役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第三十九条の三十九―第三十九条の七十一):租税特別措置法施行令

第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第三十九条の三十九―第三十九条の七十一):租税特別措置法施行令に関する法令(附則を除く)。

租税特別措置法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第九節の二 中小企業者等である連結法人の法人税率の特例

第三十九条の三十八の二

 法第六十八条の八第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における法人税法第八十一条の十八第二項の規定の適用については、同項中「第八十一条の十二第二項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の八第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例)」と、「同条」とあるのは「第八十一条の十二第三項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)並びに同法第六十八条の八第一項及び第六十八条の百第一項(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例)」と、「同項に」とあるのは「同表の第二号及び第三号に」とする。

 法第六十八条の八第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における地方法人税法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「法人税法第八十一条の十二第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の八第一項(同項の表の第二号及び第三号に係る部分に限る。)」と、「同条」とあるのは「法人税法第八十一条の十二第三項並びに租税特別措置法第六十八条の八第一項及び第六十八条の百第一項」と、「同項に」とあるのは「同表の第二号及び第三号に」とする。    

第十節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例

試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

第三十九条の三十九

 法第六十八条の九第三項第一号に規定する政令で定める金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の同項に規定する特別試験研究費の額の合計額のうち当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の第五項第一号及び第四号並びに第二十七条の四第六項第一号及び第五号に掲げる試験研究に係る法第六十八条の九第六項第六号に規定する特別試験研究費の額の合計額に相当する金額とする。

 法第六十八条の九第六項第一号に規定する試験研究のために要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用とする。

 その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもつて当該試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る。)及び経費

 他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)に委託して試験研究を行う当該連結親法人又はその連結子法人の当該試験研究のために当該委託を受けた者に対して支払う費用

 第二十七条の四第二項第三号に掲げる費用

 法第六十八条の九第六項第二号ロに規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定

 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第三項及び第五項の規定

 法第六十八条の九第六項第四号に規定する政令で定めるものは、連結親法人が次に掲げる法人である場合の当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(資本金の額又は出資金の額が一億円以下のものに限る。)とする。

 資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人

 その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)の所有に属している法人

 イに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人

 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人

 法第六十八条の九第六項第六号に規定する政令で定める試験研究は、第二十七条の四第六項第一号、第五号及び第九号並びに次に掲げる試験研究とする。

 大学等(第二十七条の四第六項第二号に規定する大学等をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該大学等の役割分担及びその内容、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人及び当該大学等に帰属する旨及びその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 他の者(第二十七条の四第六項第一号に規定する特別研究機関等、大学等、当該連結親法人及びその各連結子法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この号及び第五号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該連結親法人又は当該連結子法人に係る連結親法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)並びに当該連結親法人又はその連結子法人との間に支配関係(法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係をいう。第五号において同じ。)がある他の者を除く。以下この号において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者の役割分担及びその内容、当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用のうち当該連結親法人又はその連結子法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該連結親法人又はその連結子法人及び当該他の者に帰属する旨及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該連結親法人又はその連結子法人及び当該連結親法人又はその連結子法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担及びその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特定中小企業者等(第二十七条の四第六項第七号に規定する中小事業者等(次号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、同項第一号に規定する特別研究機関等、大学等、当該連結親法人及びその各連結子法人がその発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の法人(連結親法人にあつては、当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を含む。)、当該連結親法人又は当該連結子法人に係る連結親法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が連結親法人である場合には当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人を、当該他の者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある他の連結子法人を、それぞれ含む。)並びに当該連結親法人又はその連結子法人との間に支配関係がある他の者を除く。以下この号及び次号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該連結親法人又はその連結子法人が当該試験研究に要する費用の額を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第六十八条の九第六項第六号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該連結親法人又はその連結子法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの

 法第六十八条の九第六項第六号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。

 第二十七条の四第六項第一号、第五号及び第九号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第六十八条の九第六項第一号に規定する試験研究費(次号及び第四号において「試験研究費」という。)の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該連結親法人又はその連結子法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 前項第三号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る第二項第三号に掲げる費用の額

 前項第六号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額のうち同号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの

 法第六十八条の九第六項第七号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる設立連結事業年度の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 第十項の規定の適用を受ける同項第三号に掲げる合併法人の設立連結事業年度(連結親法人又はその連結子法人の設立の日を含む連結事業年度をいう。以下この項において同じ。) 同号に定めるところにより計算した金額

 第十二項の規定の適用を受ける同項第三号に掲げる分割承継法人等の設立連結事業年度 同号に定める金額

 前二号に掲げる設立連結事業年度以外の設立連結事業年度 零

 法第六十八条の九第六項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結親法人及びその各連結子法人の適用年度(同項第七号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同項第一号に規定する試験研究費の額(当該事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)を合計した金額とする。

 前項に規定する連結親法人又はその各連結子法人の当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあつた当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合には、当該他の連結事業年度は同項に規定する事業年度とみなして、同項の規定を適用する。

10

 法第六十八条の九第四項(第一号に係る部分に限る。第十二項及び第十四項において同じ。)の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当する場合の当該適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第六項第七号に規定する比較試験研究費の額(第十二項において「比較試験研究費の額」という。)の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額。以下この項及び次項において「試験研究費の額」という。)は、当該各号に定めるところによる。

 適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の基準日(適用年度の法第六十八条の九第六項第七号に規定する連結親法人事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度(当該開始の日前三年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。

 当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額

 当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別試験研究費の額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度の前連結事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の基準日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。

 当該合併法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額

 当該合併法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月(分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この号及び次項において「分割等の日」という。)を含む調整対象年度にあつては、当該分割等の日を含む調整対象年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別試験研究費の額を合計した金額

 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の連結事業年度(当該基準被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該基準被合併法人の事業年度)を当該合併により設立した合併法人の連結事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る試験研究費の額とする。

 当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各連結事業年度に係る試験研究費の額

 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別試験研究費の額を合計した金額

11

 前項に規定する月別試験研究費の額とは、その合併等(同項第一号若しくは第二号に規定する合併等又は同項第三号の合併をいう。)に係る被合併法人等の各連結事業年度(当該被合併法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。)の試験研究費の額(分割等の日を含む連結事業年度等(当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の連結事業年度等の開始の日である場合における当該連結事業年度等を除く。以下この項において「分割連結事業年度等」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割連結事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される試験研究費の額)をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割連結事業年度等にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

12

 法第六十八条の九第四項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の比較試験研究費の額の計算については、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第十一項の認定を受けた合理的な方法を含む。)に従つて当該分割法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される法第四十二条の四第一項に規定する試験研究費の額。以下この項において「試験研究費の額」という。)を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る試験研究費の額(以下この項及び次項において「移転試験研究費の額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第十一項の届出をしたときを含む。)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各調整対象年度に係る試験研究費の額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額

 適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転試験研究費の額

 分割承継法人等(次号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る試験研究費の額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額

 適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転試験研究費の額を合計した金額

 分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割等の日の前日を含む連結事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各連結事業年度とみなした場合における基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人等の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各連結事業年度に係る移転試験研究費の額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転試験研究費の額を合計した金額との合計額

13

 前項に規定する月別移転試験研究費の額とは、その分割等に係る分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。)の移転試験研究費の額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割等の日を含む連結事業年度等(当該分割等の日が当該分割法人等の連結事業年度等の開始の日である場合における当該連結事業年度等を除く。以下この項において「分割連結事業年度等」という。)にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

14

 法第六十八条の九第四項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(第十項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産(同条第六項第一号に規定する試験研究の用に供される資産をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第十三項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第十項の規定は、適用しない。

15

 法第六十八条の九第六項第九号に規定する政令で定める金額は、棚卸資産の販売その他事業として継続して行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に係る収益の額(営業外の収益の額とされるべきものを除く。)とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合に同法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される金額によるものとする。

16

 法第六十八条の九第六項第九号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同条第一項又は第四項(第二号に係る部分に限る。次項、第十九項及び第二十一項において同じ。)の規定の適用を受けようとする連結事業年度(以下この項、次項及び第十九項において「総額方式等適用年度」という。)の売上金額(同条第六項第九号に規定する売上金額をいう。以下第十九項までにおいて同じ。)及びその連結親法人の総額方式等適用年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその各連結子法人の当該総額方式等適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項、次項及び第十九項において「売上調整年度」という。)の売上金額(当該売上調整年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第四十二条の四第六項第十号に規定する売上金額とし、総額方式等適用年度の月数と売上調整年度の月数とが異なる場合には、その異なる売上調整年度の売上金額に当該総額方式等適用年度の月数を乗じてこれを当該売上調整年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を総額方式等適用年度及び売上調整年度の数で除して計算した金額とする。

17

 法第六十八条の九第一項又は第四項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に該当する場合の当該総額方式等適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の前項の金額の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号に規定する各売上調整年度の売上金額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、法第四十二条の四第六項第十号に規定する売上金額。以下第十九項までにおいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。

 総額方式等適用年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該総額方式等適用年度開始の日の前日から当該総額方式等適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、分割承継法人(分割により設立したものを除く。以下この号において同じ。)、被現物出資法人(現物出資により設立したものを除く。以下この号において同じ。)又は被現物分配法人 当該合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この号及び次号において「合併法人等」という。)の各売上調整年度について、各売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該売上調整年度に係る売上金額とする。

 当該合併法人等の当該売上調整年度に係る売上金額

 当該合併法人等の当該各売上調整年度ごとに当該売上調整年度に含まれる月の当該合併等に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の月別売上金額を合計した金額に当該合併等の日(当該合併等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額

 売上調整年度において行われた合併等(合併、分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該売上調整年度のうち最も古い売上調整年度開始の日の前日から当該総額方式等適用年度の前連結事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る合併法人等 当該合併法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。

 当該合併法人等の当該合併前売上調整年度に係る売上金額

 当該合併法人等の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月(分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この号及び次項において「分割等の日」という。)を含む合併前売上調整年度にあつては、当該分割等の日を含む合併前売上調整年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)の当該合併等に係る被合併法人等の月別売上金額を合計した金額

 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の各連結事業年度(当該基準被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該基準被合併法人の事業年度。イにおいて同じ。)を当該合併により設立した合併法人の各連結事業年度とみなした場合における当該合併法人の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該合併の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度(以下この号において「合併前売上調整年度」という。)について、各合併前売上調整年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該合併前売上調整年度に係る売上金額とする。

 当該合併法人の当該合併前売上調整年度に対応する基準被合併法人の当該連結事業年度に係る売上金額

 当該合併法人の当該各合併前売上調整年度ごとに当該合併前売上調整年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別売上金額を合計した金額

18

 前項に規定する月別売上金額とは、その合併等(同項第一号若しくは第二号に規定する合併等又は同項第三号の合併をいう。)に係る被合併法人等の各連結事業年度(当該被合併法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において同じ。)の売上金額(分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日がその分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の連結事業年度開始の日である場合における当該連結事業年度を除く。以下この項において「分割連結事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割連結事業年度終了の日とした場合の当該分割連結事業年度に係る売上金額)をそれぞれ当該各連結事業年度の月数(分割連結事業年度にあつては、当該分割連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度に含まれる月(分割連結事業年度にあつては、当該分割連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

