徴収法カテゴリ
国税徴収法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 徴収法: 裁決事例
- 会社法第757条の規定に基づく吸収分割によって滞納法人の事業を承継した請求人は国税徴収法第38条の規定による第二次納税義務を負うとした事例
- 企業組合が理事会の承認を受けることなく退任理事に譲渡した協同組合の組合員の持分は企業組合の所有に帰するとしてした差押処分が適法であるとした事例
- 破産手続が異時廃止により終了したとしても、それによって破産法人の法人格は消滅せず、清算の目的の範囲内で、その法人格は存続しているとした事例
- 債権譲渡の債務者対抗要件が具備されていないから、無価値の債権の代物弁済により債務が消滅したとして国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分があったとはいえないとした事例
- 源泉徴収に係る所得税の納税告知処分の違法性は滞納処分に承継されないとした事例
- 株式に根質権を設定した後、質権者がその株券を質権設定者に返還し、改めて預金債権に質権を設定した場合に、その預金の差押えに係る配当において、株券の質権設定日と法定納期限等とで優劣を決すべきであるとの請求人の主張が排斥された事例
- 滞納者から金銭の贈与を受けたことを理由とする国税徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
- 価額弁済者も特段の事情のない限り、差押処分をした国に対し登記なくして対抗することができないことを明らかにした事例(不動産の各差押処分・棄却・平成26年2月19日裁決)
- 滞納法人がその構成員である組合員に対して行った賦課金の返還行為が、国税徴収法第39条の無償譲渡等に当たるとされた事例
- 債務の弁済を滞納会社から受けたことについて、同社からの利益の享受に当たらないとした事例
- 徴収法: 判例
- 納付告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第253号)|平成24(行コ)365
- 差押処分無効確認請求控訴事件(原審・浦和地方裁判所昭和57年(行ウ)第5号)|昭和58(行コ)66
- 土地所有権確認等請求事件|昭和54(行ウ)22
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消等請求事件(第2事件),法人税更正処分取消等請求事件(第3事件),訴えの追加的併合申立事件(第4事件)|平成16(行ウ)167等
- 差押処分無効確認請求事件|昭和57(行ウ)5
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|昭和50(行ウ)16
- 滞納処分無効確認請求事件|昭和42(行ウ)203
- 第二次納税義務納付告知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第674号)|平成26(行コ)288
- 換価代金等配当処分取消請求事件|平成12(行ウ)19
- 第二次納税義務の納付告知処分等取消請求事件|平成25(行ウ)728
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