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中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について|法人税

[中小企業者等が取得をした貨物運送用の小型自動車の中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)の適用について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 中小企業者等に該当する貨物運送業を営む法人が、貨物の運送用として取得をし、事業の用に供した小型自動車は、租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》の対象資産に該当しますか。

【回答要旨】

 小型自動車は、貨物の運送の用に供されるものであっても、本制度の対象資産には該当しません。

(理由)
 本制度の対象資産となる車両及び運搬具は、次の(1)から(3)までの要件をいずれも満たすものとされています(措規20の3)。

(1) 道路運送車両法施行規則別表第一に規定する「普通自動車」であること。
(2) 貨物の運送の用に供されるものであること。
(3) 車両総重量が3.5トン以上のものであること。

 道路運送車両法施行規則別表第一の「普通自動車」とは、小型自動車(注)、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車とされていますので、小型自動車は本制度の対象資産には該当しません。

(注) 小型自動車とは、次のものをいいます(道路運送車両法施行規則別表1)。

自動車の構造及び原動機 自動車の大きさ
長さ 高さ
四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが右欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあっては、その総排気量が2.00リットル以下のものに限る。) 4.70m
以下
1.70m
以下
2.00m
以下
二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの

(参考)

1 道路運送車両法上の自動車の種別及び用途は自動車登録番号標(いわゆるナンバープレート)等に表示されている分類番号により確認することができます(自動車登録規則13二、別表2)。

自動車の範囲 分類番号
貨物の運送の用に供する普通自動車 1、10から19まで及び100から199まで
貨物の運送の用に供する小型自動車 4、6、40から49まで、60から69まで、
400から499まで及び600から699まで

(イメージ)

2 上記(2)の「貨物の運送の用に供されるもの」に該当するかどうかについては、次の質疑応答事例を参照してください。

・ 租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について

【関係法令通達】

 租税特別措置法第42条の6
 租税特別措置法施行規則第20条の3第4項
 道路運送車両法第3条
 道路運送車両法施行規則第2条、別表第一
 自動車登録規則第13条第1項第2号、別表第二

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/10.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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