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第2節 輸出免税等の範囲|消費税法

[第2節 輸出免税等の範囲]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(輸出免税等の具体的範囲)

7−2−1 法第7条第1項及び令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。(平15課消1−13、平18課消1−1、平22課消1−9、平23課消1-35、平25課消1-34により改正)

(1) 本邦からの輸出(原則として関税法第2条第1項第2号《定義》に規定する輸出をいう。)として行われる資産の譲渡又は貸付け

(2) 外国貨物の譲渡又は貸付け

(3) 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む。)

(4) 外航船舶等(専ら国内及び国外にわたって又は国外と国外との間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機をいう。以下同じ。)の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等(令第17条第2項第2号《輸出免税等の範囲》に規定する船舶運航事業者等をいう。以下同じ。)に対するもの

(注) 外航船舶等には、日本国籍の船舶又は航空機も含まれる。

(5) 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの

(6) 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの

(7) 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの

(8) 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供

(注) 特例輸出貨物(関税法第30条第1項第5号《外国貨物を置く場所の制限》に規定する特例輸出貨物をいう。以下7―2―13の2において同じ。)に係るこれらの役務の提供にあっては、次のものに限られる。

(1) 指定保税地域等(関税法第29条《保税地域の種類》に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域をいう。以下7―2―1及び7―2―13において同じ。)及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの

(2) 指定保税地域等相互間の運送

(9) 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便

(10) 非居住者に対する令第6条第1項第4号から第8号まで《無形固定資産等の所在場所》に掲げる無形固定資産等の譲渡又は貸付け

(11) 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの

イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管

ロ 国内における飲食又は宿泊

ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの

(輸出物品の下請加工等)

7−2−2 法第7条第1項《輸出免税等》の規定による輸出免税の適用が受けられるのは、同項各号に掲げる取引及び令第17条各項《輸出取引等の範囲》に掲げる取引に限られるのであるから、例えば、次の取引については法第7条第1項の規定の適用はないことに留意する。

(1) 輸出する物品の製造のための下請加工

(2) 輸出取引を行う事業者に対して行う国内での資産の譲渡等

(国外で購入した貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合の取扱い)

7−2−3 国外で購入した貨物を国内の保税地域に陸揚げし、輸入手続を経ないで再び国外へ譲渡する場合には、関税法第75条《外国貨物の積みもどし》の規定により内国貨物を輸出する場合の手続規定が準用されることから、当該貨物の譲渡は、法第7条第1項第1号《輸出免税》の規定により輸出免税の対象となる。

(旅客輸送に係る国際輸送の範囲)

7−2−4 法第7条第1項第3号《国際輸送等に対する輸出免税》に規定する国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物の輸送は、国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送又は国外から国内への旅客若しくは貨物の輸送(以下「国際輸送」という。)をいうのであるが、国際輸送として行う旅客輸送の一部に国内における輸送(以下「国内輸送」という。)が含まれている場合であっても、次の全ての要件を満たす場合の国内輸送は、国際輸送に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35により改正)

(1) 当該国際輸送に係る契約において国際輸送の一環としてのものであることが明らかにされていること。

(2) 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための国内乗継地又は寄港地における致着から出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内である場合の国内輸送であること。

(貨物輸送に係る国際輸送の範囲)

7−2−5 国際輸送として行う貨物の輸送の一部に国内輸送が含まれている場合であっても、当該国内輸送が国際輸送の一環としてのものであることが国際輸送に係る契約において明らかにされているときは、当該国内輸送は国際輸送に該当するものとして取り扱う。

(旅行業者が主催する海外パック旅行の取扱い)

7−2−6 旅行業者が主催する海外パック旅行に係る役務の提供は、当該旅行業者と旅行者との間の包括的な役務の提供契約に基づくものであり、国内における役務の提供及び国外において行う役務の提供に区分されるから、次の区分に応じ、それぞれ次のように取り扱うものとする。