19

 法第六十八条の九第一項又は第四項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人又は現物出資法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人又は被現物出資法人をいう。以下この項において同じ。)である場合において、当該総額方式等適用年度の当該連結親法人又はその連結子法人の第十六項の金額の計算については、分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)が財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の認定を受けた合理的な方法(当該分割法人等の分割又は現物出資(以下この項及び次項において「分割等」という。)の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第二十項の認定を受けた合理的な方法)に従つて当該分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額を移転事業(その分割等により分割承継法人等に移転する事業をいう。)に係る売上金額(以下この項及び次項において「移転売上金額」という。)と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分しているときは、当該分割等に係る分割法人等の連結親法人(当該分割法人等が連結親法人である場合には、当該分割法人等)及び分割承継法人等の連結親法人(当該分割承継法人等が連結親法人である場合には、当該分割承継法人等)の全てが財務省令で定めるところによりそれぞれの納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたとき(当該分割法人等又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第二十項の届出をしたとき)に限り、当該分割法人等及び分割承継法人等の次の各号に規定する各売上調整年度に係る売上金額は、当該各号に掲げる分割法人等又は分割承継法人等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 分割法人等 当該分割法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割法人等の当該売上調整年度に係る売上金額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額

 総額方式等適用年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額

 売上調整年度において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割法人等の当該売上調整年度に係る移転売上金額

 分割承継法人等(次号に掲げる分割承継法人等を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ又はロに規定する各売上調整年度ごとに当該分割承継法人等の当該売上調整年度に係る売上金額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額

 総額方式等適用年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額に当該分割等の日から当該総額方式等適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該総額方式等適用年度の月数で除して計算した金額

 売上調整年度において行われた分割等に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転売上金額を合計した金額

 分割等により設立した分割承継法人等 当該分割等に係る分割法人等のうち当該分割等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割等の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)には当該分割等の日の前日を含む連結事業年度(当該分割等の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割等の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人等の当該分割等の日前の各連結事業年度とみなした場合における当該分割承継法人等の各売上調整年度のうち最も古い売上調整年度から当該分割等の日の前日を含む売上調整年度までの各売上調整年度について、当該各売上調整年度ごとに、当該分割承継法人等の当該売上調整年度に対応する基準分割法人等の当該連結事業年度に係る移転売上金額と当該分割承継法人等の当該売上調整年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転売上金額を合計した金額との合計額

20

 前項に規定する月別移転売上金額とは、その分割等に係る分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において同じ。)の移転売上金額をそれぞれ当該各連結事業年度の月数(分割等の日を含む連結事業年度(当該分割等の日が当該分割法人等の連結事業年度開始の日である場合における当該連結事業年度を除く。以下この項において「分割連結事業年度」という。)にあつては、当該分割連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度に含まれる月(分割連結事業年度にあつては、当該分割連結事業年度開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

21

 法第六十八条の九第一項又は第四項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人(第十七項の現物分配に係る被現物分配法人であるものに限る。)が、当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない場合において、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長に当該現物分配により試験研究用資産の移転を受けていない旨の届出をしたとき(当該被現物分配法人の当該現物分配の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第二十七条の四第二十二項の届出をしたときを含む。)は、当該現物分配については、第十七項の規定は、適用しない。

22

 第八項、第十項から第十三項まで及び第十六項から第二十項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

23

 法第六十八条の九第十項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の九第十項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 法第六十八条の九第一項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結事業年度において同条第三項の規定の適用を受ける場合における当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額(同条第六項第六号に規定する特別試験研究費の額をいう。(1)及び次号イ(1)を除き、以下第三号までにおいて同じ。)に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額

(1)

 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第三項に規定する特別試験研究費の額の合計額

(2)

 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額の合計額

 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額

 法第六十八条の九第二項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 法第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人(以下この号において「中小連結親法人」という。)又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から、当該連結事業年度において同条第三項の規定の適用を受ける場合における当該中小連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額

(1)

 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される法第六十八条の九第三項に規定する特別試験研究費の額の合計額

(2)

 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額の合計額

 当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額

 法第六十八条の九第三項の規定の適用を受けた場合 次に掲げる金額の合計額

 法第六十八条の九第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち同項第一号に掲げる金額に達するまでの金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

(1)

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される第一項に規定する試験研究に係る特別試験研究費の額

(2)

 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係る(1)に掲げる金額の合計額

 法第六十八条の九第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額が同項第一号に掲げる金額を超える場合のその超える部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

(1)

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額からイ(1)に掲げる金額を控除した金額

(2)

 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係る(1)に掲げる金額の合計額

 法第六十八条の九第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の九第六項第七号に規定する比較試験研究費の額を控除した金額

 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額

 法第六十八条の九第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額から当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の九第六項第九号に規定する平均売上金額の百分の十に相当する金額を控除した金額

 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度に係るイに掲げる金額の合計額(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第三十九条の四十

 法第六十八条の十第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該供用年度(法第六十八条の十第一項に規定する供用年度をいう。以下この項及び第三項第一号において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 中小連結親法人(法第六十八条の十第二項に規定する中小連結親法人をいう。以下この号及び第三項第一号において同じ。)又はその中小連結子法人(同条第二項に規定する中小連結子法人をいう。以下この項及び第七項において同じ。)でエネルギー環境負荷低減推進設備等(同条第二項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等(同項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下第三項までにおいて同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)

 エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設した中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及びエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額

 法第六十八条の十第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき法第六十八条の十第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 連結親法人又はその連結子法人で繰越税額控除限度超過額(法第六十八条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額

 繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供したエネルギー環境負荷低減推進設備等につき法第六十八条の十第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

 法第六十八条の十第十二項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十第十二項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号のいずれにも該当する連結法人にあつては、当該各号に定める金額の合計額)とする。

 中小連結親法人又はその中小連結子法人で当該供用年度においてエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設したもの 当該エネルギー環境負荷低減推進設備等につき法第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額

 連結親法人又はその連結子法人で当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第六十八条の十第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額

 法第六十八条の十第十三項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十第十三項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第六十八条の十第五項の規定により当該承認の取消しのあつた日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。

 法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号並びに第八十一条の十九第四項第一号ロ及び第二号ロ掲げる金額に掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に第八十一条の二十二第一項第二号前節(税額の計算)前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)第八十一条の三十一第一項加算した金額加算した金額とし、租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額

 法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号掲げる金額(掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。第二十三条第一項加算した金額加算した金額とし、当該基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額うち、同法うち、法人税法
(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第三十九条の四十一

 法第六十八条の十一第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項及び第四項において同じ。)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)とする。

 法第六十八条の十一第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。

 法第六十八条の十一第二項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する第二十七条の六第一項に規定する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本及び同項に規定する開発研究の用に供されるものを除く。)とする。

 法第六十八条の十一第二項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 機械及び装置 一台又は一基の取得価額が百六十万円以上のもの

 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度(次に掲げる連結事業年度にあつては、それぞれ次に定める期間に限る。次号において同じ。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。次号において同じ。)に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該工具又は器具及び備品を含む。)

 法第六十八条の十一第二項に規定する特定期間(ロにおいて「特定期間」という。)の初日前に開始し、かつ、当該初日以後に終了する連結事業年度 当該初日から当該連結事業年度終了の日までの期間

 特定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度 当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度において、取得又は製作をして国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したソフトウエア(一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

 法第六十八条の十一第三項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える連結親法人(法第六十八条の九第六項第五号に規定する農業協同組合等を除く。)とする。

 法第六十八条の十一第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該供用年度(法第六十八条の十一第一項に規定する供用年度をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第三項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 特定中小連結親法人(法第六十八条の十一第三項に規定する特定中小連結親法人をいう。以下この号及び第九項第一号において同じ。)又はその特定中小連結子法人(同条第三項に規定する特定中小連結子法人をいう。以下この号及び第九項第一号において同じ。)で特定機械装置等(同条第一項に規定する特定機械装置等(同条第三項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この条において同じ。)

 特定機械装置等を取得し、又は製作した特定中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定機械装置等を取得し、又は製作した各特定中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額

 法第六十八条の十一第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該特定供用年度(法第六十八条の十一第二項に規定する特定供用年度をいう。以下この項及び第九項第二号において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該特定供用年度においてその指定事業の用(同条第一項に規定する指定事業の用をいう。以下この項及び次項において同じ。)に供した特定機械装置等につき同条第三項の規定により当該特定供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 中小連結親法人(法第六十八条の十一第一項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項及び第九項第二号において同じ。)又はその中小連結子法人(同条第一項に規定する中小連結子法人をいう。以下この項及び第九項第二号において同じ。)で特定生産性向上設備等(同条第二項に規定する特定生産性向上設備等(同条第四項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作したものの当該特定供用年度の個別所得金額

 特定生産性向上設備等を取得し、又は製作した中小連結親法人の当該特定供用年度の個別所得金額及び特定生産性向上設備等を取得し、又は製作した各中小連結子法人の当該特定供用年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該特定供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該特定供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき法第六十八条の十一第三項の規定により当該特定供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

 法第六十八条の十一第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等又は特定生産性向上設備等につき法第六十八条の十一第三項又は第四項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 連結親法人又はその連結子法人で繰越税額控除限度超過額(法第六十八条の十一第五項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下この号及び次項第三号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額

 繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等又は特定生産性向上設備等につき法第六十八条の十一第三項又は第四項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

 法第六十八条の十一第十三項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十一第十三項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号の二以上の号に掲げる連結法人に該当する場合には、当該二以上の号に定める金額の合計額)とする。

 特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人で当該供用年度において特定機械装置等を取得し、又は製作したもの 当該特定機械装置等につき法第六十八条の十一第三項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額

 中小連結親法人又はその中小連結子法人で当該特定供用年度において特定生産性向上設備等を取得し、又は製作したもの 当該特定生産性向上設備等につき法第六十八条の十一第四項の規定により当該特定供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額

 連結親法人又はその連結子法人で当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第六十八条の十一第五項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額

10

 法第六十八条の十一第十四項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十一第十四項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第六十八条の十一第七項の規定により当該承認の取消しのあつた日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。

11

 法第六十八条の十一第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号並びに第八十一条の十九第四項第一号ロ及び第二号ロ掲げる金額に掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の十一第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に第八十一条の二十二第一項第二号前節(税額の計算)前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十一第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)第八十一条の三十一第一項加算した金額加算した金額とし、租税特別措置法第六十八条の十一第七項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額

12

 法第六十八条の十一第七項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号掲げる金額(掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の十一第七項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。第二十三条第一項加算した金額加算した金額とし、当該基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の十一第七項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額うち、同法うち、法人税法

第三十九条の四十二

 削除(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)

第三十九条の四十三

 法第六十八条の十三第一項に規定する政令で定める期間は、第二十七条の九第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第六十八条の十三第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第二欄に掲げる事業 一の設備(同欄に規定する特定民間観光関連施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものを除く。)のうち沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるもの(以下この号において「対象施設」という。)に含まれるものに限る。)で、これを構成する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(当該対象施設に含まれない部分があるものについては、当該対象施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。次号イ及びロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの

 法第四十二条の九第一項の表の第二号から第五号までの第二欄に掲げる事業 次に掲げるいずれかの規模のもの

 一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。ロにおいて同じ。)で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるもの

 機械及び装置並びに器具及び備品(法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に掲げる事業にあつては、機械及び装置)で、一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が百万円を超えるもの

 法第六十八条の十三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該供用年度(法第六十八条の十三第一項に規定する供用年度をいう。以下この項及び第五項第一号において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第一項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 連結親法人又はその連結子法人で工業用機械等(法第六十八条の十三第一項に規定する工業用機械等(同項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)

 工業用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設した連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び工業用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額

 法第六十八条の十三第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき法第六十八条の十三第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 連結親法人又はその連結子法人で繰越税額控除限度超過額(法第六十八条の十三第二項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額

 繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した工業用機械等につき法第六十八条の十三第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

 法第六十八条の十三第八項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十三第八項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号のいずれにも該当する連結法人にあつては、当該各号に定める金額の合計額)とする。

 連結親法人又はその連結子法人で当該供用年度において工業用機械等を取得し、又は製作し、若しくは建設したもの 当該工業用機械等につき法第六十八条の十三第一項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額

