旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額|所得税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
本年中の新生命保険料の支払額は4万円、旧生命保険料の支払額は10万円です。この場合、本年分の生命保険料控除額はいくらになりますか。なお、本年中に、これらのほかに生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料の支払はありません。
【回答要旨】
生命保険料控除額は5万円となります。
平成22年度の税制改正により、生命保険料控除が改組され、平成24年分以後、一般の生命保険料控除については、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)に係るものと、同日前に締結した生命保険契約等(旧契約)に係るものとに区分されました。また、控除額の計算はそれぞれ次のとおりとされ、新契約と旧契約の両方について一般の生命保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれの保険料に係る控除額の合計額となりますが、4万円が限度額となります。
年間の支払保険料等の合計額 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,001円から40,000円まで | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,001円から80,000円まで | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,001円以上 | 一律40,000円 |
年間の支払保険料等の合計額 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,001円から50,000円まで | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,001円から100,000円まで | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,001円以上 | 一律50,000円 |
ご照会の場合、新生命保険料が4万円、旧生命保険料が10万円ということですから、控除額を計算すると次のとおりとなります。
このように、新生命保険料と旧生命保険料の両方の支払について適用を受ける場合の控除額は4万円ですが、旧生命保険料だけの適用を受ける場合の控除額は5万円となりますので、ご照会の場合には、一番大きい金額となる旧生命保険料だけによる控除額を一般の生命保険料控除額とすることができます。
【関係法令通達】
所得税法第76条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/74.htm
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