繰越控除ができない。

 この中で最も注意しなければならないのは、上記6.~9.です。
 NISA口座においては、利益が出ていても損失が出ていてもなかったことにされます。利益が出ていれば非課税の恩恵を最大限受けることが可能ですが、損失が出ている場合、恩恵を受けることができません。それどころか、損失がなかったことにされるので、大きなデメリットとなります。
 なお、これらのデメリットは、NISAが時限的な制度でなく、永続的な制度に変更されれば、ある程度は解消されます。非課税期間が2027年より後も続くのであれば、その時点で損失が出ていても強制決済する必要がなくなります。お手本としたイギリスのISAは永続的な制度なので、今後の税制改正に期待したいところです。

 NISAについては、下記ページもご確認ください。

NISA(少額投資非課税制度)とは
ma-bank.net/word/10/

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