経営セーフティ共済で節税 (*2015年版)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 (*2015年版)

第三款の二 資産の評価損(第二十二条の二):法人税法施行規則

第三款の二 資産の評価損(第二十二条の二):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三款の二 資産の評価損

(資産の評価損の損金算入に関する書類)

第二十二条の二

 法第三十三条第七項(資産の評価損の損金算入に関する書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 内国法人について再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第六十八条の二第四項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類

 法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実 第八条の六第三項第二号イ及びロ(資産の評価益の益金算入に関する書類等)に掲げる書類     

第三款の三 役員の給与等

(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)

第二十二条の三

 令第六十九条第三項(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第三十四条第一項第二号(役員給与の損金不算入)に規定する定めに基づいて支給する給与(同号に規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び特定譲渡制限付株式給与(同号に規定する特定譲渡制限付株式又は当該特定譲渡制限付株式に係る同号に規定する承継譲渡制限付株式による給与をいう。第六号において同じ。)を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第六号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名

 事前確定届出給与の支給時期及び各支給時期における支給金額

 令第六十九条第三項第一号の決議をした日及び当該決議をした機関等

 事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第六十九条第三項第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出で同項第一号に掲げる日の翌日から同項第二号に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日)

 事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第二号の支給時期とした理由

 当該事業年度開始の日の属する法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項に規定する役員に対して支給する給与をいい、特定譲渡制限付株式給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額

 その他参考となるべき事項

 令第六十九条第四項に規定する財務省令で定める事項は、同項各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号の定めに基づく給与(同項第一号に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第六十九条第四項に規定する直前届出をいう。第六号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの次に掲げる事項とする。

 その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名)

 当該変更後の当該給与の支給時期及び各支給時期における支給金額

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

 当該変更が令第六十九条第四項第一号に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合 当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日

 当該変更が令第六十九条第四項第二号に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合 同号の決議をした日及び同号に規定する支給の日

 当該変更を行つた機関等

 当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第二号の支給時期とした理由

 当該直前届出に係る届出書の提出をした日

 その他参考となるべき事項

 法第三十四条第一項第三号イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(四半期報告書の提出)に規定する四半期報告書に記載する方法

 金融商品取引法第二十四条の五第一項(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法

 金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書に記載する方法

 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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