第9款 運送業|法人税法
[第9款 運送業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(運送業の範囲)
15−1−25 令第5条第1項第8号《運送業》の運送業には、リフト、ロープウェイ等の索道事業が含まれるが、自動車道事業、運河業及び桟橋業はこれに含まれない。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
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- 第1款 商品等の販売に要する景品等の費用
- 第27款 遊技所業
- 第1節 通則
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- 第18章 退職年金等積立金額の計算
- 第2款 外国法人税の控除
- 第2款 有価証券の評価益
- 第3款 その他
- 第2節 収益事業に係る所得の計算等
- 第4款 固定資産の評価損
- 第5款 物品貸付業
- 第4款 不動産等の貸付けによる所得
- 第1節 圧縮記帳の通則
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