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No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予|贈与税

[No.4439 非上場株式等についての贈与税の納税猶予]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

東日本大震災により被害を受けた場合等の非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例については、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(相続税・贈与税関係)相04」をご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度のあらまし

後継者である受贈者(「経営承継受贈者」といいます。)が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である贈与者から全部又は一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「非上場株式等納税猶予税額」といいます。)。
この非上場株式等納税猶予税額は、先代経営者や経営承継受贈者が死亡した場合などにはその全部又は一部が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、非上場株式等納税猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。

※ 詳しくは、「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例のあらまし(平成27年1月1日施行)」をご覧ください。

2 特例を受けるための要件

この特例の適用を受けるためには、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(「円滑化法」といいます。)に基づき、会社が「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。なお、「経済産業大臣の認定」を受けるためには、原則として、贈与の日の属する年の翌年の1月15日までにその申請を行う必要があります。

(注)

3 特例の対象となる非上場株式等の数

特例の対象となる非上場株式等の数は、次のA、B、Cの数を基に(1)又は(2)の区分の場合に応じた数が限度となります。
  「A」・・・先代経営者が贈与直前に保有する非上場株式等の数
  「B」・・・経営承継受贈者が贈与前から保有する非上場株式等の数
  「C」・・・贈与時の発行済株式等の総数

なお、特例の適用を受けるためには、この限度数以上の数の非上場株式等の贈与を受ける必要があります((1)の場合はAの全部の贈与が必要です)。
(注) 経営承継受贈者が贈与前から発行済株式数の2/3以上を所有していた場合には、特例の適用はありません。

4 納税が猶予される贈与税の額

贈与税の納税猶予額は、納税猶予の特例を受ける非上場株式等の数に対応する価額から基礎控除額(110万円)を控除した残額に贈与税の税率を適用して計算した額となります。

(注) その非上場株式等を発行する会社又はその会社と特別の関係にある一定の会社が、一定の外国会社若しくは一定の上場会社の株式等又は医療法人の出資を有するときには納税が猶予される贈与税額の計算の基となる非上場株式等の価額は、その外国会社若しくは上場会社の株式等又は医療法人の出資を有していなかったものとして計算した金額となります。

5 特例を受けるための手続

6 納税猶予期間中の手続

引き続きこの特例を受ける旨や特例の対象となる非上場株式等を発行している会社の経営に関する事項等を記載した「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の継続届出書」を原則として、贈与税の申告期限後の5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出する必要があります。
なお、継続届出書の提出がない場合には、原則として、この特例の適用が打ち切られ、非上場株式等納税猶予税額と利子税を納付しなければなりません。

7 猶予税額の納付が免除される場合

次に掲げる場合などに該当したときには、非上場株式等納税猶予税額の全部又は一部の納付が免除されます。

8 納税猶予税額の納付をすることとなる場合

(措法70の7、70の7の3、70の7の4、平25改正法附則86、措令40の8、措規23の9)

参考:関連コード

参考 事業承継税制の改正(平成25年度 税制改正、原則として平成27年以後施行)(PDF/1,152KB)

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出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4439.htm

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