第9款 運送業|法人税法
[第9款 運送業]に関する基本通達。
基本通達(国税庁)
(運送業の範囲)
15−1−25 令第5条第1項第8号《運送業》の運送業には、リフト、ロープウェイ等の索道事業が含まれるが、自動車道事業、運河業及び桟橋業はこれに含まれない。(昭56年直法2−16「七」により追加)
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01.htm
関連する基本通達(法人税法)
- 第3款 損失
- 第13章 借地権の設定等に伴う所得の計算
- 第2款 有価証券の取得価額
- 第3款 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
- 第5款 物品貸付業
- 第2節 特定資産に係る譲渡等損失額
- 第5款 その他
- 第17款 飲食店業
- 第26款 興行業
- 第6款 貸付金利子の所得
- 第3款 固定資産の譲渡等による収益
- 第10款 新株予約権を対価とする費用等
- 第2款 国内において長期建設作業等を行う外国法人
- 第4節 受益者等課税信託による損益|基本通達・法人税法|国税庁
- 第25款 美容業
- 第2款 低価法
- 第1款 租税
- 第4款 固定資産の評価損
- 第1節 通則
- 第1款 減価償却資産
税目別に基本通達を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:法令解釈通達のデータを利用して作成されています。