 連結親法人又はその連結子法人で当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第六十八条の十三第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額

 法第六十八条の十三第九項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十三第九項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第六十八条の十三第四項の規定により当該承認の取消しのあつた日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。

 法第六十八条の十三第四項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号並びに第八十一条の十九第四項第一号ロ及び第二号ロ掲げる金額に掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に第八十一条の二十二第一項第二号前節(税額の計算)前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)第八十一条の三十一第一項加算した金額加算した金額とし、租税特別措置法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額

 法第六十八条の十三第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号掲げる金額(掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の十三第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。第二十三条第一項加算した金額加算した金額とし、当該基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の十三第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額うち、同法うち、法人税法
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)

第三十九条の四十四

 法第六十八条の十四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該供用年度(法第六十八条の十四第一項に規定する供用年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 実施連結親法人(法第六十八条の十四第一項に規定する実施連結親法人をいう。ロ及び次項において同じ。)又はその実施連結子法人(同条第一項に規定する実施連結子法人をいう。ロ及び次項において同じ。)で特定機械装置等(同条第一項に規定する特定機械装置等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)

 特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設した実施連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各実施連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額

 法第六十八条の十四第八項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十四第八項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、実施連結親法人又はその実施連結子法人で、当該供用年度において特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該特定機械装置等につき法第六十八条の十四第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第三十九条の四十四の二

 法第六十八条の十四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が二千万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が千万円以上のものとし、建物及びその附属設備並びに構築物にあつては一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が一億円以上のものとする。

 法第六十八条の十四の二第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該供用年度(法第六十八条の十四の二第一項に規定する供用年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 指定連結親法人(法第六十八条の十四の二第一項に規定する指定連結親法人をいう。ロ及び次項において同じ。)又はその指定連結子法人(同条第一項に規定する指定連結子法人をいう。ロ及び次項において同じ。)で特定機械装置等(同条第一項に規定する特定機械装置等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)

 特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設した指定連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設した各指定連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額

 法第六十八条の十四の二第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十四の二第七項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、指定連結親法人又はその指定連結子法人で、当該供用年度において特定機械装置等を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該特定機械装置等につき法第六十八条の十四の二第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第三十九条の四十五

 法第六十八条の十五第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円(法第六十八条の九第六項第四号に規定する中小連結法人にあつては、千万円)以上のものとする。

 法第六十八条の十五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該供用年度(法第六十八条の十五第一項に規定する供用年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該連結親法人又はその連結子法人で特定建物等(法第六十八条の十五第一項に規定する特定建物等(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)

 特定建物等を取得し、又は建設した連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定建物等を取得し、又は建設した各連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額

 法第六十八条の十五第七項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十五第七項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその連結子法人で、当該供用年度において特定建物等を取得し、又は建設したものの当該特定建物等につき法第六十八条の十五第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

第三十九条の四十五の二

 法第六十八条の十五の二第一項第一号及び第二号に規定する政令で定めるところにより証明がされたことは、財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされたこととする。

 法第六十八条の十五の二第一項に規定する他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものは、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものとする。

 第一項の規定は、法第六十八条の十五の二第二項第二号に規定する政令で定めるところにより証明がされたことについて準用する。

 法第六十八条の十五の二第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(同条第一項に規定する調整前連結税額をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)に同条第三項各号に掲げる連結法人の当該連結事業年度の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額(当該金額が当該調整前連結税額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)の百分の三十に相当する金額(当該連結事業年度において法第六十八条の十五の二第一項若しくは第二項の規定により当該連結事業年度の調整前連結税額から控除される金額又は法第六十八条の十五第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち、当該連結法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とする。

 法第六十八条の十五の二第五項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 役員(法第六十八条の十五の二第五項第二号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族

 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第六十八条の十五の二第五項第五号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、次に掲げる数について記載された財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた第一号に掲げる数(同号に掲げる数が同項第五号の事業所のみを連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における同項第一号に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)の同項第四号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)とする。

 適用年度開始の日において法第六十八条の十五の二第五項第五号に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する連結親法人又はその連結子法人の事業所(以下この号及び次号において「特定地域事業所」という。)において当該適用年度に新たに雇用された同項第五号イ及びロに掲げる要件を満たす雇用者(同項第二号に規定する雇用者をいう。以下第八項までにおいて同じ。)で当該適用年度終了の日においてその雇用された特定地域事業所に勤務するものの数

 特定地域事業所のみを前号の連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における同号の適用年度の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数

 法第六十八条の十五の二第五項第六号に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて同号の地方活力向上地域において整備した特定業務施設(同号に規定する特定業務施設をいう。次項において同じ。)のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

 法第六十八条の十五の二第五項第十一号に規定する基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数は、連結親法人又はその連結子法人が同号に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて同号の地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。

 法第六十八条の十五の二第七項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、第一項に規定する書類を連結確定申告書等に添付することにより証明がされた場合とする。

10

 法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適用年度において行われた合併に係る合併法人又は適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。第二号及び第三号において同じ。)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の法第六十八条の十五の二第一項第二号及び第二項第二号に規定する雇用者の数の合計が零であるかどうかの判定並びに基準雇用者数及び同条第五項第七号に規定する基準雇用者割合の計算については、当該連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日の前日における雇用者(法第六十八条の十五の二第五項第二号又は第四十二条の十二第五項第二号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(法第六十八条の十五の二第五項第三号又は第四十二条の十二第五項第三号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項、次項及び第十五項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。

 当該合併に係る合併法人 次に掲げる合併法人の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数

 当該合併に係る合併法人(当該合併により設立したものを除く。) 当該合併法人の適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数と当該合併に係る被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数とを合計した数

 当該合併により設立した合併法人 当該合併に係る各被合併法人の当該合併の直前における雇用者の数を合計した数

 当該分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数から移転雇用者数(当該分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数をいう。)を減算した数

 当該分割等に係る分割承継法人等 次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める雇用者の数

 当該分割等に係る分割承継法人等(当該分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。イにおいて同じ。) 次に掲げる雇用者の数

(1)

 当該分割承継法人等の適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数

(2)

 当該分割等に係る分割法人等の当該分割等の直前における雇用者の数から当該分割法人等の当該分割等の直後における雇用者の数を控除した数

 当該分割により設立した分割承継法人 当該分割に係る各分割法人の当該分割の直前における雇用者の数を合計した数から当該各分割法人の当該分割の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数

 当該現物出資により設立した被現物出資法人 当該現物出資に係る各現物出資法人の当該現物出資の直前における雇用者の数を合計した数から当該各現物出資法人の当該現物出資の直後における雇用者の数を合計した数を控除した数

11

 法第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が合併法人に該当する場合の適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第五項第十号に規定する比較給与等支給額(第十三項及び第十六項において「比較給与等支給額」という。)の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る当該連結親法人又はその連結子法人の給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。)の法第六十八条の十五の二第五項第九号に規定する支給額のうち各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該給与等の法第四十二条の十二第五項第九号に規定する支給額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額。以下この条において「給与等の支給額」という。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 適用年度において行われた合併に係る合併法人(合併により設立したものを除く。以下この号及び次号において同じ。) 当該合併法人の基準日(当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(同日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日をいう。以下この条において同じ。)から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る給与等の支給額とする。

 当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額

 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等の支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る給与等の支給額とする。

 当該合併法人の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額

 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等の支給額を合計した金額

 合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の連結事業年度(当該基準被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度)を当該合併により設立した合併法人の連結事業年度とみなした場合における基準日から当該合併の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該各調整対象年度に係る給与等の支給額とする。

 当該合併法人の各調整対象年度に対応する基準被合併法人の当該各連結事業年度に係る給与等の支給額

 当該合併法人の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別給与等の支給額を合計した金額

12

 前項に規定する月別給与等の支給額とは、その合併に係る被合併法人の各連結事業年度(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。)の給与等の支給額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。

13

 法第六十八条の十五の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が分割法人等又は分割承継法人等に該当する場合の適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の比較給与等支給額の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に規定する各調整対象年度に係る給与等の支給額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額

 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。以下この号において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等の支給額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の基準日から当該分割等の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割法人等の当該各調整対象年度に係る移転給与等の支給額

 分割承継法人等(分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人を除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する各調整対象年度ごとに当該分割承継法人等の当該各調整対象年度に係る給与等の支給額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額

 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該適用年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等の支給額を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には基準日の前日から当該適用年度の前連結事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の基準日から当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等の支給額を合計した金額

 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各連結事業年度とみなした場合における基準日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度(以下この号において「調整対象年度」という。)については、当該各調整対象年度ごとに、当該分割承継法人又は被現物出資法人の各調整対象年度に対応する基準分割法人等の当該各連結事業年度に係る移転給与等の支給額と当該各調整対象年度ごとに当該各調整対象年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等の支給額を合計した金額との合計額

14

 前項第二号及び第三号に規定する月別移転給与等の支給額とは、その分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項及び次項において「連結事業年度等」という。)の移転給与等の支給額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)を含む連結事業年度等(当該分割等の日が当該分割法人等の連結事業年度等の開始の日である場合における当該連結事業年度等を除く。以下この項及び次項において「分割連結事業年度等」という。)にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

15

 前二項に規定する移転給与等の支給額とは、その分割等に係る分割法人等の各連結事業年度等の給与等の支給額(分割連結事業年度等にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割連結事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される給与等の支給額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の雇用者の数で除して計算した金額をいう。

16

 適用年度が法第六十八条の十五の二第五項第十号に規定する連結親法人又はその連結子法人の設立(合併、分割又は現物出資による設立を除く。)の日を含む連結事業年度である場合には、比較給与等支給額は、ないものとする。

17

 法第六十八条の十五の二第三項の連結法人(同項各号に掲げる連結法人を含む。)が、その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する移転型計画につき受けた同条第五項第一号に規定する計画の認定(以下この項において「計画の認定」という。)に係る同号に規定する二年を経過する日を含む適用年度において、次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 当該適用年度に係る連結親法人事業年度が一年に満たない場合(当該適用年度において地方事業所特別基準雇用者数(法第六十八条の十五の二第五項第十一号に規定する地方事業所特別基準雇用者数をいう。次号及び第二十一項第三号において同じ。)を有する法人が二以上ある場合を除く。) 当該連結法人の当該適用年度の同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項に規定する除して計算した金額は、三十万円に当該連結親法人事業年度開始の日から当該計画の認定を受けた日を含む連結事業年度に係る連結親法人事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人で当該計画の認定を受けたものの同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。次号において「認定連結親法人事業年度等」という。)の開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。

 認定連結親法人事業年度等の開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が三十六でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人で当該計画の認定を受けたものの当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数は、当該地方事業所特別基準雇用者数に当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日から当該認定連結親法人事業年度等の開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを当該連結親法人事業年度の月数で除して計算した数とする。

18

 第十一項から第十四項まで及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

19

 法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人がこれらの規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の一年前の日から当該連結事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、当該連結事業年度開始の日の一年前の日の前日から当該連結事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、同条第七項に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる連結事業年度は、当該連結親法人又はその連結子法人の当該開始の日前一年以内に開始した連結事業年度とみなす。

 当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の基準日から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)

 当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した連結事業年度(当該合併等の日前に終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各連結事業年度とみなした場合に基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各連結事業年度(当該期間内の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)

20

 連結法人が法第六十八条の十五の二第三項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)につき同条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数(法第六十八条の十五の二第五項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計が零に満たない連結事業年度に該当しないこと(法第六十八条の十五の二第三項各号に掲げる連結法人がある場合には、当該連結法人の地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度が当該連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合における当該連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)に該当しないことを含む。)を証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

21

 法第六十八条の十五の二第十項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十五の二第十項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる数がロに掲げる数のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該適用年度の法第六十八条の十五の二第五項第五号に規定する特定地域基準雇用者数(ロにおいて「特定地域基準雇用者数」という。)

