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青色申告(所得税:帳簿書類)で節税

*青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。
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カテゴリ: 所得税 
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青色申告の義務

 青色申告書を提出する個人は、一定の帳簿書類を作成し、一定期間保存しなければいけません。
青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

 以下の3つの方法が認められています。
  1. 正規の簿記(*複式簿記)
  2. 簡易簿記(*単式簿記)
  3. 現金式簡易簿記(*現金主義の単式簿記)

各帳簿書類や白色申告との違い(メリットやデメリット)

 各帳簿書類や白色申告との違いは、以下の通りです。
項目 青色申告 白色申告
正規の簿記 簡易簿記 現金式簡易簿記 簡易簿記
記帳 煩雑 手間が少ない 手間が非常に少ない 手間が少ない
特別控除 65万円 10万円 なし
会計方法 発生主義 現金主義 発生主義
所得制限 なし 前々年度の所得300万円以下 なし
申請 青色申告承認申請書 青色申告承認申請書(兼)
現金主義の所得計算による旨の届出
なし
貸倒引当金 売掛金の5.5% なし

1. 正規の簿記(*複式簿記)

 青色申告書を提出する個人は、65万円の特別控除を受けようとする場合、以下の帳簿書類を正規の簿記の原則によって作成し、一定期間保存しなければいけません。(所得税法第148条。所得税法施行規則第56条~65条)
  1. 全取引の仕訳帳と総勘定元帳の作成
  2. 全棚卸資産の棚卸表を作成(*棚卸資産がない場合は不要)
  3. 貸借対照表と損益計算書の作成
  4. 親族の労務台帳の作成(*親族への給与がない場合は不要)
 ただし、上記帳簿書類については、税務署長の承認があれば、一部を省略したり変更したりすることが可能です。
 なお、作成した帳簿書類だけでなく、全取引に関わる一切の証憑書類(請求書や領収証等)も保存する必要があります。

2. 簡易簿記(*単式簿記)

 正規の簿記に代えて、以下の帳簿書類で青色申告することも可能です。(所得税法施行規則第56条第1項ただし書き)
  1. 現金出納帳の作成
  2. 経費帳の作成
  3. 売掛帳や買掛帳の作成(*売掛金等がない場合は不要)
  4. 固定資産台帳の作成(*固定資産がない場合は不要)
  5. 全棚卸資産の棚卸表を作成(*棚卸資産がない場合は不要)
  6. 月別総括集計表の作成
  7. 親族の労務台帳の作成(*親族への給与がない場合は不要)
 なお、作成した帳簿書類だけでなく、全取引に関わる一切の証憑書類(請求書や領収証等)も保存する必要があります。

3. 現金式簡易簿記(*現金主義の単式簿記)

 前々年度の所得が300万円以下の小規模事業者については、現金主義の簡易簿記で青色申告することも可能です。(所得税法第67条。所得税法施行規則第56条第2項)
 以下の帳簿書類で青色申告します。
  1. 現金式簡易帳簿(現金出納帳に経費欄を追加したもの)の作成
  2. 売掛帳や買掛帳の作成(*売掛金等がない場合は不要)
  3. 固定資産台帳の作成(*固定資産がない場合は不要)
  4. 月別総括集計表の作成
  5. 親族の労務台帳の作成(*親族への給与がない場合は不要)
 なお、作成した帳簿書類だけでなく、全取引に関わる一切の証憑書類(請求書や領収証等)も保存する必要があります。

 現金式簡易簿記の適用を受ける場合、現金主義の所得計算による旨の届出が別途必要です。

[手続名]所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出手続
www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/...

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