青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

役員報酬規程で節税(雛形)

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役員報酬規程


第1条(総則)
 本規程は、取締役または監査役(以下、役員という。)の報酬等について定める。

第2条(定義等)
 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(2) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
(3) 報酬等とは、定期同額給与及び事前確定届出給与役員賞与及び役員退職慰労金をいう。
(4) 定期同額給与とは、毎月定期的に同額支給するものする。
(5) 事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給するものとする。
(6) 役員賞与とは、この法人の業績が向上した場合など、臨時に支給するものとする。

第3条(報酬等の支給)
 この法人は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬等を支給することができる。ただし、非常勤役員については定期同額給与を支給しない。

第4条(報酬等の決定)
 定期同額給与及び事前確定届出給与役員賞与の総額は、株主総会で決議した報酬限度額の範囲内とする。
2 取締役の定期同額給与は、取締役会で決定する。ただし、取締役会の一任において、社長が各人の役員報酬を決定することができる。監査役の定期同額給与は、株主総会で決定する。
3 役員賞与を支給する場合、その決定方法は前項に準ずる。
4 事前確定届出給与の決定は、第7条第2項による。
5 役員退職慰労金の決定は、別に定める役員退職慰労金規程による。

第5条(報酬等の支給額)
 定期同額給与及び事前確定届出給与の支給額は、世間水準や経営内容、役員の職務の内容、役員の業績、従業員給与とのバランスなどを考慮した上で決定する。
2 役員賞与の支給額は、経営内容及び役員の業績を考慮した上で決定する。
3 役員退職慰労金の支給額は、別に定める役員退職慰労金規程による。

第6条(定期同額給与
 月の途中で、役員就任又は役員退任、役員解任の場合、当該役員の定期同額給与については、日割り計算を行なわず1ヶ月分を支給する。

第7条(事前確定届出給与
 事前確定届出給与は、年3回まで支給できるものとする。
2 事前確定届出給与は、定時株主総会において決議する。
3 前項にもかかわらず、この法人の業績や資金繰りの悪化等やむをえない場合に限り、取締役会の決議により、事前確定届出給与を支給しないことができる。この場合、当該役員は、事前確定届出給与の支給日前日までに、事前確定届出給与の辞退届を取締役会に提出しなければならない。
4 前項の場合、事前確定届出給与を減額して支給しない。

第8条(規程の改正)
 本規程の改正は、取締役会の決議及び株主総会の承認を要する。

附則
 本規程は、平成  年  月  日により実施する。

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