※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されます。
詳しくは、パンフレット『「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等(平成25年4月)』を参照ください。
(例) 建物の譲渡(4千万円)と定期借地権の譲渡(2千万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は6千万円(建物4千万円+定期借地権2千万円)ですから、印紙税額は3万円となります。
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなります。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
1万円以上 | 50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え | 100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え | 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
(例) 建物建設工事の請負(5千万円)と建物設計の請負(5百万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は5千5百万円(建物建設工事5千万円+設計5百万円)ですから、印紙税額は3万円となります。
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなります。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
1万円以上 | 200万円以下のもの | 200円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 500円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5千円 |
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
【参考事項】
平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成された、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されていました。
(例) 建物の譲渡(4千万円)と定期借地権の譲渡(2千万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は6千万円(建物4千万円+定期借地権2千万円)ですから、印紙税額は4万5千円となります。
(例) 建物建設工事の請負(5千万円)と建物設計の請負(5百万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は5千5百万円(建物建設工事5千万円+設計5百万円)ですから、印紙税額は4万5千円となります。
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
記載された契約金額 | 税額 | |
---|---|---|
1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万5,000円 |
5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 4万5,000円 |
1億円を超え | 5億円以下のもの | 8万円 |
5億円を超え | 10億円以下のもの | 18万円 |
10億円を超え | 50億円以下のもの | 36万円 |
50億円を超えるもの | 54万円 |
【参考】東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります(詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」をご覧ください。
(措法91)
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm
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