裁決事例集 No.29 - 111頁
請求人の前代表者の死亡による社葬費用を法人の損金に算入することは妥当であるが、葬儀に引続き場所をホテルに移して行った「おとき」は、死者に対する追善供養を目的とする法会の一環であり、主として請求人の取引先の者に飲食を供したものであるから、それに係る費用を社葬費用に当たるものとみることはできない。
したがって、「おとき」に係る費用のうち、取引先の者を対象とするものは交際費等、また現代表者の親族、友人を対象とするものは現代表者個人の負担とするのが相当である。
昭和60年2月27日裁決
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