青色申告書を提出する個人のメリットの1つに、
推計課税の禁止があげられます。(所得税法第百五十六条)
推計課税とは、証憑や帳簿書類等によらずに、一定基準により推計で課税処分することです。税務署は、納税者の帳簿を調査することなく、いきなり更正することができるのです。極端なことを言えば、担当する税務署員の考え方次第で大きく変わる可能性があります。
白色申告に対しては、下記のいずれかを基準に推計課税できる旨が明記されています。(所得税法第百五十六条)
- 財産債務の増減の状況
- 収入支出の状況
- 生産量、販売量その他の取扱量
- 従業員数
- その他事業の規模
「従業員数」や「その他事業の規模」とあるように、実額に基づく必要がないので、例えば、同業者の平均値(経費率等)を基準に課税することが可能です。この場合、証憑や帳簿書類等が作成保存されていなければ、異議申立てや審査請求をしてもまず勝てませんし、仮に証憑等が作成保存されていたとしても、課税処分を取り消すことは非常に難しいと思われます。
推計課税のメリットを強いて挙げるとすれば、必要経費をほとんど計上できない事業の場合、有利になる可能性があります。同業者の平均的な経費率で推計課税してもらえた場合に限りますが…
青色申告書を提出する個人は、上記のような恣意的な推計課税を避けることが可能ですが、注意したいのは青色申告の承認の取消です。税務署は、悪質(仮装隠蔽行為)だと判断した場合など、青色申告の承認の取消処分をした上で、推計課税をすることができるのです。
- 青色申告(所得税)で節税
- 青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。
- 青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
- 青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。
青色申告の承認の取消に気を付ける
税務署長は青色申告の承認を取り消すことが可能です。なお、事業年度を遡ることも可能なので、その場合、たとえ青色申告していたとしても白色申告扱いされます。
所得税法第百五十条によると、下記を理由に青色申告の承認を取り消すことが可能です。
- 帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令に従っていない場合。
- 帳簿書類に関する税務署長の指示に従わなかった場合。
- 帳簿書類を隠蔽仮装し、その真実性を疑うに足りる相当の理由がある場合。
上記1.には注意が必要です。帳簿書類を作成するだけでなく、長期間に渡って帳簿書類を保存する必要があります。
現実的には上記1.と上記2.の要件のいずれかに合致したからといって、必ずしも青色申告の承認が取り消される訳ではありません。
ただし、上記3.に該当する場合はアウトです。税務署に悪質(仮装隠蔽行為)と判断された場合は、ほぼ確実に青色申告の承認が取り消されます。仮装隠蔽を疑われるような行為は厳禁です。