[平成27年4月1日現在法令等]
保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。しかし、けがや病気などによるものは除かれます。
なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。
(相法3、5)
参考: 関連コード
4114 相続税の対象になる死亡保険金
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm
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