最速節税対策

No.6261 建物賃貸借契約の違約金など |消費税

[ No.6261 建物賃貸借契約の違約金など ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 建物の賃貸人は建物の賃貸借の契約期間の終了以前に入居者から解約の申入れにより中途解約の違約金として数か月分の家賃相当額を受け取る場合があります。この違約金は、賃貸人が賃借人から中途解約されたことに伴い生じる逸失利益を補てんするために受け取るものですから、損害賠償金として課税の対象とはなりません。
 また、賃借人が立ち退く際に、賃貸人が賃借人から預っている保証金の中から原状回復工事に要した費用相当額を受け取る場合があります。賃借人には立退きに際して原状に回復する義務がありますので、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは、賃貸人の賃借人に対する役務の提供に当たります。
 したがって、賃貸人が受け取る工事費に相当する額は、賃貸人の賃借人に対する役務の提供の対価となりますので、課税の対象となります。
 なお、賃貸借契約の契約期間終了後においても入居者が立ち退かない場合に、店舗及び事務所等の賃貸人がその入居者から規定の賃貸料以上の金額を受け取ることがあります。この場合に受け取る金額は、入居者が正当な権利なくして使用していることに対して受け取る割増し賃貸料の性格を有していますので、その全額が店舗及び事務所等の貸付けの対価として課税されることになります。

(消基通5ー2ー5)

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6261.htm

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6226 住宅の貸付け
  2. No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
  3. No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
  4. No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
  5. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  6. No.6950 社会保障と税の一体改革関係
  7. No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
  8. No.6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
  9. No.6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
  10. No.6617 納税地
  11. No.6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
  12. No.6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
  13. No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容
  14. No.6303 消費税及び地方消費税の税率
  15. No.6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
  16. No.6249 ゴルフ会員権
  17. No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
  18. No.6245 有価証券の先物取引
  19. No.6605 納付税額がないときの確定申告
  20. No.6113 「対価を得て行われる」の意義

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025