[平成27年4月1日現在法令等]
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(立木又は土地をいいます。)を有していた一定の被相続人から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした一定の相続人(「林業経営相続人」といいます。)が、自ら山林の経営(施業又はその施業と一体として行う保護をいいます。)を行う場合には、その林業経営相続人が納付すべき相続税のうち、特例山林に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます(猶予される相続税額を「山林納税猶予税額」といいます。)。
この山林納税猶予税額は、林業経営相続人が死亡した場合にはその納税が免除されます。
なお、免除に際しては、その死亡した日から同日以後6か月を経過する日までに、一定の書類を税務署に提出する必要があります。
また、山林納税猶予税額が免除されるときまでに、特例山林について山林経営の廃止、譲渡、転用などの一定の事由等が生じた場合には、山林納税猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。
(注)
この特例の適用を受けるためには、次の要件などを満たす必要があります。詳しくは税務署にお尋ねください。
(1) 被相続人の主な要件
被相続人は、次の〜までのいずれにも該当する人であること。
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除きます。)であって作業路網の整備を行う部分の面積の合計が100ha以上である山林を所有している人 | |
次のイからハの事項についてその死亡の前に農林水産大臣の確認を受けていた人
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特定森林経営計画に従って当初認定起算日から死亡の直前まで継続してその有する租税特別措置法施行令第40条の7の4第1項第3号に規定する山林の経営を適正かつ確実に行ってきた者として農林水産大臣の確認を受けてきた人 |
(注) 「当初認定起算日」とは、特定森林経営計画に係る被相続人(特定森林経営計画につき過去に森林法第17条第1項の規定の適用があった場合にあっては、最初の適用に係る認定所有者等)が市町村長等の認定を受けた特定森林経営計画(森林法第11条第3項に規定する事項が記載された最初のものに限ります。)の始期をいいます。
(2) 林業経営相続人の要件
林業経営相続人は、被相続人から相続又は遺贈によりその被相続人がその相続開始の直前に有していた全ての山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限ります。)を取得した個人であって、次のからまでのいずれにも該当する人であること。
相続開始の直前において、被相続人の推定相続人である人 | |
相続開始の時から申告期限(申告期限までに経営承継相続人等が死亡した場合は、その死亡の日)まで引き続き相続又は遺贈により取得した山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限ります。)の全てを有し、かつ、特定森林経営計画に従ってその経営を行っている人 | |
特定森林経営計画に従って山林の全ての経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として租税特別措置法施行規則第23条の8の4第8項に規定する要件を満たしている人 |
(3) 特例山林の要件
特例山林は、林業経営相続人が自ら経営を行うものであって、次のからまでのいずれにも該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。
特定森林経営計画において、作業路網の整備を行う山林として記載されている山林であること。 | |
都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する山林でないこと。 | |
立木にあっては、相続開始の日からその立木が森林法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画に定める標準伐期齢(注1)に達する日までの期間が林業経営相続人の相続開始の時における平均余命(注2)と30年のうちいずれか短い期間を超える場合における立木であること。 |
(注)
(注)
(1) 山林納税猶予税額を納付しなければならない場合
次の表に掲げる場合に該当することとなったときは、その山林納税猶予税額の全部又は一部を納付しなければなりません。この場合の納付期限については、税務署にお尋ねください。
(主な場合)
森林経営計画の認定が取り消されたり、継続して認定を受けることができなかった場合 (例)
など | |
特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林について伐採、造林又は作業路網の整備のいずれも行わない年があった場合 | |
特例山林について、譲渡等又は路網未整備等があった場合 (注) 譲渡等とは、譲渡、贈与若しくは転用のほか、地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定をいいます。 | |
特例山林に係る山林の経営を廃止した場合 | |
所得税法第32条第1項に規定する山林所得に係る収入金額が零となった場合 | |
この特例の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を提出した場合 | |
継続届出書の提出がなかった場合 |
(2) 納付すべき税額に係る利子税
納付すべき税額を上記(1)により納付する場合には、本税のほかに利子税の納付が必要となります。この場合の利子税は、相続税の申告期限の翌日から納税猶予の期限までの期間(日数)に応じ、原則として年3.6%の割合で計算した利子税を納める必要があります。
ただし、各年の特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合は、以下のとおりとなります。
(算式)
3.6%×特例基準割合(※)÷7.3% (注)0.1%未満の端数は切り捨て
(例) 特例基準割合(※)が1.8%の場合・・・0.8%
(注)特例基準割合(※)が変動すると利子税の割合も変動します。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
※ 特例基準割合
【平成25年12月31日まで】
各年の前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率に4%を加算した割合
【平成26年1月1日以降】
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合
後継者が死亡した場合には、その死亡の日から同日以後6か月を経過する日までに、免除届出書を提出することにより、その死亡した時に納税猶予税額の全部について納付が免除されます。
(措法70の6の4、93、平24改正法附則41、措令40の7の4、措規23の8の4)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4149.htm
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