相続税法第34条第1項の連帯納付義務は、[1]格別の確定手続を要せず、納税の告知がないからといって、連帯納付義務が発生しないということにはならないこと、[2]本来の納税者と連帯納付義務者との間に生ずる求償関係が不可能であるか否かを考慮すべきものではないこと、[3]連帯の免除、更改により連帯納付義務が消滅したとの主張には理由がなく、また、[4]延納により徴収権の消滅時効は停止しているので、時効は完成していないこと等、請求人の主張がすべて排斥されたほか、[5]連帯納付義務の性質は民法の連帯債務と異なり、通則法第5条第3項の納付責任に類似すると解され、民法の連帯債務の規定をそのまま適用するのは妥当でない。
平成10年11月9日裁決
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