(1) 国内における役務の提供  国内輸送又はパスポート交付申請等の事務代行に係る役務の提供については、国内において行う課税資産の譲渡等に該当するが、法第7条第1項《輸出免税等》の規定の適用を受けることができない。

(2) 国外における役務の提供  国内から国外、国外から国外及び国外から国内への移動に伴う輸送、国外におけるホテルでの宿泊並びに国外での旅行案内等の役務の提供については、国内において行う資産の譲渡等に該当しない。

(国外の港等を経由して目的港等に到着する場合の輸出免税の取扱い)

7−2−7 日本を出発地又は到着地とする国際輸送のうち、国外の港又は空港(以下7−2−7において「港等」という。)を経由する場合の取扱いは、次による。

(1) 国内の港等を出発地とし、国外の港等を経由して国外の港等を最終到着地(以下7−2−7において「到着地」という。)とする場合

イ 国内の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく国外の到着地まで乗船又は搭乗(以下7−2−7において「乗船等」という。)する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。

ロ 国内の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。

ハ 経由する国外の港等から国外の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国外取引に該当し、輸出免税の対象とはならない。

(2) 国外の港等を出発地とし、国外の港等を経由して国内の港等を到着地とする場合

イ 国外の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。

ロ 国外の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送 国外取引に該当し、輸出免税の対象とはならない。

ハ 経由する国外の港等から国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。

(船舶運航事業を営む者等の意義)

7−2−8 令第17条第1項及び第2項《輸出取引等の範囲》に規定する「船舶運航事業を営む者」、「船舶貸渡業を営む者」又は「航空運送事業を営む者」は、海上運送法又は航空法において規定する「船舶運航事業」若しくは「船舶貸渡事業」又は「航空運送事業」を営む者をいい、我が国において支店等を設けてこれらの事業を営む外国の事業者を含むほか、我が国に支店等を有していない外国の事業者で我が国との間で国際間輸送を行う者も含まれることに留意する。

(船舶の貸付けの意義)

7−2−9 令第17条第1項第1号《国際輸送用船舶等の貸付け》に規定する「船舶の貸付け」には、裸用船契約に基づく用船のほか定期用船契約に基づく用船が含まれる。

(船舶運航事業者等の求めに応じて行われる修理の意義)

7−2−10 令第17条第1項第3号又は第2項第1号ハ《外航船舶等の修理》の規定の適用に当たって、「船舶運航事業者等」の求めに応じて行われる修理は、船舶運航事業者等からの直接の求めに応じて行う修理に限られるのであるから、船舶運航事業者等から修理の委託を受けた事業者の求めに応じて行う修理は、これに含まれないことに留意する。

(注) 船舶運航事業者等から修理の委託を受けた事業者の求めに応じて修理として行う役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当し、当該修理の委託をした事業者にとっては課税仕入れとなる。

(水先等の役務の提供に類するもの)

7−2−11 令第17条第2項第3号《輸出取引等の範囲》に規定する「その他これらに類する役務の提供」には、例えば、外航船舶等の清掃、廃油の回収、汚水処理等が含まれる。

(外国貨物の荷役等に類する役務の提供)

7−2−12 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」には、例えば、外国貨物に係る検量若しくは港湾運送関連事業に係る業務又は輸入貨物に係る通関手続若しくは青果物に係るくんじょう等の役務の提供が含まれる。

(指定保税地域等における役務の提供の範囲等)

7−2−13 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「指定保税地域…における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供」には、指定保税地域等にある輸出しようとする貨物又は輸入の許可を受けた貨物に係る荷役、運送、保管、検数、鑑定、検量又は通関手続等の役務の提供が含まれる。(平18課消1−1により改正)

(注) 指定保税地域等には、関税法第30条第1 項第2号《外国貨物を置く場所の制限》の 規定により税関長が指定した場所を含むも のとして取り扱う。

(特例輸出貨物に対する役務の提供)

