第32款 信用保証業|法人税法
[第32款 信用保証業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(低廉保証料の判定)
15−1−69 規則第8条の2第2項《非課税とされる信用保証業》に定める保証料の額が年2%以下であることの要件については、保証契約ごとに当該保証契約において定められているところに基づいて判定する。この場合において、通常徴収する保証料の額は年2%以下であるが、一定の条件に該当するときは年2%を超えて保証料を徴することとしているときは、その保証契約に係る保証料は、同項に定める要件に該当しないことに留意する。(昭51年直法2−39「12」により追加、昭56年直法2−16「七」、平15年課法2−22「十四」、平16年課法2−14「十五」により改正)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第6節 利益積立金額
- 第2款 償却方法を変更した場合の償却限度額
- 第5款 恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入
- 第22款 鉱業及び土石採取業
- 第2款 製造等に係る棚卸資産
- 第23款 浴場業
- 第1款 寄附金の範囲等
- 第6款 利子、配当、使用料等に係る収益
- 第2節 繰延資産の償却期間
- 第4節 棚卸しの手続
- 第4款 事前確定届出給与
- 第2款 海外渡航費
- 第1款 通則
- 第1節 通則
- 第1款 売上原価等
- 第20款 仲立業
- 第1款 組合事業による損益
- 第16款 旅館業
- 第3款 人的役務提供事業の所得
- 第1款 減価償却資産
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