最速節税対策

法第10条《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》関係|所得税法

[法第10条《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》関係]に関する基本通達。

基本通達(国税庁)

(委託者と受益者とが異なる合同運用信託についての非課税規定の適用)

10-1 法第10条第1項に規定する合同運用信託については、委託者以外の者が受益者となっている場合であっても、その委託者が同項に規定する預入等(以下10-24までにおいて「預入等」という。)をしたものとして、同項の規定を適用する。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用)

10-2 その利子について法第10条第1項の規定が適用される有価証券をその発行の日後において購入した場合には、その最初に支払を受ける利子の全額につき同項の規定を適用する。(昭46直審(所)19、昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(同一金融機関の営業所等において一般の預貯金と勤務先預け金とについて非課税の規定の適用を受けようとする場合の手続)

10-3 一般の預貯金の受入れをするとともに令第2条第1号《預貯金の範囲》に掲げる貯蓄金の受入れをする金融機関の営業所等は、その受け入れる当該預貯金又は当該貯蓄金の別ごとにそれぞれ別個の金融機関の営業所等に該当するものとし、当該金融機関の営業所等に勤務する者が当該預貯金の利子と当該貯蓄金の利子との双方について法第10条第1項の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ別個に非課税貯蓄申告書を提出しなければならないものとする。この場合において、当該貯蓄金につき提出する非課税貯蓄申告書には、当該貯蓄金に係るものであることを適宜表示するものとする。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(本邦通貨で表示されたものの意義)

10-4 令第33条第4項本文《利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲》に規定する「本邦通貨で表示されたもの」には、本邦通貨で表示され、確定換算率により外国通貨で支払を行うべき旨の特約がある債券は、含まれないことに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)

(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)

10-5 規則第6条第1項第7号又は第8号《非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等》に掲げる契約には、次に掲げる預貯金等に係る契約で1口座ごとに1通帳とし、かつ、その通帳ごとに限度管理を行うものも含まれるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(1)通帳式の定期預金(定期貯金を含むものとし、同項第4号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)

(2)通帳式の指定金銭信託及び貸付信託

(普通預金又は普通貯金に相当するもの)

10-6 規則第6条の2第2項《障害者等に該当しないこととなった日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等》に規定する「令第32条第2号又は第3号《金融機関等の範囲》に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するもの」に該当するかどうかは、その預貯金の満期日の定めがあるかどうか、利息は毎日又は一定の日の残高を基に累積計算により算出され、毎年一定の時期に支払うこととされているかどうか等を勘案して判定するものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215改正、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32)

(同じ日に預入等と払出しが行われた場合の普通預金等に係る限度額の判定)

10-7 令第35条第1項《普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例》に規定する限度額(以下10-9までにおいて「限度額」という。)を記載した非課税貯蓄申込書に係る預貯金等の口座につき、追加して預入等が行われたため、その現在高が一時的に当該限度額を超えても、その預入等と同じ日に払出しが行われ、その日の最終の現在高が当該限度額以下となっている場合には、当該限度額を超えた預入等はなかったものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

(注) したがって、この場合には、当該限度額を変更するための非課税貯蓄申込書は提出しなくて差し支えないこととなる。

(国外勤務者が追加預入等をした場合の非課税規定の適用関係)

10-8 非課税貯蓄申込書は、国内に住所を有する者(法第3条第1項《居住者及び非居住者の区分》の規定により国内に住所を有するものとみなされる国家公務員又は地方公務員(以下この項において「国外勤務の公務員」という。)を除く。)で障害者等(法第10条第1項《障害者等の少額預金の利子所得等の非課税》に規定する障害者等をいう。以下10-26までにおいて同じ。)に該当する者だけが提出できるのであるから、国内に住所を有しないこととなった者(障害者等に該当しないこととなった者を除き、障害者等のうち国外勤務の公務員となった者を含む。)に対する法第10条第1項の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40改正)

