平成21年度の税制改正前においては、間接外国税額控除の対象の基礎となる外国子会社の配当等には、損金算入配当(※)及び優先株式に対する優先配当は含まないものとされていましたが、改正により導入されたいわゆる外国子会社配当益金不算入制度(法法23条の2)においては、どのような取扱いになるのでしょうか。
(※) 損金算入配当とは、外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の全部又は一部が現地国において所得の金額の計算上損金の額に算入することとされているものをいい、例えば、オーストラリア法人やブラジル法人から受ける配当がそれに当たります。
現行の外国子会社配当益金不算入制度においては、その対象となる剰余金の配当等の額については、特段の制限は設けられていませんので(注)、損金算入配当及び優先株式に対する優先配当についても対象となります。
(注)
平成27年度の税制改正により、損金算入配当は、外国子会社配当益金不算入制度の対象外とされています。
この改正は、内国法人が平成28年4月1日以後に開始する事業年度において外国子会社から受ける剰余金の配当等の額について適用され、同日前に開始した事業年度において外国子会社から受けた剰余金の配当等の額及び同日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において受ける剰余金の配当等の額(平成28年4月1日において保有する外国子会社に該当する外国法人の株式等に係るものに限ります。)については、従来通り適用されます(平成27年改正法附則24)。
法人税法第23条の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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