7−2−13の2 令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定する「特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの」とは、特例輸出貨物を輸出するための船舶又は航空機へ積み込む場所及び当該特例輸出貨物を積み込んだ船舶又は航空機における当該特例輸出貨物の荷役、検数、鑑定又は検量等の役務の提供をいう。(平23課消1-35により改正)

(その他これらに類する役務の提供)

7−2−14 関税法第40条《貨物の取扱い》の規定により指定保税地域において行うことができる行為として関税法基本通達40−1(1)〜(4)に定めるものについては、令第17条第2項第4号《輸出取引等の範囲》に規定するその他これらに類する役務の提供に含まれる。(平22課消1−9により改正)

(非居住者の範囲)

7−2−15 法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》及び令第1条第2項第2号《定義》に規定する「非居住者」には、本邦内に住所又は居所を有しない自然人及び本邦内に主たる事務所を有しない法人がこれに該当し、非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上の代理権があるかどうかにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなされるのであるから留意する。

(非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)

7−2−16 令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲》において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。(平15課消1−13により改正)

(1) 国内に所在する資産に係る運送や保管

(2) 国内に所在する不動産の管理や修理

(3) 建物の建築請負

(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送

(5) 国内における飲食又は宿泊

(6) 理容又は美容

(7) 医療又は療養

(8) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供

(9) 国内間の電話、郵便又は信書便

(10) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供

(国内に支店等を有する非居住者に対する役務の提供)

7−2−17 事業者が非居住者に対して役務の提供を行った場合に、当該非居住者が支店又は出張所等を国内に有するときは、当該役務の提供は当該支店又は出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして、令第17条第2項第7号《非居住者に対する役務の提供》の規定の適用はないものとして取り扱う。
 ただし、国内に支店又は出張所等を有する非居住者に対する役務の提供であっても、次の要件の全てを満たす場合には、令第17条第2項第7号に規定する役務の提供に該当するものとして取り扱って差し支えない。(平23課消1-35により改正) 

(1) 役務の提供が非居住者の国外の本店等との直接取引であり、当該非居住者の国内の支店又は出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。

(2) 役務の提供を受ける非居住者の国内の支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、あるいは関連する業務でないこと。

(外航船等への積込物品に係る輸出免税)

7−2−18 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に内国貨物を積み込む場合において、当該積込みが外国籍の船舶又は航空機(外国籍の船舶又は航空機で、日本人が船主との契約によって船体だけを賃借(いわゆる裸用船)し、日本人の船長又は乗組員を使用している場合等実質的に日本国籍を有する船舶又は航空機と同様に使用されていると認められる場合における船舶又は航空機を除く。以下7−3−2において同じ。)へのものであるときは、法第7条第1項《輸出免税等》の規定が適用され、輸出免税の対象となる内国貨物に限定がないのに対し、本邦の船舶又は航空機への積込みであるときは、租特法第85条第1項《外航船等に積み込む物品の免税》の規定が適用され、同項に規定する指定物品のみが免税の対象となるのであるから留意する。

(合衆国軍隊の調達機関を通じて輸出される物品の輸出免税)

7−2−19 本邦にあるアメリカ合衆国軍隊の公認調達機関に納入する物品で、当該公認調達機関により、本法施行地外にあるアメリカ合衆国が公認し、かつ、規制する海軍販売所及びピー・エックスに輸出されるものについては、当該物品を納入する事業者が、当該物品を当該公認調達機関に納入した時に輸出したものとして、法第7条《輸出免税等》の規定を適用するものとする。

(注) 本法施行地内にある海軍販売所及びピー・エックスに対する物品の譲渡については、租特法第86条の2《海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税》の規定が適用されることに留意する。

(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)

7−2−20 出入国管理及び難民認定法第25条《出国の手続》又は同法第60条《日本人の出国》の規定により海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第6項《輸出物品販売場の定義》の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が輸出するものとして法第7条第1項《輸出免税等》の規定を適用する。ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること、又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであることを誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。

(注) 消費税が免除された物品を携帯して出国した者が、当該免除された物品を携帯して帰国又は再入国した場合(当該物品を携帯して出国した時から2年を経過したものであるときを除く。)には、当該物品について、他の法律により特に消費税を免除することとされているときを除き、消費税が課税される。

