一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

福利厚生団体の解散に伴う一時金|所得税

[福利厚生団体の解散に伴う一時金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A共助会は、社団法人A会の会員の福利厚生の一環として、会員に対して年金及び弔慰金などの支給を行うことを目的に構成されていました。
 A共助会の運営は、同会の会員の掛金の運用によって行われていましたが、市中金利の低下に伴い、会員の掛金運用による同会の運営が困難となったため、同会を廃止し清算手続に入りました。
 A共助会の解散に当たっては、会員に解散給付金を支払うこととしていますが、この解散給付金の課税関係はどうなりますか。

(注) A共助会は以下の理由により「人格のない社団」と判断することができます。

 A共助会の運営は、独自の運営委員会によって行うこととされていること。

 A共助会の運営資金は、会員の掛金によって賄うこととされていること。

 A共助会の入会資格は、社団法人A会の会員であることの制限があるだけであること。

 A共助会への入退会は任意であり、A共助会の存続に影響しないこと。

【回答要旨】

 A共助会は人格のない社団に該当するため、A共助会の解散給付金は、A共助会会員の一時所得の総収入金額に算入されます。

【関係法令通達】

 所得税法第34条、所得税基本通達34-1(6)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/08.htm

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