最速節税対策

帳簿に記載すべき氏名又は名称|消費税

[帳簿に記載すべき氏名又は名称]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称を記載すべきこととされていますが、この場合の氏名又は名称の記載は、例えば、「姓」だけ、あるいは「屋号」による方法も認められるのでしょうか。

【回答要旨】

 帳簿の記載事項として法定されているのは、課税仕入れの相手方の「氏名又は名称」ですから、例えば、個人事業者であれば「田中一郎」と、また、法人であれば「株式会社鈴木商店」と記載することが原則です。
 ただし、課税仕入れの相手方について正式な氏名又は名称及びそれらの略称が記載されている取引先名簿等が備え付けられていること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、例えば「田中」、「鈴木商店」のような記載であっても差し支えありません。
 また、飲食店であれば「日比谷食堂」、フランチャイズのコンビニエンスストアであれば「ABチェーン霞が関店」のように屋号等による記載でも、電話番号が明らかであること等により課税仕入れの相手方が特定できる場合には、正式な氏名又は名称の記載でなくても差し支えありません。

【関係法令通達】

 消費税法第30条第7項、第8項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/04.htm

関連する質疑応答事例(消費税)

  1. 棚卸資産の自家消費
  2. 設立3期目の法人に対する納税義務の免除の特例
  3. 還付加算金がある場合の課税売上割合の計算
  4. 給与とされた交通費
  5. ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
  6. 中間申告額がマイナスとなる場合
  7. 外国法人に対する法第12条の2第1項の適用の有無
  8. 耕作権の譲渡
  9. 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−I卸売業、小売業)
  10. 国外工事に要する課税仕入れ
  11. 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
  12. 事業者の事業用固定資産の売却
  13. 利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
  14. 飲食店で徴しているサービス料等の事業区分
  15. 会社が負担する社員の食事代金
  16. 輸入物品について海外の購入先から受ける割戻し
  17. 消費税における「事業」の定義
  18. 土地に設定された抵当権の譲渡
  19. みなし譲渡の場合の時価
  20. 課税売上割合の端数処理

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024