裁決事例集 No.30 - 225頁
請求人は、代理店を対象とする表彰制度に基づき支出した本件支払手数料について、金銭の支払に代えて海外旅行を実施したものではなく、当該金員は銀行振込みの方法によって直接入賞代理店に支払っていること及び海外旅行の参加を強制したものではないことなどを理由として、売上割戻しであると主張するが、請求人は入賞代理店に対して、賞品として海外旅行招待の目録を渡して海外旅行を実施していること及び本件支払手数料は、その旅行の実施の前後にわたって支払われ、かつ、支払金額が、その団体旅行費用相当額であること等に照らすと、本件支払手数料は、もともと、得意先である代理店を海外旅行に招待することを目的として支出されたものであるから、本件支払手数料は、租税特別措置法第62条第3項に規定する交際費等に該当すると認めるのが相当である。
昭和60年10月14日裁決
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