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役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係|源泉所得税

[役員退職金制度の廃止に伴い親会社から発行される新株予約権の課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社及びその子会社3社では、本年6月開催の株主総会において、役員に対する退職慰労金制度を廃止し、それぞれの固定報酬とは別枠で翌年の株主総会までの1年分の職務執行の対価としてA社の新株予約権を付与することが決議されました。
 具体的には、A社、子会社及び子会社の役員の三者間による報酬債務の債務引受契約により、A社が子会社の役員に対する報酬債務について重畳的債務引受を行い(A社は、その報酬債務について対外的には連帯債務者となりますが、子会社との内部関係においてA社の負担部分は0円とし、A社がその報酬債務を負担することにより取得した求償権に基づき、その報酬債務相当額が子会社からA社に弁済されます。)、役員はその報酬債権との相殺によりA社から新株予約権の割当てを受けることとなります。
 なお、この新株予約権については、権利行使価額を1円とし、譲渡制限が付されるほか、役員を退任した日の翌日以降10日間以内に一括して行使することが条件となっています。
 子会社の役員が、この新株予約権の権利行使をしたときの課税関係はどのようになりますか。

【回答要旨】

 権利行使益(権利行使時における株価から権利行使価額1円を控除した金額)は、退職所得として課税対象となります。また、その退職所得については、子会社が源泉徴収義務者として源泉徴収をする必要があります。

【関係法令通達】

 所得税法第30条、第199条、所得税基本通達30-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/04/10.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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