裁決事例集 No.21 - 146頁
原処分において使途不明金として認定した取引先の板前等に対して支払った本件手数料のうち、板前等の一部の者に係る手数料については、領収書等によりその板前等に支出した事実が認められ、その支出は取引を円滑に行う目的で支払われたものであり、かつ、その金額は売上金額に比例したものでないこと、また、販売額の還元金として取引先である旅館等に支払われたものでないことが認められるところから、請求人の主張する販売促進費ではなく交際費等として損金算入を認めるのが相当である。
昭和56年3月27日裁決
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