(1)その者が国内に住所を有する間に非課税貯蓄申込書を提出して預入等をした預貯金等につき受ける利子、収益の分配又は剰余金の配当(以下10-26までにおいて「利子等」という。)については、国内に住所を有しなくなった後に当該預貯金等の口座にその利子等の繰入れ又は留守宅渡しの給与の振込み等による追加預入等が行われない限り、引き続き同項の規定を適用すること。

(2)その者が国内に住所を有する間に非課税貯蓄申込書を提出して預入等をした預貯金等の口座に、国内に住所を有しなくなった後に追加預入等をした場合において、その追加預入等が行われた後に当該預貯金等につき受ける利子等については、次によること。

イ その預貯金等が限度額を記載した非課税貯蓄申込書に係るものであるときは、その追加預入等が行われた後の残高が当該限度額以下である限り、同項の規定を適用する。

ロ その預貯金等がイ以外のものであるときは、同項の規定は適用しない。

(3)その者が国内に住所を有しないこととなってから新規に預入等をする預貯金等の利子等については、その預入等の際に非課税貯蓄申込書を提出しても同項の規定は適用しない。

(元本等の合計額が一時的に非課税貯蓄限度額を超えた預貯金等の利子等の課税関係)

10-9 非課税貯蓄申込書に係る預貯金等の元本等の合計額が利子等の計算期間内のいずれかの日において当該金融機関の営業所等における法第10条第3項第3号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、その提出の日以後においては、変更後の同号に掲げる最高限度額。以下10-27までにおいて「非課税貯蓄限度額」という。)を超えた場合には、当該預貯金等に係る当該計算期間に対応する利子等については法第10条第1項の規定を適用しないことはいうまでもないが、当該非課税貯蓄限度額を超える部分の金額を引き出したことなどによりその後に開始する利子等の計算期間を通じてその元本等の合計額が当該非課税貯蓄限度額を超えないこととなった場合には、当該利子等の計算期間に対応する利子等については同項の規定を適用することに留意する。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(注) 限度額を記載した非課税貯蓄申込書に係る預貯金等の元本等の金額は、当該限度額をいうことに留意する。

(確認書類の範囲)

10-10 法第10条第2項又は第5項に規定する書類(当該書類の写しを含む。以下10―25までにおいて「確認書類」という。)には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類を含むものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-1、課審4-11、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平25課法9-7、課個2-16、課審5-32、平27課法10-11、課審5-8、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15改正)

(1) 規則第7条第1項各号《障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等》に掲げる「障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類」(同項第2号に規定する「妻であることを証する書類」及び同項第13号に規定する「児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」を除く。以下この項において「身体障害者手帳等」という。)

イ 令第31条の2第8号《障害者等の範囲》に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る市の長(公害健康被害の補償等に関する法律第4条第3項《認定等》に規定する市の長(同項に規定する特別区の長を含む。)をいう。以下この(1)において同じ。)の支給決定通知書

ロ 公害健康被害の補償等に関する法律第4条第3項の規定に基づく、市の長の同条第2項の規定による認定をした旨を証する書類

ハ 身体障害者手帳等が通知書である場合における当該通知書の改定通知書又は非改定通知書

ニ 身体障害者手帳等が証書である場合における当該証書の改定証書

(2) 規則第7条第1項第2号に規定する「妻であることを証する書類」

イ 身体障害者手帳等のうち、妻である旨の記載又は妻である旨の略称若しくは記号の記載があるもの

ロ 身体障害者手帳等以外の書類で当該身体障害者手帳等の発行者等が発行したもののうち、妻として年金を受給している旨等が確認できる事項の記載があるもの

ハ 消除された住民票の写し又は消除された住民票に記載された事項に関する証明書

ニ 戸籍(改製原戸籍を含む。)の謄本、抄本若しくは戸籍に記載された事項に関する証明書又は除かれた戸籍の謄本、抄本若しくは除かれた戸籍に記載された事項に関する証明書

ホ 妻である者がいわゆる内縁関係にあった者である場合には、住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(上記のハの書類を含む。)のうちその旨が確認できるもの、又は年金の裁定を受けるために提出した書類の写しその他の書類で事実上婚姻関係と同様の事情にあった旨が確認できるもの

