[平成27年4月1日現在法令等]
「試験研究費の総額に係る税額控除制度」(コード5442)、「特別試験研究に係る税額控除制度」(コード5443)及び「中小企業技術基盤強化税制」(コード5444)については、繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度が設けられておりましたが、平成27年度税制改正により、この制度は廃止されました。
廃止前のこの制度の概要は次のとおりです。
なお、この制度は、平成27年4月1日前に開始した事業年度分の法人税については、従来どおり適用されますが、同日前に開始した事業年度において控除しきれなかった金額については、同日以後に開始する事業年度において法人税額から控除することはできません。
繰越税額控除限度超過額の控除制度とは、青色申告法人の各事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。)の試験研究費の額がその事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験研究費の額(前事業年度の月数とその事業年度の月数が異なる場合等には、調整後の金額)を超える場合において、その事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の税額控除限度額又は特別研究税額控除限度額がその各事業年度の法人税額の20%相当額(注)を超えるため、これらの控除限度額の全部を控除しきれなかった金額の合計額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)があるときに、その事業年度の法人税額から繰越税額控除限度超過額に相当する額を控除することを認めるものです。
(注) 平成21年4月1日から平成24年3月31日まで及び平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額となります。
繰越中小企業者等税額控除限度超過額の繰越控除制度とは、青色申告法人の各事業年度(次のイ、ロの事業年度を除きます。)の試験研究費の額がその事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験研究費の額(前事業年度の月数とその事業年度の月数が異なる場合等には、調整後の金額)を超える場合において、その事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度の中小企業者等税額控除限度額がその各事業年度の法人税額額の20%相当額(注)を超えるため、中小企業者等税額控除限度額の全額を控除しきれなかった金額の合計額(以下「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」といいます。)があるときに、その事業年度の法人税額から繰越中小企業者等税額控除限度超過額に相当する額を控除することを認めるものです。
(注) 平成21年4月1日から平成24年3月31日まで及び平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額となります。
上記1の繰越控除制度による控除額((1)と(2)の重複適用はできません。)は、その事業年度の法人税額の20%相当額(注)が限度となります。
なお、その事業年度において新たに「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「特別試験研究に係る税額控除制度」又は「中小企業技術基盤強化税制」による税額控除をした場合には、その事業年度の法人税額の20%相当額(注)からその新たな税額控除制度による控除額を控除した残額が繰越税額控除の限度となります。
(注) 平成21年4月1日から平成24年3月31日まで及び平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額となります。
上記1及び2の制度について、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度における繰越税額控除について、次の特例が設けられています。
繰越控除制度の適用を受けるためには、繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付をし、かつ、繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
(旧措法42の4、42の4の2、旧措令27の4、27の4の2、平21改正措法附則4、平25改正措法附則61、平27改正法附則72)
参考: 関連コード
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5450.htm
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