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政府の所有する金融機関の意義|源泉所得税

[政府の所有する金融機関の意義]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 租税条約のいわゆる利子所得条項には、例えば、日中租税協定第11条第3項のように政府の所有する金融機関が取得する利子については所得源泉地国の租税を免除する旨を規定している場合がありますが、ここでいう「政府の所有する金融機関」とはどのようなものをいうのでしょうか。

【回答要旨】

 「政府の所有する金融機関」とは、政府が直接100%所有する金融機関をいうものと解され、政府が間接的に100%所有していたとしてもこれに該当しません。
 なお、日本でいえば、国際協力銀行等がこれに該当します。

【関係法令通達】

 各国との租税条約

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/58.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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