 当該連結親法人の当該適用年度の基準雇用者数及び当該各連結子法人の当該適用年度の特定地域基準雇用者数を合計した数

 法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる数がロに掲げる数のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人(法第六十八条の十五の二第二項に規定する認定事業者(次号において「認定事業者」という。)であるものに限る。ロにおいて同じ。)の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が零に満たない場合には、零。ロにおいて同じ。)

 当該連結親法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数及び当該各連結子法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数を合計した数

 法第六十八条の十五の二第三項の規定の適用を受けた場合 同項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額にイに掲げる数がロに掲げる数のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該連結親法人又は当該適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人(認定事業者であるものに限る。ロにおいて同じ。)の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数(当該地方事業所特別基準雇用者数が零に満たない場合には、零。ロにおいて同じ。)

 当該連結親法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数及び当該各連結子法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を合計した数 (認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)

第三十九条の四十五の三

 法第六十八条の十五の三第一項に規定する政令で定める金額は、同項の連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の調整前個別帰属法人税額(法人税法施行令第百五十五条の二十五第一号イ及びロに掲げる金額がないものとし、かつ、法第六十八条の十五の七第一項の規定を適用しないで計算した場合における同号に掲げる金額をいう。)と同令第百五十五条の二十五第二号に掲げる金額とのうちいずれか多い金額(次に掲げる金額がある場合には、当該金額(当該金額が当該いずれか多い金額から同号に掲げる金額を控除した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を控除した金額)に百分の一・四を乗じて計算した金額とする。

 地方税法第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象個別帰属調整額(同法第五十三条第七項又は第三百二十一条の八第七項の規定により同法第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第九項又は第三百二十一条の八第九項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象個別帰属税額(同法第五十三条第十項又は第三百二十一条の八第十項の規定により同法第五十三条第九項又は第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第九項又は第三百二十一条の八第九項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第十二項又は第三百二十一条の八第十二項の規定の適用がある場合の同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(同法第五十三条第十三項(第一号に係る部分に限る。)又は第三百二十一条の八第十三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十二項第一号又は第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 地方税法第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項の規定の適用がある場合のこれらの規定に規定する控除対象個別帰属還付税額(同法第五十三条第十六項又は第三百二十一条の八第十六項の規定により同法第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされる金額を含む。)のうち、同法第五十三条第十五項又は第三百二十一条の八第十五項に規定する控除されなかつた額に相当する金額

 特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する連結親法人又はその連結子法人に係る前項の規定の適用については、同項各号中「の規定の」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定の」と、「の規定により」とあるのは「(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により」とする。

 第一項各号(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる金額は、法第六十八条の十五の三第一項の規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に当該金額を明らかにする書類の添付がない場合には、ないものとする。

 法第六十八条の十五の三第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(法第六十八条の十五の三第一項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び次項において同じ。)の百分の五に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 連結親法人又はその連結子法人で、法第六十八条の十五の三第一項に規定する特定寄附金(次項及び第六項において「特定寄附金」という。)で同条第一項の規定の適用に係るものを支出したもの(ロにおいてそれぞれ「適用連結親法人」又は「適用連結子法人」という。)の当該連結事業年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。)

 適用連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び各適用連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の五に相当する金額

 法第六十八条の十五の三第四項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十五の三第四項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその連結子法人で、当該連結事業年度において特定寄附金を支出したものの当該特定寄附金の支出につき法第六十八条の十五の三第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。

 特定寄附金の支出は、法第六十八条の十五の三第一項の規定の適用については、その支払がされるまでの間、なかつたものとする。(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第三十九条の四十五の四

 法第六十八条の十五の四第一項に規定する政令で定める連結法人は、連結親法人である中小企業等協同組合等(第二十七条の十二の三第二項に規定する中小企業等協同組合等をいう。第三項において同じ。)とする。

 法第六十八条の十五の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、器具及び備品にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとする。

 法第六十八条の十五の四第二項に規定する政令で定める連結法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える連結親法人(中小企業等協同組合等を除く。)とする。

 法第六十八条の十五の四第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該供用年度(法第六十八条の十五の四第一項に規定する供用年度をいう。以下この項及び第六項第一号において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定する調整前連結税額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 特定中小連結親法人(法第六十八条の十五の四第二項に規定する特定中小連結親法人をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)又はその特定中小連結子法人(同条第二項に規定する特定中小連結子法人をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)で経営改善設備(同条第一項に規定する経営改善設備(同条第二項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下第六項までにおいて同じ。)を取得し、又は製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)

 経営改善設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した特定中小連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び経営改善設備を取得し、又は製作し、若しくは建設した各特定中小連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額

 法第六十八条の十五の四第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用(法第六十八条の十五の四第一項に規定する指定事業の用をいう。次号において同じ。)に供した経営改善設備につき同条第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 連結親法人又はその連結子法人で繰越税額控除限度超過額(法第六十八条の十五の四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)を有するものの当該連結事業年度の個別所得金額

 繰越税額控除限度超過額を有する連結親法人の当該連結事業年度の個別所得金額及び繰越税額控除限度超過額を有する各連結子法人の当該連結事業年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該連結事業年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した経営改善設備につき法第六十八条の十五の四第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

 法第六十八条の十五の四第十一項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十五の四第十一項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める金額(当該連結法人が当該各号に掲げる連結法人のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。

 特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人で当該供用年度において経営改善設備を取得し、又は製作し、若しくは建設したもの 当該経営改善設備につき法第六十八条の十五の四第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額

 連結親法人又はその連結子法人で当該連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有するもの 当該繰越税額控除限度超過額のうち法第六十八条の十五の四第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額

 法第六十八条の十五の四第十二項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十五の四第十二項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された連結親法人又は連結子法人について、法第六十八条の十五の四第五項の規定により当該承認の取消しのあつた日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額に加算された金額とする。

 連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した器具及び備品並びに建物附属設備につき法第六十八条の十五の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該器具及び備品並びに建物附属設備につきこれらの規定の適用を受ける連結事業年度の連結確定申告書等に当該器具及び備品並びに建物附属設備が同条第一項に規定する経営改善設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 法第六十八条の十五の四第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十一条第一項第一号及び第二項第一号並びに第八十一条の十九第四項第一号ロ及び第二号ロ掲げる金額に掲げる金額(租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に第八十一条の二十二第一項第二号前節(税額の計算)前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)第八十一条の三十一第一項加算した金額加算した金額とし、租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額

10

 法第六十八条の十五の四第五項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十六条第一項第一号掲げる金額(掲げる金額(当該金額に係る基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額。第二十三条第一項加算した金額加算した金額とし、当該基準法人税額に租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額の百分の四・四に相当する金額を控除した金額うち、同法うち、法人税法
(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

第三十九条の四十六

法第六十八条の十五の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の連結親法人及びその各連結子法人の個別給与控除額(当該連結親法人又はその連結子法人の同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度(以下この条において「適用年度」という。)に係る次に掲げる金額を合計した金額の百分の三十に相当する金額(当該相当する金額が当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の五第二項第三号に規定する雇用者給与等支給額から当該連結親法人又はその連結子法人の同項第四号に規定する基準雇用者給与等支給額を控除した金額を超える場合には、当該控除した金額)をいう。)の合計額とする。

 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結親法人及びその各連結子法人の適用年度に係る法第六十八条の十五の五第二項第三号に規定する雇用者給与等支給額の合計額を当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度終了の日における法第六十八条の十五の二第五項第二号に規定する雇用者の数の合計で除して計算した金額に次に掲げる数の合計数を乗じて計算した金額

 当該適用年度において法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特定地域基準雇用者数の合計に第三十九条の四十五の二第二十一項第一号に規定する割合を乗じて計算した数

 当該適用年度において法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する地方事業所基準雇用者数の合計に第三十九条の四十五の二第二十一項第二号に規定する割合を乗じて計算した数

 当該連結親法人又はその連結子法人が適用年度において法第六十八条の十五の二第三項の規定の適用を受ける場合であつて、かつ、当該適用年度開始の日前に開始した各連結事業年度において同条第二項の規定の適用を受けた場合(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けた場合)におけるイに掲げる金額(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、ロに掲げる金額)の合計額

 当該適用年度開始の日前に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度で法第六十八条の十五の二第二項の規定の適用を受けた連結事業年度に係る法第六十八条の十五の五第二項第三号に規定する雇用者給与等支給額(当該連結事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該雇用者給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該連結事業年度の月数で除して計算した金額)を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における法第六十八条の十五の二第五項第二号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に当該連結親法人又はその連結子法人の個別地方事業所基準雇用者数(当該連結事業年度の同条第二項に規定する地方事業所基準雇用者数の合計に第三十九条の四十五の二第二十一項第二号に規定する割合を乗じて計算した数をいう。)を乗じて計算した金額

 当該適用年度開始の日前に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度で法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けた事業年度に係る法第四十二条の十二の四第二項第三号に規定する雇用者給与等支給額(当該事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該雇用者給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)を当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業年度終了の日における法第四十二条の十二第五項第二号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に当該連結親法人又はその連結子法人の当該事業年度の同条第二項に規定する地方事業所基準雇用者数を乗じて計算した金額

 法第六十八条の十五の五第一項の連結親法人又はその連結子法人が適用年度において法第六十八条の十五の二第三項の規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人又はその連結子法人の前項第二号に規定する開始の日前に開始した各連結事業年度の同号イに規定する個別地方事業所基準雇用者数(当該連結親法人又はその連結子法人の同日前に開始した各事業年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けた場合には、当該各事業年度の同号ロに規定する地方事業所基準雇用者数)が当該適用年度における法第六十八条の十五の二第三項の規定の適用に係る同項に規定する地方事業所特別基準雇用者数の計算の基礎となつた当該連結親法人又はその連結子法人の特定業務施設(同条第五項第六号に規定する特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)のみを特定業務施設とした場合における当該各連結事業年度の同条第五項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数(当該各事業年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けた場合には、当該計算の基礎となつた当該連結親法人又はその連結子法人の特定業務施設のみを特定業務施設とした場合における当該各事業年度の同条第五項第六号に規定する地方事業所基準雇用者数)を超えるときは、その超える部分の数は、当該各連結事業年度の前項第二号イに規定する個別地方事業所基準雇用者数(当該各事業年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けた場合には、当該各事業年度の同号ロに規定する地方事業所基準雇用者数)から控除して、前項の規定を適用する。

 法第六十八条の十五の五第一項の連結親法人若しくはその連結子法人が第一項第二号イに規定する連結事業年度において同条第一項の規定の適用を受けなかつた場合又は当該連結親法人若しくはその連結子法人が同号ロに規定する事業年度において法第四十二条の十二の四第一項の規定の適用を受けなかつた場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度に係る法第六十八条の十五の五第二項第六号に規定する比較雇用者給与等支給額をもつて第一項第二号イ又はロに規定する雇用者給与等支給額として、同項の規定を適用することができる。

 法第六十八条の十五の五第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 役員(法第六十八条の十五の五第二項第一号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族

 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第六十八条の十五の五第二項第一号に規定する政令で定めるものは、当該連結親法人又はその連結子法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。

 法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合の適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第二項第四号に規定する基準雇用者給与等支給額(第八項及び第十一項において「基準雇用者給与等支給額」という。)の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号に規定する調整対象基準年度に係る当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第二項第一号に規定する国内雇用者(以下この条において「国内雇用者」という。)に対する給与等(同項第二号に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)の同項第三号に規定する支給額(連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の同号に規定する支給額。以下この条において「給与等支給額」という。)は、当該各号に定めるところによる。

 適用年度(設立の日を含む最も古い連結事業年度等(法第六十八条の十五の五第二項第四号に規定する最も古い連結事業年度等をいう。以下この条において同じ。)を除く。)において行われた合併に係る合併法人(第三号に掲げる合併法人に該当するものを除く。以下この号及び次号において同じ。) 当該合併法人の同項第四号に規定する基準連結事業年度又は同号イに規定する基準事業年度(当該基準連結事業年度又は基準事業年度がない場合には、最も古い連結事業年度等。以下この号において「調整対象基準年度」という。)については、次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該調整対象基準年度に係る給与等支給額とする。

 当該合併法人の当該調整対象基準年度に係る給与等支給額

 当該合併法人の当該調整対象基準年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 法第六十八条の十五の五第二項第四号に規定する基準連結事業年度又は同号イに規定する基準事業年度(当該基準連結事業年度又は基準事業年度がない場合には、最も古い連結事業年度等。以下この号において「調整対象基準年度」という。)開始の日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の当該調整対象基準年度については、次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該調整対象基準年度に係る給与等支給額とする。

 当該合併法人の当該調整対象基準年度に係る給与等支給額

 当該合併法人の当該調整対象基準年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額

 合併により設立した合併法人(その設立の日が平成二十五年四月一日以後であるものに限る。) 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の連結事業年度(当該基準被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度)を当該合併法人の連結事業年度とみなした場合における法第六十八条の十五の五第二項第四号に規定する基準連結事業年度又は同号イに規定する基準事業年度(以下この号において「調整対象基準年度」という。)については、次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該調整対象基準年度に係る給与等支給額とする。

 当該合併法人の調整対象基準年度に対応する基準被合併法人の当該連結事業年度に係る給与等支給額

 当該合併法人の当該調整対象基準年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別給与等支給額を合計した金額

 前項に規定する月別給与等支給額とは、その合併に係る被合併法人の各連結事業年度(当該被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項において「連結事業年度等」という。)の給与等支給額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月に係るものとみなしたものをいう。

 法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ若しくはロ又は第三号に掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の基準雇用者給与等支給額の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に規定する調整対象基準年度に係る給与等支給額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する調整対象基準年度ごとに当該分割法人等の当該調整対象基準年度に係る給与等支給額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額

 適用年度(設立の日を含む最も古い連結事業年度等を除く。)において行われた分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいい、現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。以下この号において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の法第六十八条の十五の五第二項第四号に規定する基準連結事業年度又は同号イに規定する基準事業年度(当該基準連結事業年度又は基準事業年度がない場合には、最も古い連結事業年度等。イにおいて「調整対象基準年度」という。)については、当該分割法人等の当該調整対象基準年度に係る移転給与等支給額に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 法第六十八条の十五の五第二項第四号に規定する基準連結事業年度又は同号イに規定する基準事業年度(当該基準連結事業年度又は基準事業年度がない場合には、最も古い連結事業年度等。ロにおいて「調整対象基準年度」という。)開始の日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の当該調整対象基準年度については、当該分割法人等の当該調整対象基準年度に係る移転給与等支給額

 分割承継法人等(次号に掲げる法人に該当するものを除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する調整対象基準年度ごとに当該分割承継法人等の当該調整対象基準年度に係る給与等支給額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額

 適用年度(設立の日を含む最も古い連結事業年度等を除く。)において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の法第六十八条の十五の五第二項第四号に規定する基準連結事業年度又は同号イに規定する基準事業年度(当該基準連結事業年度又は基準事業年度がない場合には、最も古い連結事業年度等。イにおいて「調整対象基準年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該調整対象基準年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 法第六十八条の十五の五第二項第四号に規定する基準連結事業年度又は同号イに規定する基準事業年度(当該基準連結事業年度又は基準事業年度がない場合には、最も古い連結事業年度等。ロにおいて「調整対象基準年度」という。)開始の日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該調整対象基準年度開始の日の前日から当該適用年度の前連結事業年度(当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度をいい、当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とする。)終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の当該調整対象基準年度については、当該分割承継法人等の当該調整対象基準年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額

 分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人(その設立の日が平成二十五年四月一日以後であるものに限る。) 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の連結事業年度開始の日である場合(当該分割又は現物出資の日が当該基準分割法人等の事業年度開始の日である場合を含む。)にあつては当該分割又は現物出資の日の前日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)とする。)までの各連結事業年度(当該基準分割法人等の当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度までの事業年度が連結事業年度に該当しない場合には当該事業年度とし、当該分割又は現物出資の日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)にあつては当該連結事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間とする。)を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の各連結事業年度とみなした場合における法第六十八条の十五の五第二項第四号に規定する基準連結事業年度又は同号イに規定する基準事業年度(以下この号において「調整対象基準年度」という。)については、当該分割承継法人又は被現物出資法人の調整対象基準年度に対応する基準分割法人等の当該連結事業年度に係る移転給与等支給額と当該調整対象基準年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等支給額を合計した金額との合計額

 前項第二号及び第三号に規定する月別移転給与等支給額とは、その分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る分割法人等の各連結事業年度(当該分割法人等の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度。以下この項及び次項において「連結事業年度等」という。)の移転給与等支給額をそれぞれ当該各連結事業年度等の月数(分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。以下この項及び次項において同じ。)を含む連結事業年度等(当該分割等の日が当該分割法人等の連結事業年度等の開始の日である場合における当該連結事業年度等を除く。以下この項及び次項において「分割連結事業年度等」という。)にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間の月数)で除して計算した金額を当該各連結事業年度等に含まれる月(分割連結事業年度等にあつては、当該分割連結事業年度等の開始の日から当該分割等の日の前日までの期間に含まれる月)に係るものとみなしたものをいう。

10

 前二項に規定する移転給与等支給額とは、その分割等に係る分割法人等の各連結事業年度等の給与等支給額(分割連結事業年度等にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割連結事業年度等の終了の日とした場合に損金の額に算入される給与等支給額)に当該分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額をいう。

11

 法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人について次の各号に掲げる場合に該当する場合の当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度における基準雇用者給与等支給額は、当該各号に定める金額(第一号から第三号までのいずれか及び第四号に掲げる場合に該当する場合には、同号に定める金額)とする。

 法第六十八条の十五の五第二項第四号に規定する基準連結事業年度又は同号イに規定する基準事業年度(以下第三号までにおいて「調整対象基準年度」という。)に係る給与等支給額が零である場合で、かつ、当該調整対象基準年度において事業(当該調整対象基準年度において法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当する連結法人にあつては、同条第十三号に規定する収益事業)を行つている場合(第三号に掲げる場合を除く。) 一円

 次に掲げる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該連結親法人又はその連結子法人の平成二十五年四月一日以後に開始する各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同日以後に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)のうち国内雇用者に対して給与等を支給する最初の連結事業年度又は事業年度(以下この号及び第四号において「最初連結事業年度等」という。)に係る給与等支給額の百分の七十に相当する金額(当該最初連結事業年度等の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該最初連結事業年度等の月数で除して計算した金額)

 調整対象基準年度に係る給与等支給額が零である場合(前号に掲げる場合を除く。)

 調整対象基準年度がない場合で、かつ、最も古い連結事業年度等に係る給与等支給額が零である場合

 調整対象基準年度の月数が一月に満たない場合で、かつ、最も古い連結事業年度等の開始の日の前日から起算して一月前の日から当該前日までの期間内に終了する各連結事業年度(当該期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「前一月内終了連結事業年度等」という。)に係る給与等支給額がある場合 当該前一月内終了連結事業年度等に係る給与等支給額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前一月内終了連結事業年度等のうち最も古い連結事業年度(当該前一月内終了連結事業年度等のうち最も古い事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該最も古い事業年度)開始の日から最も古い連結事業年度等の開始の日の前日までの期間の月数で除して計算した金額

 前三号に掲げる場合に該当する場合(適用年度が最も古い連結事業年度等又は最初連結事業年度等に該当する場合を除く。)で、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合(第一号に掲げる場合に該当する場合には、イ又はニに掲げる法人に該当する場合に限る。) 次に定める金額(第二号に掲げる場合に該当する場合には、最初連結事業年度等を第六項第一号若しくは第二号又は第八項第一号若しくは第二号に規定する調整対象基準年度とみなした場合における次に定めるところにより計算した金額)

 第六項第一号又は第二号に掲げる合併法人 前三号に定める金額にそれぞれ同項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額(これらの号に規定する調整対象基準年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該調整対象基準年度の月数で除して計算した金額)を加算した金額

 第八項第一号イに掲げる分割法人等 前二号に定める金額から当該金額に同項第一号イに規定する分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額を同号イに規定する調整対象基準年度に係る前項に規定する移転給与等支給額とみなした場合における同号イに定めるところにより計算した金額を控除した金額

 第八項第一号ロに掲げる分割法人等 前二号に定める金額から当該金額に同項第一号イに規定する分割等の直後の当該分割等に係る分割承継法人等の国内雇用者(当該分割等の直前において当該分割法人等の国内雇用者であつた者に限る。)の数を乗じてこれを当該分割等の直前の当該分割法人等の国内雇用者の数で除して計算した金額を控除した金額

 第八項第二号イ又はロに掲げる同号に規定する分割承継法人等 前三号までに定める金額にそれぞれ同項第二号イ又はロに定める金額(同号イ又はロに規定する調整対象基準年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該調整対象基準年度の月数で除して計算した金額)を加算した金額

12

 法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合の適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の同条第二項第六号に規定する比較雇用者給与等支給額(次項において「比較雇用者給与等支給額」という。)の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各号に規定する調整対象前年度に係る給与等支給額は、当該各号に定めるところによる。

 適用年度において行われた合併に係る合併法人(当該合併により設立したものを除く。以下この号及び次号において同じ。) 当該合併法人の適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象前年度」という。)については、次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該調整対象前年度に係る給与等支給額とする。

 当該合併法人の当該調整対象前年度に係る給与等支給額

 当該合併法人の当該調整対象前年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の第七項に規定する月別給与等支給額(次号及び第三号において「月別給与等支給額」という。)を合計した金額に当該合併の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象前年度」という。)において行われた合併に係る合併法人 当該合併法人の当該調整対象前年度については、次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該調整対象前年度に係る給与等支給額とする。

 当該合併法人の当該調整対象前年度に係る給与等支給額

 当該合併法人の当該調整対象前年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人の月別給与等支給額を合計した金額

 適用年度において行われた合併により設立した合併法人 当該合併に係る被合併法人のうち当該合併の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準被合併法人」という。)の連結事業年度(当該基準被合併法人の連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度)を当該合併法人の連結事業年度とみなした場合における当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象前年度」という。)については、次に掲げる金額を合計した金額をもつて当該調整対象前年度に係る給与等支給額とする。

 当該合併法人の調整対象前年度に対応する基準被合併法人の当該連結事業年度に係る給与等支給額

 当該合併法人の当該調整対象前年度に含まれる月の当該合併に係る被合併法人のうち当該基準被合併法人以外のものの月別給与等支給額を合計した金額

13

 法第六十八条の十五の五第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人が分割法人等又は分割承継法人等に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ若しくはロ又は第三号に掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度における当該連結親法人又はその連結子法人の比較雇用者給与等支給額の計算については、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に規定する調整対象前年度に係る給与等支給額は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 分割法人等 当該分割法人等のイ及びロに規定する調整対象前年度ごとに当該分割法人等の当該調整対象前年度に係る給与等支給額から次に掲げる分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額

 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配にあつては残余財産の全部の分配を除く。以下この号において同じ。)に係る分割法人等 当該分割法人等の適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象前年度」という。)については、当該分割法人等の当該調整対象前年度に係る第十項に規定する移転給与等支給額(以下この項において「移転給与等支給額」という。)に当該分割等の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象前年度」という。)において行われた分割等に係る分割法人等 当該分割法人等の当該調整対象前年度については、当該分割法人等の当該調整対象前年度に係る移転給与等支給額

 分割承継法人等(次号に掲げる法人に該当するものを除く。以下この号において同じ。) 当該分割承継法人等のイ及びロに規定する調整対象前年度ごとに当該分割承継法人等の当該調整対象前年度に係る給与等支給額と次に掲げる分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額

 適用年度において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。イにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。イにおいて「調整対象前年度」という。)については、当該分割承継法人等の当該調整対象前年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の第九項に規定する月別移転給与等支給額(以下この号及び次号において「月別移転給与等支給額」という。)を合計した金額に当該分割等の日(当該分割等が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額

 適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。ロにおいて「調整対象前年度」という。)において行われた分割等(分割、現物出資又は現物分配をいい、現物分配が残余財産の全部の分配である場合には当該調整対象前年度開始の日の前日から当該調整対象前年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものに限る。ロにおいて同じ。)に係る分割承継法人等 当該分割承継法人等の当該調整対象前年度については、当該分割承継法人等の当該調整対象前年度に含まれる月の当該分割等に係る分割法人等の月別移転給与等支給額を合計した金額

 適用年度において行われた分割又は現物出資により設立した分割承継法人又は被現物出資法人 当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該分割又は現物出資の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準分割法人等」という。)の当該分割又は現物出資の日の前日を含む連結事業年度(当該分割又は現物出資の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日前の連結事業年度とみなした場合における当該適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この号において「調整対象前年度」という。)については、当該分割承継法人又は被現物出資法人の調整対象前年度に対応する基準分割法人等の当該連結事業年度に係る移転給与等支給額と当該調整対象前年度に含まれる月の当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人のうち当該基準分割法人等以外のものの月別移転給与等支給額を合計した金額との合計額

14

 法第六十八条の十五の五第二項第七号に規定する政令で定める金額は、同項第三号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第七号に規定する継続雇用者(以下この条において「継続雇用者」という。)に係る金額(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者(第十七項において「一般被保険者」という。)に該当する者に対して支給したものに限り、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者(第十七項において「継続雇用制度対象者」という。)に対して支給したものを除く。次項から第十七項までにおいて「継続雇用者給与等支給額」という。)とする。

15

 法第六十八条の十五の五第二項第七号に規定する政令で定める数は、適用年度における給与等月別支給対象者(当該適用年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者(継続雇用者給与等支給額に係るものに限る。)をいう。)の数を合計した数とする。

16

 連結親法人及びその各連結子法人の継続雇用者給与等支給額の合計額が零となる場合には、法第六十八条の十五の五第二項第七号に規定する計算した金額は、一円とする。

17

 法第六十八条の十五の五第二項第八号に規定する政令で定める金額は、適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に係る給与等支給額のうち継続雇用者(継続雇用者給与等支給額に係るものに限る。)に係る金額(一般被保険者に該当する者に対して支給したものに限り、継続雇用制度対象者に対して支給したものを除く。次項及び第十九項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)とする。

18

 法第六十八条の十五の五第二項第八号に規定する政令で定める数は、適用年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)における給与等月別支給対象者(当該前連結事業年度等に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる継続雇用者(継続雇用者比較給与等支給額に係るものに限る。)をいう。)の数を合計した数とする。

19

 連結親法人及びその各連結子法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額が零となる場合には、法第六十八条の十五の五第二項第八号に規定する合計した数は、一とする。

20

 第一項、第六項から第九項まで及び第十一項から第十三項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。ただし、第十一項第三号に掲げる場合に該当するかどうかの判定については、この限りでない。

21

 法第六十八条の十五の五第六項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十五の五第六項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、法第六十八条の十五の五第一項の規定により当該適用年度の連結所得に対する同項に規定する調整前連結税額から控除された金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

 当該連結親法人又はその連結子法人の当該適用年度に係る法第六十八条の十五の五第一項に規定する雇用者給与等支給額から同項に規定する基準雇用者給与等支給額を控除した金額(当該適用年度において法第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の第一項に規定する個別給与控除額(第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、これらの規定を適用して計算した場合における第一項に規定する個別給与控除額)を控除した金額)

 当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る前号に掲げる金額の合計額(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第三十九条の四十七

 法第六十八条の十五の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この条において同じ。)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下第四項まで及び第九項において同じ。)が百六十万円以上のもの

 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度(次に掲げる連結事業年度にあつては、それぞれ次に定める期間に限る。次号及び第四号において同じ。)において、取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この条において同じ。)又は製作をして国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。以下この条において同じ。)に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該工具又は器具及び備品を含む。)

 法第六十八条の十五の六第一項に規定する指定期間(以下この条において「指定期間」という。)の初日前に開始し、かつ、当該初日以後に終了する連結事業年度 当該初日から当該連結事業年度終了の日までの期間

 指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度 当該連結事業年度開始の日から当該末日までの期間

 建物、建物附属設備及び構築物 一の建物、建物附属設備又は構築物の取得価額が百二十万円以上のもの(当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度において、取得又は建設をして国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した建物附属設備(一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該建物附属設備を含む。)

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該連結親法人又はその連結子法人が当該連結事業年度において、取得又は製作をして国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したソフトウエア(一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

 法第六十八条の十五の六第三項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 機械及び装置 一台又は一基の取得価額が百六十万円以上のもの

 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該連結親法人又はその連結子法人が法第六十八条の十五の六第三項に規定する特例対象連結事業年度等(以下この項及び次項において「特例対象連結事業年度等」という。)の指定期間内に、取得又は製作をして国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該工具又は器具及び備品を含む。)

 建物、建物附属設備及び構築物 一の建物、建物附属設備又は構築物の取得価額が百二十万円以上のもの(当該連結親法人又はその連結子法人が特例対象連結事業年度等の指定期間内に、取得又は建設をして国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した建物附属設備(一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該建物附属設備を含む。)

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該連結親法人又はその連結子法人が特例対象連結事業年度等の指定期間内に、取得又は製作をして国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したソフトウエア(一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

 法第六十八条の十五の六第三項に規定する政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定は、次に掲げる規定(特例対象連結事業年度等が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第二十七条の十二の五第四項各号に掲げる規定)とする。

 法第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定

 法第六十八条の六十五第一項、法第六十八条の七十第一項(法第六十八条の七十一第八項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十八第一項(法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第五項第二号において「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の七十八第一項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定

 法第六十八条の十五の六第四項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 機械及び装置 一台又は一基の取得価額が百六十万円以上のもの

 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(法第六十八条の十五の六第四項に規定する被合併法人等(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の同条第四項に規定する特例対象連結事業年度等(以下この項及び次項において「特例対象連結事業年度等」という。)の指定期間内に、取得又は製作をして国内にある当該被合併法人等の事業の用に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該工具又は器具及び備品を含む。)

 建物、建物附属設備及び構築物 一の建物、建物附属設備又は構築物の取得価額が百二十万円以上のもの(被合併法人等が当該被合併法人等の特例対象連結事業年度等の指定期間内に、取得又は建設をして国内にある当該被合併法人等の事業の用に供した建物附属設備(一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該建物附属設備を含む。)

 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(被合併法人等が当該被合併法人等の特例対象連結事業年度等の指定期間内に、取得又は製作をして国内にある当該被合併法人等の事業の用に供したソフトウエア(一のソフトウエアの取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

 法第六十八条の十五の六第四項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定(被合併法人等の特例対象連結事業年度等が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第二十七条の十二の五第六項各号に掲げる規定)とする。

 法第六十八条の七十第七項(法第六十八条の七十一第九項又は第六十八条の七十二第三項において準用する場合を含む。)、法第六十八条の七十八第九項(法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)又は法第六十八条の百二第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定

 旧租税特別措置法第六十八条の七十八第九項(旧租税特別措置法第六十八条の七十九第九項において準用する場合を含む。)の規定

 法第六十八条の十五の六第四項に規定する政令で定める価額は、同項に規定する特定適格合併等の次の各号に掲げる区分に応じ同項に規定する特定生産性向上設備等の当該各号に定める価額とする。

 適格合併又は適格分割型分割 当該適格合併又は適格分割型分割に係る法人税法施行令第百二十三条の三第三項に規定する帳簿価額に同令第五十四条第一項第五号イ(2)又はロ(2)に掲げる金額を加算した金額

 適格分社型分割(法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。)、適格現物出資又は適格現物分配 法第六十八条の十五の六第四項の連結親法人又はその連結子法人における取得価額

 法第六十八条の十五の六第五項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、法第六十八条の四十一の規定により特別償却準備金として積み立てている金額とみなして、第三十九条の百十三第二十一項及び法人税法施行令第百五十五条の八第一項の規定(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の六第五項の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第三十九条の十三第二十三項及び同令第二十二条第一項の規定)を適用する。

 法第六十八条の十五の六第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

 当該供用年度(法第六十八条の十五の六第一項に規定する供用年度をいい、同条第九項の規定により同条第七項及び第八項の供用年度とみなされた同条第三項に規定する特例適用連結事業年度を含む。以下この項及び第十項において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第七項に規定する調整前連結税額をいう。次号及び第十項において同じ。)の百分の二十に相当する金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該連結親法人又はその連結子法人で特定生産性向上設備等(法第六十八条の十五の六第一項又は第九項に規定する特定生産性向上設備等(同条第七項又は第八項の規定の適用に係るものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をしたものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。以下この号において同じ。)

 特定生産性向上設備等の取得等をした連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び特定生産性向上設備等の取得等をした各連結子法人の当該供用年度の個別所得金額の合計額

 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額

 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が次の各号に掲げるときのいずれにも該当する場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の特定連結事業年度(特定期間(法第六十八条の十五の六第二項に規定する特定期間をいう。以下この項において同じ。)の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)における同条第七項及び第八項の規定の適用については、同項の規定により同条第七項に規定する税額控除限度額とされる金額は、当該各号に定める金額の合計額とする。

 指定期間内に特定生産性向上設備等(法第六十八条の十五の六第一項に規定する特定生産性向上設備等をいう。以下この項において同じ。)の取得等をして、これを特定連結事業年度のうち特定期間の末日後の期間内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき同条第一項の規定の適用を受けないとき その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の四(建物及び構築物については、百分の二)に相当する金額の合計額

 特定期間内に特定生産性向上設備等の取得等をして、これを特定連結事業年度のうち特定期間の末日以前の期間内に国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合において、当該特定生産性向上設備等につき法第六十八条の十五の六第一項及び第二項の規定の適用を受けないとき その事業の用に供した当該特定生産性向上設備等の取得価額の百分の五(建物及び構築物については、百分の三)に相当する金額の合計額

10

 法第六十八条の十五の六第十六項の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の十八第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額及び法第六十八条の十五の六第十六項の規定により読み替えて適用される地方法人税法第十五条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、連結親法人又はその連結子法人で、当該供用年度において法第六十八条の十五の六第一項に規定する特定生産性向上設備等の取得等をしたもの又は同条第三項に規定する特例対象連結事業年度等の指定期間内において同条第九項に規定する特定生産性向上設備等の取得等をしたもののこれらの特定生産性向上設備等につき同条第七項及び第八項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。

11

 法第六十八条の十五の六第五項の規定の適用がある場合において、同項の連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の十五の六第五項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。(法人税の額から控除される特別控除額の特例)

第三十九条の四十八

 法第六十八条の十五の七第一項第十五号に規定する政令で定める規定は、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第六十八条の十四第三項の規定とし、法第六十八条の十五の七第一項第十五号に規定する政令で定める金額は、平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。

 法第六十八条の十五の七第二項に規定する政令で定める規定は、平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第三項の規定とする。

