[平成27年4月1日現在法令等]
利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。
利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税等が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受ける利子等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
利子所得には、次のような非課税制度があります。
この非課税制度には、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(いわゆるマル優)、障害者等の少額公債の利子の非課税制度(いわゆる特別マル優)があり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。
これらの制度を利用できる人は、国内に住所を有する個人で、遺族年金を受け取ることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など、一定の要件に該当する人に限られています。
なお、障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は、郵政民営化に伴い廃止されました。
ただし、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税とされています。
勤労者財産形成促進法に基づくいわゆる財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄について、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされます。
この制度を利用できる人は、国内に住所を有する勤労者で一定の要件に該当する人に限られています。
納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行の預貯金等の利子については、非課税とされています。
(所法9、10、23、181、182、郵政民営化整備法附則97、措法3、3の4、4〜4の3、5、納税貯蓄組合法8、財形法2、復興財確法28)
参考: 関連コード
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください