最速節税対策

定期給与の増額改定に伴う一括支給額(定期同額給与)|法人税

[定期給与の増額改定に伴う一括支給額(定期同額給与)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社(年1回3月決算)は、6月末の定時株主総会において役員に対して支給する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるものをいいます。以下同じ。)について増額改定を決議することとしています。増額改定に当たっては、期首の4月にそ及して増額することとし、4月分から6月分までの給与の増額分は7月に一括支給することとしています。
 このような支給形態であっても、7月に一括支給する増額分を含め、法人税法第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する定期同額給与として当該事業年度の損金の額に算入することができますか。

【回答要旨】

 7月に一括支給する増額分は、定期同額給与に該当しないため、損金の額に算入されません。

(理由)

 法人が役員に対して支給する給与(退職給与等を除きます。)のうち損金算入されるものの範囲は、次に掲げるものとされています(法法34)。

 これらの役員給与は、いずれもその役員の職務執行期間開始前にその職務に対する給与の額が定められているなど支給時期、支給金額について「事前」に定められているものに限られています。
 したがって、照会の場合のように既に終了した職務に対して、「事後」に給与の額を増額して支給したものは、上記からまでのいずれにも該当しないことから、当該事業年度の損金の額に算入されないこととなります。

【関係法令通達】

 法人税法第34条第1項第1号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/11/14.htm

関連する質疑応答事例(法人税)

  1. 仮決算中間申告と特定資産の買換えの場合の圧縮記帳
  2. 事務処理の委託を受ける業の範囲(保険請求事務)
  3. PR用映画フィルムの取得価額
  4. 恒久的施設を有する外国法人の未収利息に係る所得税額控除
  5. 間仕切り用パネルに係る少額減価償却資産の判定等
  6. 一括償却資産を除却した場合の取扱い
  7. 外国の地方公共団体が課す罰金について
  8. 短期前払費用の取扱いについて
  9. ゴルフ会員権の預託金の一部が返還された場合の取扱い
  10. 自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて
  11. 太陽光発電設備の系統連系に当たり支出するアクセス検討料について
  12. 債権放棄を受けた場合の法人税法第59条第2項の規定の適用の有無の検討(特定調停)
  13. 関係者が複数いる場合の支援者の範囲(例えば1社支援の場合)の相当性
  14. 少額の広告宣伝用資産の一時償却
  15. 職務執行期間の中途で支給した事前確定届出給与(事前確定届出給与)
  16. 高層ビルを区分所有した場合の耐用年数
  17. 老朽化地下貯蔵タンクに対する危険物流出防止対策費用に係る税務上の取扱い
  18. 損失負担(支援)割合の合理性
  19. 団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
  20. いわゆる「三角合併」に係る被合併法人の株主における課税関係について

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024