 法第六十八条の十五の七第三項に規定する政令で定める金額は、平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第四項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものとする。

 法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により同項に規定する調整前連結税額超過額(第六項及び第七項において「調整前連結税額超過額」という。)を構成することとなる部分に相当する金額を判定する場合において、同条第一項各号に掲げる規定のうち異なる規定による税額控除可能額(同項に規定する税額控除可能額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)で、同条第一項に規定する控除可能期間(以下この項において「控除可能期間」という。)を同じくするものがあるときは、当該税額控除可能額について同条第一項の連結親法人が選択した順に控除可能期間が長いものとして、同項後段の規定を適用する。

 法第六十八条の十五の七第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二(同法第八十一条の十八を除く。)の規定の適用については、法第六十八条の九第十項、第六十八条の十第十二項、第六十八条の十一第十三項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第六項及び第六十八条の十五の六第十六項の規定並びに平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第十一項の規定にかかわらず、法人税法第八十一条の十三第二項中「(税額控除)の規定により控除する金額」とあるのは「(税額控除)の規定又は租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項各号(法人税の額から控除される特別控除額の特例)に掲げる規定により控除する金額(同項に規定する調整前連結税額超過額を除く。)」と、同法第八十一条の十七中「この款の規定による」とあるのは「この款の規定並びに租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定を適用した場合の」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定及び同項各号に掲げる規定を適用した場合の控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の二十第一項第二号及び第八十一条の二十二第一項第二号中「の規定」とあるのは「の規定並びに租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。

 法第六十八条の十五の七第一項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる規定のうち一の規定による税額控除可能額で、その全部又は一部が同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額とされたものに係る法第六十八条の九第十項、第六十八条の十第十二項、第六十八条の十一第十三項、第六十八条の十三第八項、第六十八条の十四第八項、第六十八条の十四の二第七項、第六十八条の十五第七項、第六十八条の十五の二第十項、第六十八条の十五の三第四項、第六十八条の十五の四第十一項、第六十八条の十五の五第六項若しくは第六十八条の十五の六第十六項の規定又は平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第十一項の規定により読み替えて適用する法人税法第八十一条の十八及び地方法人税法第十五条の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の七第一項第一号から第四号までに掲げる規定によるものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

 当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の三十九第二十三項各号に定める金額は、ないものとする。

 当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の三十九第二十三項各号に定める金額は、当該各号に規定する調整前連結税額から控除された金額から法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除して、当該各号の規定を適用して計算するものとする。

 当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の七第一項第五号に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十第三項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。

 当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額

 当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)

(1)

 第三十九条の四十第三項第一号に定める金額 法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

(2)

 第三十九条の四十第三項第二号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の七第一項第六号に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十一第九項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。

 当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額

 当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のうち二以上の金額を有する場合には、その定める金額の合計額)

(1)

 第三十九条の四十一第九項第一号に定める金額 法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額(以下この号において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十一第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。(1)において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

(2)

 第三十九条の四十一第九項第二号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十一第四項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。(2)において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

(3)

 第三十九条の四十一第九項第三号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十一第五項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の七第一項第七号に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十三第五項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。

 当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額

 当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)

(1)

 第三十九条の四十三第五項第一号に定める金額 法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十三第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

(2)

 第三十九条の四十三第五項第二号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十三第二項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の七第一項第八号に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十四第二項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。

 当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額

 当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十四第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の七第一項第九号に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十四の二第三項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。

 当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額

 当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十四の二第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の七第一項第十号に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十五第三項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。

 当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額

 当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の七第一項第十一号に掲げる規定によるものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

 当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の四十五の二第二十一項各号に定める金額は、ないものとする。

 当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の四十五の二第二十一項各号に定める金額は、当該各号に規定する調整前連結税額から控除された金額から法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除して、当該各号の規定を適用して計算するものとする。

八の二

 当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の七第一項第十一号の二に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十五の三第五項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。

 当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額

 当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の三第一項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の七第一項第十二号に掲げる規定によるものである場合 第三十九条の四十五の四第六項各号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、その定める金額の合計額)を控除した金額とする。

 当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額

 当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 次に掲げる金額の区分に応じそれぞれ次に定める金額(次に掲げる金額のいずれも有する場合には、その定める金額の合計額)

(1)

 第三十九条の四十五の四第六項第一号に定める金額 法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額((2)において「調整前連結税額超過構成額」という。)に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の四第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

(2)

 第三十九条の四十五の四第六項第二号に定める金額 調整前連結税額超過構成額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の七第一項第十三号に掲げる規定によるものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

 当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の四十六第二十一項の規定により計算した金額は、ないものとする。

 当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 第三十九条の四十六第二十一項の規定により計算した金額は、同項に規定する調整前連結税額から控除された金額から法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額を控除して、第三十九条の四十六第二十一項の規定を適用して計算するものとする。

十一

 当該一の規定による税額控除可能額が法第六十八条の十五の七第一項第十四号に掲げる規定によるものである場合 前条第十項に規定する調整前連結税額から控除された金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。

 当該規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額

 当該規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の法第六十八条の十五の六第七項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による税額控除可能額又は同条第八項の規定により同条第七項に規定する税額控除限度額とされた金額のうち同項及び同条第八項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

十二

 当該一の規定による税額控除可能額が平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第三項の規定によるものである場合 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の四十四第四項第二号に定める金額は、当該金額から次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。

 平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第三項の規定による税額控除可能額の全部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 当該規定による税額控除可能額

 平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第三項の規定による税額控除可能額の一部が法第六十八条の十五の七第一項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額となる場合 同項後段の規定により調整前連結税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額に当該連結親法人又はその連結子法人の税額控除可能限度超過額(当該連結親法人又はその連結子法人の平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による税額控除可能額をいう。以下この号において同じ。)が当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除可能限度超過額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 前項の場合において、同項第二号ロ(2)、第三号ロ(3)、第四号ロ(2)、第九号ロ(2)又は第十二号ロに規定する繰越税額控除限度超過額(以下この項において「繰越税額控除限度超過額」という。)の発生連結事業年度等(それぞれ当該繰越税額控除限度超過額に係る法第六十八条の十第四項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十三第三項若しくは第六十八条の十五の四第四項又は平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第四項に規定する控除しきれない金額の生じた連結事業年度(当該控除しきれない金額の生じた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該控除しきれない金額の生じた事業年度)をいう。以下この項において同じ。)が二以上あるときは、前項第二号ロ(2)、第三号ロ(3)、第四号ロ(2)、第九号ロ(2)又は第十二号ロに定める金額は、当該繰越税額控除限度超過額をその発生連結事業年度等の異なるごとに区分し、その区分された繰越税額控除限度超過額のうちその発生連結事業年度等の最も新しいものから順次調整前連結税額超過額を構成するものとして、その区分されたそれぞれの繰越税額控除限度超過額につきこれらの規定を適用して計算した金額の合計額とする。(特定設備等の特別償却

第三十九条の四十九

 法第六十八条の十六第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定めるものは、第二十八条第一項に規定する財務大臣が指定する減価償却資産のうち、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が三百万円以上のものとする。

 法第六十八条の十六第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める海上運送業は、第二十八条第二項に規定する海洋運輸業、沿海運輸業及び船舶貸渡業とする。

 法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める船舶は、鋼船(船舶法第二十条の規定に該当するものを除く。)のうち、前項に規定する海洋運輸業の用に供されるもの(船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項に規定する国際総トン数が一万トン以上のものに限る。)又は前項に規定する沿海運輸業の用に供されるもので、第二十八条第三項の規定により国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 法第六十八条の十六第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、第二十八条第四項の規定により国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 法第六十八条の十六第一項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産 法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産につき第二十八条第五項に規定する財務大臣が定める期間

 法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産 法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産につき第二十八条第五項に規定する財務大臣が定める期間

 法第六十八条の十六第一項に規定する政令で定める連結法人は、第二項に規定する船舶貸渡業を営む連結法人とする。(耐震基準適合建物等の特別償却

第三十九条の五十

 法第六十八条の十七第二項に規定する政令で定めるものは、護岸、岸壁及び桟橋とする。(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却

第三十九条の五十一

 法第六十八条の十九第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が二百四十万円以上のものとする。(共同利用施設の特別償却

第三十九条の五十二

 法第六十八条の二十四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が百万円以上のものとする。

第三十九条の五十三

 削除

第三十九条の五十四

 削除(特定地域における電気通信設備の特別償却

第三十九条の五十五

 法第六十八条の二十六第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる連結法人の区分に応じ当該各号に定める特定電気通信設備(特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する特定電気通信設備のうち、専ら、電磁的記録(同号に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)として記録された情報について複製(電磁的記録によるものに限る。)を作成し、及び保管し、並びに災害その他の事情により当該情報の利用に支障が生じた場合において当該複製を提供するためのものとして財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)とする。

 法第六十八条の二十六第一項に規定する総務省令で定める地域(以下この条において「設置促進地域」という。)内に設置された施設及び設置促進地域以外の地域内に設置された施設を利用して第二十八条の八第一号に規定する特定情報通信業(以下この条において「特定情報通信業」という。)を行う連結法人 当該連結法人が設置促進地域内において新設又は増設をした当該連結法人の特定情報通信業の用に供する一の生産等設備(発電に係る設備を含む。以下この条において同じ。)を構成する特定電気通信設備で、その取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該一の生産等設備を構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額に占める割合が百分の二十以上のもの(当該特定電気通信設備の取得価額の合計額が五億円未満のものを除く。)

 前号に掲げる連結法人以外の特定情報通信業を行う連結法人 当該連結法人が設置促進地域内において新設又は増設をした当該連結法人の特定情報通信業の用に供する一の生産等設備を構成する特定電気通信設備(特定地域における工業用機械等の特別償却

第三十九条の五十六

 法第六十八条の二十七第一項に規定する事業の用に供する設備で政令で定める規模のものは、第二十八条の九第二項各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 法第六十八条の二十七第二項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 法第六十八条の二十七第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等(同項に規定する取得等をいう。以下この条において同じ。)をする場合 第二十八条の九第十二項第一号に定める期間

 法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第二十八条の九第十二項第二号に定める期間

 法第六十八条の二十七第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第二十八条の九第十二項第三号に定める期間

 法第六十八条の二十七第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 第二十八条の九第十二項第四号に定める期間

 法第六十八条の二十七第二項に規定する政令で定める中小規模法人に該当する連結法人は、第二十八条の九第十三項に規定する中小規模法人に該当する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(資本金の額又は出資金の額(以下この条において「資本金の額等」という。)が五千万円以下のものに限る。)とする。

 法第六十八条の二十七第二項に規定する政令で定める場合は、連結親法人又はその連結子法人が同項の表の各号の上欄に掲げる地区において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供した当該各号の下欄に掲げる設備について、当該地区に係る産業投資促進計画(次の各号に掲げる当該地区の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。)に記載された振興の対象となる事業その他の事項に適合するものである旨の当該産業投資促進計画を作成し、又は策定した市町村の長の確認がある場合とする。

 法第六十八条の二十七第二項の表の第一号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する第二十八条の九第十二項第一号に規定する認定半島産業振興促進計画

 法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の上欄に掲げる地区 当該地区に係る法第四十五条第二項の表の第二号の上欄に規定する指定された地区内の市町村の長が策定する産業の振興に関する計画で第二十八条の九第十四項第二号に規定する基準を満たすもの

 法第六十八条の二十七第二項の表の第三号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する第二十八条の九第十二項第三号に規定する認定奄美産業振興促進計画

 法第六十八条の二十七第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の第二十八条の九第十二項第四号に規定する特定振興山村市町村が作成する同号に規定する特定山村振興計画