(3) 規則第7条第1項第13号に規定する「児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」
 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(次の(4)のイからタまでに掲げる書類を含む。)のうち、当該書類の被扶養者欄等に子がいる旨(児童の母である旨)の記載があるもの

(4) 規則第7条第2項第9号に規定する「官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの」

イ 国民健康保険高齢受給者証
(国民健康保険法施行規則 様式第1号の4、様式第1号の5)

ロ 国民健康保険の退職被保険者に係る被保険者証
(国民健康保険法施行規則 様式第7号)

ハ 国民健康保険特別療養証明書
(国民健康保険法施行規則 様式第2)

ニ 健康保険特例退職被保険者証
(健康保険法施行規則 様式第9号(3)(4))

ホ 健康保険高齢受給者証
(健康保険法施行規則 様式第10号)

ヘ 健康保険特別療養証明書
(健康保険法施行規則 様式第12号)

ト 健康保険被保険者受給資格者票
(健康保険法施行規則 様式第16号)

チ 船員保険高齢者受給者証
(船員保険法施行規則 様式第2号)

リ 共済組合組合員被扶養者証
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第15号)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第19号)

ヌ 共済組合高齢受給者証
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第15号の3)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第20号)

ル 共済組合特別療養証明書
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第24号の2)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第23号)

ヲ 共済組合船員組合員被扶養者証
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第40号)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第41号)

ワ 共済組合任意継続組合員証
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第46号)

カ 共済組合任意継続組合員被扶養者証
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第46号の2)

ヨ 私立学校教職員共済資格喪失後継続給付証明書
(日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則 様式第16号)

タ 自衛官診療証
(防衛省職員療養及び補償実施規則 別紙様式第12)

レ 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(上記イからタまでに掲げる書類を含む。)に記載されている被扶養者又は療養者等から提示された当該書類(当該書類に記載されている被保険者又は組合員等と同居している被扶養者又は療養者等から提示されたものに限る。)

ソ 老齢福祉年金の受給者に交付されている国民年金証書
(老齢福祉年金支給規則 様式第4号)

ツ 老人の医療費の助成に関する条例等に基づき、規則第7条第2項第4号に規定する後期高齢者医療の被保険者証に準じて交付される当該助成を受ける資格を証する医療証

ネ 規則第7条第1項第16号に規定する療育手帳の交付を受けることができる者に対し、当該手帳に代えて福祉事務所長等が発行する知的障害者である旨を証する書類

(注) 1 上記(4)イからネに掲げる書類は、告知等の日(規則第7条第2項第1号に規定する「告知等の日」をいう。以下この項において同じ。)前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、告知等の日において有効なもの)に限られることに留意する。
2 法第10条第2項の非課税貯蓄申込書の提出をしようとする際、令第41条の2第1項((障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等))に規定する障害者等確認書類(以下この項において「障害者等確認書類」という。)に当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載がされている場合には、金融機関の営業所等の長に当該記載がされた障害者等確認書類を提示することで、同条第1項に規定する住所等確認書類の提示又は当該住所等確認書類の提示に代えて行う法第10条第2項に規定する署名用電子証明書等の送信は要しないことに留意する。
3 法第10条第5項の非課税貯蓄申告書又は同条第4項に規定する申告書の提出をしようとする際、障害者等確認書類(告知等の日前6月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、告知等の日において有効なもの)に限る。)に当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載がされている場合には、金融機関の営業所等の長に当該記載がされた障害者等確認書類を提示することで、規則第7条第4項第2号又は第3号の住所等確認書類の提示は要しないこととして差し支えない。
4 令第41条の2第1項に規定する住所等確認書類の様式が改訂された場合において、当面の間旧様式を使用することができるとされているときは、当該住所等確認書類には当該旧様式を含むものとする。

(有価証券の預入等をする日の意義)

10-11 法第10条第3項に規定する「有価証券の預入等をする日」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平13課法8-2、課個2-7改正)

(1) いわゆる新発債 その発行日

(2) いわゆる既発債 その受渡日

(3) 投資信託の受益権 その設定日又は追加設定日

(4) 特定目的信託の社債的受益権 その設定日又は受渡日

(注) 特定公募公社債等運用投資信託の受益権については、上記(3)に掲げる日による。

(非課税貯蓄申告書の効力)