(保税蔵置場の許可を受けた者が海外旅行者に課税資産の譲渡を行う場合の輸出免税)

7−2−21 関税法第42条《保税蔵置場の許可》の規定により保税蔵置場の許可を受けた者が、その経営する保税地域に該当する店舗で、出入国管理及び難民認定法第25条《出国の手続》又は第60条《日本人の出国》の規定により出国の確認を受けた者(以下7−2−21及び7−2−23において「出国者」という。)に対して課税資産の譲渡を行った場合において、当該出国者が帰国若しくは再入国に際して当該課税資産を携帯しないことが明らかなとき又は渡航先において当該課税資産を使用若しくは消費をすることが明らかなときは、当該課税資産を当該保税蔵置場の許可を受けた者が輸出するものとして法第7条第1項《輸出免税等》の規定を適用する。

(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)

7−2−22 輸徴法第15条の2《加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減》の規定の取扱いについては、関税定率法基本通達の11−1から11−6《加工又は修繕のため輸出された貨物の減税等》の規定を準用するものとする。

(輸出証明書等)

7−2−23 法第7条第2項《輸出証明》に規定する「その課税資産の譲渡等が……、財務省令で定めるところにより証明されたもの」又は租特法規則第36条第1項《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》に規定する「承認を受けた事実を証明する書類」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の帳簿又は書類となるのであるから留意する。(平12官総8−3、平15課消1−13、平23課消1-35により改正)

(1) 法第7条第1項第1号《輸出免税》に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けである場合

イ 関税法第67条《輸出又は輸入の許可》の規定により輸出の許可を受ける貨物である場合(船舶又は航空機の貸付けである場合を除く。) 輸出許可書

(注) 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条《情報通信技術利用法の適用》の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して輸出申告し、輸出の許可があったものにあっては、「輸出許可通知書(輸出申告控)」又は「輸出申告控」及び「輸出許可通知書」が輸出許可書に該当するものとする。

ロ 郵便物として当該資産を輸出(以下7−2−23において「郵便による輸出」という。)した場合において、当該輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるとき 規則第5条第1項第1号《輸出取引の輸出証明》に規定する税関長が証明した書類

(注) 輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるかどうかの判定は、原則として郵便物一個当たりの価額によるが、郵便物を同一受取人に2個以上に分けて差し出す場合には、それらの郵便物の価額の合計額による。

ハ 郵便による輸出のうち当該輸出の時における輸出される資産の価額が20万円以下の場合 規則第5条第1項第2号《郵便物を輸出した場合の輸出証明》に規定する帳簿又は書類

ニ 出国者が出国に際し携帯輸出する物品を、関税法第42条《保税蔵置場の許可》の規定により保税蔵置場の許可を受けた者が当該出国者に譲渡する場合 規則第5条第1項第1号に規定する税関長が証明した書類

ホ 7−2−20の規定の適用がある場合 規則第5条第1項第1号に規定する税関長が証明した書類

ヘ 外国籍の船舶又は航空機に内国貨物を積み込むために資産を譲渡する場合 船(機)用品積込承認書

ト 船舶又は航空機の貸付けである場合  規則第5条第1項第4号《輸出免税等の輸出証明》に規定する書類

(2) 法第7条第1項第3号《輸出免税等》に掲げる輸送若しくは通信又は令第17条第2項第5号《輸出取引等の範囲》に掲げる郵便若しくは信書便である場合 規則第5条第1項第3号《国際輸送等の輸出証明》に規定する帳簿又は書類

(3) 法第7条第1項各号《輸出免税等》に掲げる資産の譲渡等のうち、(1)及び(2)に掲げる資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合 規則第5条第1項第4号に規定する書類

(4) 租特法第85条第1項《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》に掲げる外航船等に船用品又は機用品として積み込むために指定物品を譲渡する場合 船(機)用品積込承認書

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01.htm

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