 法第六十八条の二十七第二項の表の第一号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 製造業又は第二十八条の九第四項第二号に規定する旅館業(次項第一号及び第七項第一号において「旅館業」という。) 一の設備を構成する減価償却資産(法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下この条において同じ。)の取得価額の合計額が五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、次に定める金額)以上である場合の当該一の設備

 資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。)若しくは資本金の額等が千万円を超え五千万円以下である連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。) 千万円

 資本金の額等が五千万円を超える連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人若しくは資本金の額等が五千万円を超える連結子法人 二千万円

 第二十八条の九第十六項に規定する農林水産物等販売業又は同項に規定する情報サービス業等(次項第二号及び第七項第二号において「情報サービス業等」という。) 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備

 法第六十八条の二十七第二項の表の第二号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、次に定める金額)以上である場合の当該一の設備

 資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。)若しくは資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。) 千万円

 資本金の額等が一億円を超える連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人若しくは資本金の額等が一億円を超える連結子法人 二千万円

 第二十八条の九第十八項に規定する農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備

 法第六十八条の二十七第二項の表の第三号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。

 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(当該連結親法人又はその連結子法人が次に掲げる法人に該当する場合には、次に定める金額)以上である場合の当該一の設備

 資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。)若しくは資本金の額等が五千万円を超え一億円以下である連結子法人(ロに掲げる法人に該当するものを除く。) 千万円

 資本金の額等が一億円を超える連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人若しくは資本金の額等が一億円を超える連結子法人 二千万円

 第二十八条の九第二十項に規定する農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備

 法第六十八条の二十七第二項の表の第四号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円(資本金の額等が五千万円を超える連結親法人である法第六十八条の九第六項第四号に規定する中小連結法人又は当該中小連結法人による連結完全支配関係にある連結子法人である同号に規定する中小連結法人若しくは資本金の額等が五千万円を超える連結子法人である同号に規定する中小連結法人の第二十八条の九第二十二項に規定する地域資源活用製造業の用に供される設備にあつては、千万円)以上である場合の当該一の設備とする。

 連結親法人又はその連結子法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第六十八条の二十七第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

10

 前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得等をした減価償却資産に係る法第六十八条の二十七第二項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該減価償却資産につき法第四十五条第二項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二十八条の九第二十三項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。

第三十九条の五十七

 削除(医療用機器の特別償却

第三十九条の五十八

 法第六十八条の二十九第一項に規定する政令で定める規模のものは、一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)の取得価額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が五百万円以上の医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

 法第六十八条の二十九第一項に規定する政令で定めるものは、第二十八条の十第二項各号に掲げる医療用の機械及び装置並びに器具及び備品とする。

第三十九条の五十九

 削除(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却

第三十九条の六十

 法第六十八条の三十一第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同条第二項第一号に規定する障害者が労働に従事する事業所にあるものであることにつき当該連結親法人又はその連結子法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備とする。

 法第六十八条の三十一第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同条第一項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の常時雇用する従業員の数(障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第三項に規定する短時間労働者(以下この項、次項第一号及び第五項において「短時間労働者」という。)にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数に対する法第六十八条の三十一第二項第三号に規定する雇用障害者数の割合とする。

 法第六十八条の三十一第二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、同条第一項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の常時雇用する次に掲げる障害者の数(第三号及び第五号に掲げる障害者にあつては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。

 法第六十八条の三十一第二項第一号に規定する障害者(短時間労働者を除く。)

 前号に掲げる障害者のうち、法第六十八条の三十一第二項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者

 法第六十八条の三十一第二項第三号に規定する身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(次号に掲げる者を除く。)

 法第六十八条の三十一第二項第三号に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者

 法第六十八条の三十一第二項第三号に規定する精神障害者である短時間労働者

 法第六十八条の三十一第二項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した数は、同条第一項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の常時雇用する前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる障害者の数(同項第三号から第五号までに掲げる障害者にあつては、当該障害者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数とする。

 法第六十八条の三十一第二項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同条第一項に規定する連結親法人又はその各連結子法人ごとに、同条第二項第四号に規定する基準雇用障害者数に対する当該連結事業年度終了の日における当該連結親法人又はその連結子法人の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の証明を受けた当該連結親法人又はその連結子法人の常時雇用する同項第三号に規定する重度身体障害者及び重度知的障害者並びに同項第五号に規定する精神障害者の数(短時間労働者にあつては、当該短時間労働者の数に財務省令で定める割合を乗じて得た数)を合計した数の割合とする。

第三十九条の六十一

 削除(次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の次世代育成支援対策資産の割増償却

第三十九条の六十二

 法第六十八条の三十三第一項に規定する政令で定めるものは、建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品のうち、第二十九条の三第一項の規定により厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

 法第六十八条の三十三第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が、同項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)又は同条第一項に規定する特例認定適用連結事業年度(以下この項において「特例認定適用連結事業年度」という。)終了の日において有する同条第一項に規定する次世代育成支援対策資産につき同項の規定の適用を受ける場合には、適用連結事業年度の連結確定申告書等又は特例認定適用連結事業年度のうち同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の連結確定申告書等に当該連結親法人又はその連結子法人が同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けたものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の連結親法人又はその連結子法人が、法第六十八条の三十三第一項に規定する特例基準適合認定を受けた日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において法第四十六条の二第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の確定申告書等に第二十九条の三第二項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書等に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却

第三十九条の六十三

 法第六十八条の三十四第一項に規定する政令で定めるものは、共同住宅又は長屋に係る各独立部分(構造上区分された数個の部分の各部分をいう。以下この項において同じ。)で高齢者の居住の安定確保に関する法律第六条第一項に規定する登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホームとして同法第七条第二項に規定する登録簿(同法第九条第一項に規定する登録事項につき同項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に記載されているもの(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の数が十以上である場合における当該各独立部分とする。

 当該各独立部分に係る共同住宅又は長屋の高齢者の居住の安定確保に関する法律第六条第一項第十二号に規定する入居契約が賃貸借契約であること。

 その床面積が二十五平方メートル以上のものであること。

 連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅につき法第六十八条の三十四第一項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は新築した賃貸住宅に係る法第六十八条の三十四第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該賃貸住宅につき法第四十七条第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二十九条の四第二項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。(特定都市再生建築物等の割増償却

第三十九条の六十四

 法第六十八条の三十五第三項第一号に規定する政令で定める要件は、第二十九条の五第一項第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。

 法第六十八条の三十五第三項第一号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する連結法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

 法第六十八条の三十五第三項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備される建築物及び構築物で、当該特定民間中心市街地経済活力向上事業に係る中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者に該当する連結法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

 法第六十八条の三十五第一項の規定を適用する場合において、当該建築物が同条第三項各号に掲げる建築物のいずれにも該当するものであるとき、又は当該構築物が同項第二号及び法第四十七条の二第三項第三号に掲げる構築物のいずれにも該当するものであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、これらの建築物又は構築物のうちいずれかの建築物又は構築物にのみ該当するものとして、法第六十八条の三十五第一項の規定を適用する。

 連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は新築した建築物又は構築物につき法第六十八条の三十五第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物又は構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は新築した建築物又は構築物に係る法第六十八条の三十五第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該建築物又は構築物につき法第四十七条の二第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二十九条の五第六項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。(倉庫用建物等の割増償却

第三十九条の六十五

 法第六十八条の三十六第一項に規定する政令で定める区域は、第二十九条の六第一項各号に掲げる区域又は地区とする。

 法第六十八条の三十六第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供する倉庫用の建物(その附属設備を含む。次項及び第四項において同じ。)又は構築物のうち第二十九条の六第二項各号に掲げるものであつて、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(第二十九条の六第二項第一号に掲げるものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。

 連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は建設した建物又は構築物につき法第六十八条の三十六第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物又は構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(次項において「連結確定申告書」という。)に財務省令で定める書類を添付しなければならない。

 前項の連結親法人又はその連結子法人が、その取得し、又は建設した建物又は構築物に係る法第六十八条の三十六第一項に規定する供用日から同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度開始の日の前日までの期間内の日を含む各事業年度において当該建物又は構築物につき法第四十八条第一項の規定の適用を受けている場合において、当該適用を受けた最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二十九条の六第三項に規定する財務省令で定める書類の添付があるときは、前項に規定する最初の連結事業年度の連結確定申告書に同項に規定する財務省令で定める書類の添付があつたものとみなす。

第三十九条の六十六

 削除

第三十九条の六十七

 削除

第三十九条の六十八

 削除(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

第三十九条の六十九

 法第六十八条の四十第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三、第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項又は第六十八条の三十五の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定

 法第六十八条の四十第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 そのよるべき償却の方法として旧定率法(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第六十八条の四十第一項に規定する特別償却不足額(次号において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額(次号において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該連結事業年度の普通償却限度額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額

 そのよるべき償却の方法として法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法(同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該連結事業年度の普通償却限度額に相当する金額

 そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該連結事業年度の普通償却限度額に相当する金額

 法第六十八条の四十第二項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、第一号から第八号までに掲げる規定(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。

 法第六十八条の二十七第二項、第六十八条の三十一又は第六十八条の三十三から第六十八条の三十六までの規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下この号及び第十号において「平成二十一年改正法」という。)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十一年改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この号及び第十一号において「平成二十二年改正法」という。)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項の規定

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下この号及び第十二号において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十八条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三、第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号及び第十三号において「平成二十五年改正法」という。)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この号及び第十四号において「平成二十六年改正法」という。)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号及び第十五号において「平成二十七年改正法」という。)附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項又は第六十八条の三十五の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号及び第十六号において「平成二十八年改正法」という。)附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定

 法第四十五条第二項又は第四十六条から第四十八条までの規定

 平成二十一年改正法附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十一年改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項の規定

十一

 平成二十二年改正法附則第七十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十二年改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項の規定

十二

 平成二十三年改正法附則第五十三条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の四、第四十七条又は第四十七条の二の規定

十三

 平成二十五年改正法附則第六十七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二の規定

十四

 平成二十六年改正法附則第八十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定

十五

 平成二十七年改正法附則第七十九条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十七年改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項又は第四十七条の二の規定

十六

 平成二十八年改正法附則第九十二条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十八条の規定

 法第六十八条の四十第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前項第一号から第八号までに掲げる規定(同条第五項の被合併法人等の同項に規定する適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、前項第九号から第十六号までに掲げる規定)とする。(準備金方式による特別償却

第三十九条の七十

 法第六十八条の四十一第四項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第三項第一号から第八号までに掲げる規定(法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する連結事業年度である場合又は法第六十八条の四十一第三項に規定する被合併法人等の同項の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、前条第三項第九号から第十六号までに掲げる規定を含む。)とする。

 法第六十八条の四十一第十三項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第三項第一号から第八号までに掲げる規定(法第五十二条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後一年以内に終了する連結事業年度である場合には、前条第三項第九号から第十六号までに掲げる規定を含む。)とする。

 法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第五項、第六項、第十一項又は第十二項の規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十八条の四十一第五項又は第六項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

第三十九条の七十一

 法第六十八条の四十二第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)附則第六十八条第十一項、第十三項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十三、第六十八条の三十四又は第六十八条の三十五の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第百十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項に係る部分に限る。)の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項、第十二項又は第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項に係る部分に限る。)又は第六十八条の三十五の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項又は第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四又は第六十八条の三十六の規定

 前各号に掲げる規定に係る法第六十八条の四十一の規定

 連結親法人又はその連結子法人の有する減価償却資産が当該連結事業年度において法第六十八条の四十二第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第七号までに掲げる規定を含む。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第六十八条の四十一の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第六十八条の四十二第一項の規定を適用する。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32SE043.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:137
昨日:372
ページビュー
今日:1,083
昨日:1,116

ページの先頭へ移動