10-12 非課税貯蓄申告書(既に非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、当該非課税貯蓄限度額変更申告書を含む。以下10-13までにおいて同じ。)は、その提出に係る預貯金等の残高がないこととなった場合においても引き続き有効であるから、非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えるかどうかは、非課税貯蓄申告書の提出に係る預貯金等の残高の有無に関係なく当該非課税貯蓄申告書に記載された非課税貯蓄限度額の合計額を基として判定する。(昭46直審(所)19、昭49直所2-23、昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8、平5課法8-2、課所4-6、平27課法10-16、課審5-13改正)

(注) 1 令第45条第4項《非課税貯蓄廃止申告書》の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があったものとみなされる場合には、既に提出された非課税貯蓄申告書はその効力を失うので、その効力を失った非課税貯蓄申告書に記載されている非課税貯蓄限度額は、非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えるかどうかの判定上除外することに留意する。
2 上記本文及び(注)1中「300万円」とあるのは、租税特別措置法第3条の4の規定により「350万円」とされていることに留意する。以下10-27までにおいて同じ。

(非課税貯蓄限度額の引上げによりその合計額が300万円を超えることとなった非課税貯蓄申告書の効力)

10-13 非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなるにもかかわらず、非課税貯蓄限度額を引き上げるための非課税貯蓄限度額変更申告書が提出された場合には、当該非課税貯蓄限度額変更申告書の提出に係る非課税貯蓄申告書は、当該非課税貯蓄限度額変更申告書の提出の日以後においては、その効力を有しないものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

(郵便等により非課税貯蓄申告書等の提出があった場合)

10-14 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項((定義))に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下10-15まで、110-1及び111-1において「信書便」という。)により金融機関の営業所等に非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書又は非課税貯蓄相続申込書(以下10-17までにおいて「非課税貯蓄申告書等」という。)の提出があった場合には、当該非課税貯蓄申告書等はその発信の日(郵便物又は同法第2条第3項に規定する信書便物(以下この項及び110-1において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日)に受理されたものとする。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19改正)

(注) 金融機関の営業所等の長は、郵便又は信書便による非課税貯蓄申告書等を受理した場合には、当該非課税貯蓄申告書等に当該営業所等における受理日付印のほか、郵便又は信書便によって受理した旨及びその郵便物又は信書便物の通信日付印の日付を付記することを要する。

(郵便等により提示された確認書類によって氏名等を確認する場合)

10-15 金融機関の営業所等の長は、郵便又は信書便により確認書類の提示を受けて、氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項《定義》に規定する個人番号をいう。以下10‐26までにおいて同じ。)並びに障害者等に該当する旨を確認した場合には、当該確認書類又はその写しをその確認した日の属する年の翌年から5年間保存しておくものとする。(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8、平15課法8-3、課個2-13、課審3-19、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平27課法10-16、課審5-13改正)

(個人の住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合)

10-16 非課税貯蓄申告書等を提出する個人の生活の本拠地である住所と確認書類に記載されている住所とが異なる場合には、当該非課税貯蓄申告書等に記載する住所は規則第7条第2項第1号に掲げる「個人番号カード」、同条第4項第2号に掲げる「通知カード」又は同条第2項第2号若しくは同条第4項第3号に掲げる「住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」に記載されている住所によることとする。(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15改正)

(非課税貯蓄申告書等に記載する氏名等)

10-17 非課税貯蓄申告書等には確認書類に記載されている氏名を記載すべきものであるから、預金取引等に雅号、芸名、通称等を使用している場合には、当該非課税貯蓄申告書等には必ず確認書類に記載されている氏名を記載するほか、その預金取引等に使用したその雅号等を付記し、取引名義人と申告者とが同一人であることを明らかにしておかなければならないことに留意する。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8改正)

(預貯金等の移管と非課税貯蓄申告書の効力)

