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第3章 審査請求第89条 《合意によるみなす審査請求》関係|国税通則法(異議申立)

[第3章 審査請求第89条 《合意によるみなす審査請求》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(再調査の請求を審査請求として取り扱う場合)

89−1 法第89条第1項の「再調査の請求を審査請求として取り扱うことを適当と認め」る場合の再調査の請求には、例えば、法人税の更正又は決定と当該更正又は決定に関連してされた役員給与等に対する源泉徴収に係る所得税の納税の告知のように、基本的な事実関係又は証拠関係を一にする複数の処分についての複数の不服申立ての一が審査請求であり、他は再調査の請求である場合の当該再調査の請求がこれに当たることに留意する。

(再調査の請求人の同意)

89−2 法第89条第1項の規定による再調査の請求人の同意は、書面により徴することに取り扱う。

(同意を求める通知に係る書面に付記すべき処分理由)

89−3 法第89条第2項の規定により、再調査の請求を審査請求として取り扱うことを適当と認める旨の通知に係る書面に付記すべき処分の理由については、再調査の請求人のじ後の争訟の便宜をも考慮して処分の根拠を具体的に記載するものとする。

第90条 《他の審査請求に伴うみなす審査請求》関係

(送付した旨の通知に係る書面に付記すべき処分理由)

90−1 法第90条第4項の規定により、再調査の請求書等を審判所長に送付した旨の通知に係る書面に付記すべき処分の理由については、89−3に準ずる。

第93条 《答弁書の提出等》関係

(答弁書の記載程度)

93−1 法第93条第2項の規定により答弁書に記載すべき原処分庁の主張については、審査請求の趣旨に対応して、いかなる態様の裁決を求めるかを明らかにするとともに、審査請求の理由により特定された事項に対応して、原処分庁の主張を具体的に記載するものとする。この場合において、審査請求の理由の内容及びその程度が再調査の請求の理由と同様であり、原処分庁の主張も再調査決定書に記載した決定の理由と同様であるときは、その決定の理由を引用する方法によりその主張を記載しても差し支えない。

第95条の2 《口頭意見陳述》関係

(原処分庁に対する質問)

95の2−1 法第95条の2第2項の規定による申立人(同条第1項の申立てをした者をいう。)の質問に対しては、原処分庁は回答に確認を要するなどの事情がある場合を除き、口頭意見陳述の場において適切に回答するものとする。第102条 《裁決の拘束力》関係

(関係行政庁)

102−1 法第102条第1項の「関係行政庁」とは、審査請求に係る処分をした行政庁及び当該処分に関係をもつ行政庁をいい、例えば、原処分があった後に所轄税務署長を異にする納税地の異動があった場合における異動後の納税地を所轄する税務署長のほか、登記機関の登録免許税の課税標準及び税額の認定通知に係る審査請求についての裁決にあっては当該審査請求人の住所地を所轄する税務署長、滞納処分の引継ぎを受けた税務署長の処分に係る審査請求についての裁決にあっては当該処分の引継ぎをした税務署長がこれに当たることに留意する。

(裁決の拘束力)

102−2 原処分が裁決によって取り消され、又は変更された場合においては、法第102条第1項の規定により、関係行政庁は当該裁決の理由に示された審判所長の判断を尊重しなければならないから、例えば、原処分庁は更正処分の取消しの裁決があった後に当該裁決で排斥された理由と同じ理由で再更正処分をすることはできないことに留意する。ただし、裁決で排斥された原処分の根拠以外の別個の理由があるときは、原処分庁は、当該裁決にかかわらず、当該別個の理由に基づいて再更正処分をすることができる。

(注) 却下の裁決は、原処分の当否について判断したものではなく、また、棄却の裁決は、原処分が違法又は不当でないことを判断したにとどまるから、いずれも関係行政庁を拘束しない。

(利害関係人に対する通知)

102−3 法第102条第4項の「処分の相手方以外の第109条第1項(参加人)に規定する利害関係人」に対する通知には、例えば、質権等の目的となっている財産を差し押さえた場合における質権者等に対する通知(徴収法第55条)がこれに当たることに留意する。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/igi/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


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