1 延納税額が相続により分割して承継された場合における利子税の計算は、第60条関係4(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)と同様とする。
2 延納にかかる国税につき、繰上請求をした場合であっても、利子税の計算の終期は、当初の延納の期限(その期限前に納付があった場合においては、その納付の日)による。
3 会社更生法第122条第2項または第3項の規定により、税務署長等が利子税の減免について意見を述べる場合または同意をする場合には、おおむねこの条第3項で準用する通則法第63条の規定の趣旨に準じてするものとする。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/00.htm
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