10-18 2以上の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出した者(移管の時において障害者等に該当する者に限る。)が、その提出後当該金融機関の営業所等の間で法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等を移管し、当該移管に係る預貯金等につき引き続き同項の規定の適用を受けるため令第43条第2項又は第3項《非課税貯蓄に関する異動申告書》の規定により非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合には、移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書はその効力を失うものとする。この場合において、当該非課税貯蓄に関する異動申告書には、移管先の営業所等を経由して既に非課税貯蓄申告書を提出している旨を付記させるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8、平10課法8-2、課所4-5、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215改正)

(障害者等に該当しないこととなった者が預貯金等の移管を行った場合)

10-19 2以上の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出した者でその後障害者等に該当しないこととなった者が、その後当該金融機関の営業所等の間で法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等を移管して、当該移管に係る預貯金等につき引き続き同項の規定の適用を受けようとする場合には、令第43条第2項から第5項の規定に基づき非課税貯蓄に関する異動申告書及び非課税貯蓄限度額変更申告書を提出する必要があることに留意する。
 この場合、非課税貯蓄限度額変更申告書の「障害者等に該当する事実」欄は記載しないものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平10課法8-2、課所4-5、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平27課法10-16、課審5-13改正)

(注) 非課税貯蓄申告書を提出した個人で障害者等に該当しないこととなった者が、その後、その氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、令第43条第1項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書を提出しなければならないことに留意する。

(住所等の変更と預貯金等の移管とが同時に行われた場合の非課税貯蓄に関する異動申告書)

10-20 非課税貯蓄申告書を提出した者につき、その提出後当該非課税貯蓄申告書に記載した住所又は氏名の変更と当該非課税貯蓄申告書に係る預貯金等の預入先等の移管とが同時に行われた場合には、令第43条第1項及び第2項の規定により提出する非課税貯蓄に関する異動申告書は、それぞれの異動事由に応じて各別に作成することなくその異動事由を一括して作成するものとする。
 この場合において、当該非課税貯蓄に関する異動申告書は、同項に規定する移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、異動前の住所地の所轄税務署長に提出させるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12改正)

(非課税規定の適用を受けていた者が死亡した場合の課税関係)

10-21 その利子等について法第10条第1項の規定の適用を受ける預貯金等を有する者が死亡した場合には、当該預貯金等についてその死亡後に支払を受けるべき利子等に対する課税関係は、次によることに留意する。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8、平7課法8-7、課所4-14、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平28課法10-5、課審5-15改正)

(1)その者の相続人(障害者等に限る。以下10-24までにおいて同じ。)から当該預貯金等について令第47条《非課税貯蓄相続申込書》の規定による非課税貯蓄相続申込書の提出があった場合には、当該非課税貯蓄相続申込書を提出した日に当該相続人が非課税貯蓄申込書を提出して当該預貯金等の預入等をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

(2) (1)以外の場合には、令第46条第1項《非課税貯蓄者死亡届出書等》の規定による非課税貯蓄者死亡届出書又は同条第2項の規定による書類(10-28において「非課税貯蓄者死亡通知書」という。)が提出されたかどうかにかかわらず、次に掲げる預貯金等の利子等を除き、法第10条第1項の規定を適用しない。

イ 当該預貯金等(ロに掲げるものを除く。)については、その死亡した日を含む利子等の計算期間に対応する利子等のうち、死亡した日までの期間に対応する利子等

ロ 令第36条第3項《障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等》に規定する普通預金等については、その死亡した日を含む利子等の計算期間に対応する利子等

(非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書の提出期限等)

10-22 令第46条第1項又は第47条第1項に規定する「支払がされる日」とは、利子等がその元本等に繰り入れられる預貯金等及び利子等がその契約者に送金される預貯金等については当該繰入れ又は送金が行われる日をいい、その他の預貯金等については現実にその支払が行われる日をいう。(昭46直審(所)19、昭60直法6-8、直所3-12改正)

(注) 利子等がその元本等に繰り入れられる預貯金等」には、普通預貯金、自動継続定期預貯金、その収益を金銭信託口座に振り込むこととしている貸付信託及び累積投資に係る証券投資信託があり、「利子等がその契約者に送金される預貯金等」には、その収益をその生じた都度送金することとしている貸付信託がある。

