[平成27年4月1日現在法令等]
被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などを受け取ったときは相続税の課税対象になります。
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
(注)
相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はありません。
(注)
法定相続人の数に含める養子の数の制限については、相続人の中に養子がいるときを参照してください。
全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額を超えるときの超える部分の金額及び相続人以外の者が受け取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。
相続人が受け取った退職手当金等のうち課税される退職手当金等の金額について、具体的には、次の算式により計算します。
<算式>
(注) この計算は、相続税申告書第10表「退職手当金などの明細書」を使用すると分かりやすく便利です。
(相法3、12、15、相基通3-18、3-30、3-31)
【事例】
被相続人の死亡によって退職手当金等を次のとおり受け取った場合
(注) Cは相続を放棄していますが、法定相続人の数には算入します。
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください