裁決事例集 No.6 - 65頁
得意先の従業員に対するコミッションについて、請求人は、現金仕入れ又は売上割戻金として処理していたが、本件コミッションの支払先は、得意先の担当者であって取引の相手である事業者そのものでなく、また、支払先の決定、支払金額の算出等についてはすべて請求人が任意に行っており、相手方は、この金員を請求する権利があったとは認められないから、交際費等として処理するのが相当である。
昭和48年3月19日裁決
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