個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

法人の税額控除(雇用促進)で節税

法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。
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雇用促進税制の税額控除で節税する

 雇用促進税制に関する税制優遇措置として、様々な税額控除が用意されています。税額控除については、特別償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。
No.5926 雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の税額控除) | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要  この制度は、法人が平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控..

 雇用促進税制の概要は以下の通りです。
  • 2018年3月31日まで。(*平成28年度税制改正大網|自由民主党において延長が決定)
  • 税額控除限度額:雇用者増加数×40万円。ただし、法人税額の10%が限度(中小企業者等は20%が限度)。
  • 適用対象法人:
    • 青色申告法人
    • 5人以上の雇用者増加(中小企業等は2人以上)。
    • 前期比で10%以上の雇用者増加。
    • 給与総額が前期より一定割合以上増えたこと。(注1)
      • 注1:給与総額≧前期給与総額×(1+(雇用者増加率×0.3))
    • 前期及び当期に事業主都合による離職をした雇用者がいないこと。

注意事項

 以下のような注意事項があります。
  1. 雇用者には以下の者を含まない。
    1. 高年齢雇用者(高年齢継続被保険者)。
    2. 役員(使用人兼務役員を含む)
    3. 役員の親族。
    4. 役員と事実婚の関係にある者。
    5. 上記3.と上記4.以外の者で役員から生計の支援を受けている者。
    6. 上記4.と上記5.の者と生計を一にするこれらの者の親族。
  2. 雇用者増加については以下のような証明が必要となります。
    1. 公共職業安定所への雇用促進計画の提出。
    2. 都道府県労働局(公共職業安定所)からの雇用促進計画の達成確認書類の交付。
    3. 確定申告書への雇用促進計画の達成確認書類の添付。
  3. 所得拡大税制を利用しないこと。

所得拡大税制の税額控除で節税する

 所得拡大税制に関する税制優遇措置として、様々な税額控除が用意されています。税額控除については、特別償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。
No.5927 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制) | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要  青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められるというも..

 所得拡大税制の概要は以下の通りです。
  • 2018年3月31日まで。
  • 税額控除限度額:給与総額増加額の10%。ただし、法人税額の10%が限度(中小企業者等は20%が限度)。
  • 適用対象法人:
    • 青色申告法人
    • 給与総額が基準事業年度(注2)より一定割合以上増えたこと。(*注2:2013年4月以後で最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度)
      • 2015年4月~2016年3月:3%以上
      • 2016年4月~2017年3月:4%以上(中小企業者等は3%以上)
      • 2017年4月~2018年3月:5%以上(中小企業者等は3%以上)
    • 給与総額が前事業年度(注3)以上であること。(*注3:基準事業年度と前事業年度は異なる)
    • 継続雇用者(注4)の平均給与総額が前期を超えていること。(*注4:新入社員や中途退職者等を除く)

注意事項

 以下のような注意事項があります。
  1. 給与総額には以下の者の給料を含まない。
    1. 高年齢雇用者(高年齢継続被保険者)。
    2. 役員(使用人兼務役員を含む)
    3. 役員の親族。
    4. 役員と事実婚の関係にある者。
    5. 上記3.と上記4.以外の者で役員から生計の支援を受けている者。
    6. 上記4.と上記5.の者と生計を一にするこれらの者の親族。
    7. 国外の事業所に勤務する者。
  2. 雇用促進税制を利用しないこと。

個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。
関連する法令や通達等
法人税
法人税施行令
法人税施行規則
法人税基本通達
法人税:タックスアンサー
財産の評価:タックスアンサー

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