(非課税貯蓄相続申込書を提出することができる者)

10-23 令第47条第1項に規定する「非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者」には、被相続人の預貯金等を相続により取得した相続人のうち、当該相続の開始前に当該預貯金等の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して既に当該預貯金等と同一種類の預貯金等につき非課税貯蓄申告書を提出していた者のほか、当該相続の開始後非課税貯蓄相続申込書を提出する時までに当該金融機関の営業所等を経由して当該預貯金等と同一種類の預貯金等につき非課税貯蓄申告書を提出した者も含まれる。(昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215改正)

(非課税貯蓄相続申込書の提出の効果)

10-24 令第47条の規定により相続人が非課税貯蓄相続申込書を提出した場合には、当該非課税貯蓄相続申込書に係る預貯金等は、当該非課税貯蓄相続申込書を提出した日に当該相続人が非課税貯蓄申込書を提出して預入等をしたものとみなされるのであるから、当該預貯金等につき非課税貯蓄相続申込書を提出した日以後最初に支払を受ける利子等に係る預貯金等の元本等の合計額が当該利子等の計算期間を通じて非課税貯蓄限度額を超えないかどうかは、当該利子等の計算期間のうち非課税貯蓄相続申込書の提出の日以後の期間について判定することに留意する。(昭60直法6-8、直所3-12改正)

(非課税貯蓄限度額変更申告書等の提出があった場合の非課税貯蓄申告書写しの訂正)

10-25 非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した金融機関の営業所等の長は、これらの申告書を基として、その営業所等において保管する非課税貯蓄申告書写しの記載事項をその都度訂正し、その異動の年月日を付記するとともに、令第41条の3第2項((非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等》の規定による確認した旨の証印をした事実の記録及び規則第12条第2項((金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成》の規定による確認書類の名称の記載をすることにより、当該非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の写しの作成を省略することができるものとする。(昭60直法6-8、直所3-12改正)

(違反預貯金等が発見された場合)

10-26 次に掲げるような事実が発見された場合の法第10条第1項の規定の適用に当たっては、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(所)19、昭49直所2-22、昭60直法6-8、直所3-12、昭63直法6-7、直所3-8、平19課法9-1、課審4-11、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課法10-16、課審5-13改正)

(1)非課税貯蓄申告書に記載された氏名、生年月日、住所、個人番号又は障害者等に該当する旨が虚偽である場合  当該非課税貯蓄申告書の提出に係る預貯金等の利子等は、全て課税する。

(2)非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えている場合  非課税貯蓄申告書(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されているものについては、当該非課税貯蓄限度額変更申告書。以下この項において同じ。)の受理日付の早い順に非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えるかどうかを判定し、それを超えて提出されたこととなる非課税貯蓄申告書の提出に係る預貯金等の利子等(10-13によりその効力を有しないこととされた非課税貯蓄申告書の提出に係る預貯金等の利子等については、その効力を有しないこととされた日以後において支払を受けるべきもの)は、全て課税する。

(注) 非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えるかどうかの判定に当たっては、10-12及び10-27参照

(非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなる非課税貯蓄申告書等の効力)

10-27 法第10条第7項の規定に反して提出された非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書(以下この項において「非課税貯蓄申告書等」という。)は、その効力を有しないことに留意する。この場合、その効力を有しない非課税貯蓄申告書等に記載された最高限度額は、非課税貯蓄廃止申告書を提出するまでもなく、非課税貯蓄限度額の合計額が300万円を超えることとなるかどうかの判定上除外する。(昭63直法6-7、直所3-8追加)

(非課税貯蓄みなし廃止通知書等の書式)

10-28 令第45条第5項に規定する書類(以下この項において「非課税貯蓄みなし廃止通知書」という。)及び非課税貯蓄者死亡通知書の標準的な様式は、それぞれ次の様式1及び様式2とする。(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平10課法8-2、課所4-5改正、平13課法8-2、課個2-7、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課法10-5、課審5-15改正)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01.htm

関連する基本通達(所得税法)

税目別に基本通達を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024