会社法の規定に基づき監査役や会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により決算が確定しないため、法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定により確定申告期限の1月間延長を受けている法人は、決算額が確定する前に消費税の申告期限が到来することになります。この場合、監査役や会計監査人の監査によって、決算額が変更する場合もあると考えられますが、どのように対応したらよいのでしょうか。
消費税法においては、法人税法と同様な申告期限の延長の特例は設けられていません。
なお、会計監査人等の監査により納付すべき税額に異動を生じた場合には、修正申告又は更正の請求を行うこととなります。
消費税法第45条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/23/05.htm
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。
*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください