〔債務が確定している費用〕|所得税法
基本通達(国税庁)
(売上原価等の費用の範囲)
37−1 法第37条第1項に規定する「売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用」は、別段の定めのあるものを除き、その年において債務の確定しているものに限るものとする。
(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)
37−2 法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、その年において債務が確定しているものとは、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55直所3−19、直法6−8、昭57直所3−1、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(1) その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) その年12月31日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年12月31日までにその金額を合理的に算出することができるものであること。
(損害賠償金の必要経費算入の時期)
37−2の2 業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、その年12月31日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等によりされることが明らかな部分の金額を除く。)を当該年分の必要経費に算入したときは、これを認める。(昭55直所3−19、直法6−8追加、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
(注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する年分の必要経費に算入する。
(翌年以後の期間の賃貸料を一括して収受した場合の必要経費)
37−3 資産の貸付けの対価としてその年分の総収入金額に算入された賃貸料でその翌年以後の貸付期間にわたるものに係る必要経費については、その総収入金額に算入された年において生じた当該貸付けの業務に係る費用又は損失の金額とその年の翌年以後当該賃貸料に係る貸付期間が終了する日までの各年において通常生ずると見込まれる当該業務に係る費用の見積額との合計額をその総収入金額に算入された年分の必要経費に算入することができるものとする。この場合において、当該翌年以後において実際に生じた費用又は損失の金額が当該見積額と異なることとなったときは、その差額をその異なることとなった日の属する年分の必要経費又は総収入金額に算入する。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm
関連する基本通達(所得税法)
- 〔年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例(令第132条関係)〕
- 〔減価償却資産(第19号関係)〕
- 〔被災事業用資産の損失の金額の計算等〕
- 法第60条の3《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》関係
- 法第77条《地震保険料控除》関係
- 〔商品引換券等の発行に係る所得計算〕
- 法第174条《内国法人に係る所得税の課税標準》関係
- 法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》関係
- 〔販売代金の額が未確定の場合の所得計算〕
- 〔返品〕
- 法第57条の4《株式交換等に係る譲渡所得等の特例》関係
- 〔繰延資産(第20号関係)〕
- 第3章 申告、納付及び還付第1節 予定納税法第104条《予定納税額の納付》関係
- 〔人的役務提供事業の所得(第6号関係)〕
- 法第10条《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》関係
- 〔障害者(第28号関係)〕
- 〔その他の共通費用〕
- 〔売上割戻し〕
- 法第137条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
- 法第153条の6《国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例》関係
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