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広大地の評価の計算例(その1)|財産の評価

[広大地の評価の計算例(その1)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次の図のような宅地(地積2,145)の価額はどのように評価するのでしょうか。(中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないなどの広大地の評価における他の要件は満たしています。)

【普通住宅地区】

【回答要旨】

 (計算)
  正面路線価 95千円

(注)1 通常の宅地の正面路線価は、路線価に奥行価格補正率を乗じた後の価額で判定しますが、広大地の正面路線価は、面している路線のうち最も高い路線価で判定します。
  2 広大地補正率は端数処理をしません。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達 24-4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/18/08.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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