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法人が解散した場合の設立当初からの欠損金額の損金算入制度(法法59)における「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について|法人税

[法人が解散した場合の設立当初からの欠損金額の損金算入制度(法法59)における「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A社は、平成26年9月30日に解散したが、その時点における貸借対照表の純資産額は△100,000千円である。

 A社は、平成26年10月31日に土地の譲渡を行い、その売却益150,000千円を計上したことにより、純資産の部が50,000千円となり、債務超過の状態を解消することとなった。

 A社は、平成26年11月30日に残余財産が確定したことから、平成26年10月1日から平成26年11月30日までの事業年度(以下「平26/11期」という。)における法人の所得計算をしたところ、法人税等の額(相手科目:未払法人税等)が60,000千円発生するため、純資産の部が△10,000千円となる。

 上記のような事実関係がある場合、法人が解散した場合の設立当初からの欠損金額の損金算入制度(法法59)の適用に際し、平26/11期(適用年度)が残余財産がないと見込まれるとき(債務超過の状態にあるとき)に該当するかどうかは、上記の状態で未払法人税等を負債に含めたところで判定して差し支えありませんか。

【回答要旨】

 貴見のとおり、取り扱われることとなります。

(理由)

【関係法令通達】

 法人税法第59条第3項
 法人税基本通達12-3-8、12-3-9

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/34/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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